○魚沼市斎場条例

平成16年11月1日

条例第123号

(設置)

第1条 本市は、次のとおり斎場及び火葬場(以下「斎場等」という。)を設置する。

名称

位置

魚沼市斎場

魚沼市池平396番地1

魚沼市入広瀬火葬場

魚沼市穴沢1610番地4

(平19条例1・平27条例34・一部改正)

(利用許可)

第2条 斎場等を利用しようとする者は、市長に申請して許可を受けなければならない。ただし、ペット霊園(小動物墓を除く。以下同じ。)及び墓地公園(魚沼市墓園を除く。以下同じ。)の利用においては、この限りでない。

2 前項の申請者が市の区域の住民でないときは、市長において支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。

(平29条例11・一部改正)

(斎場等の休日)

第3条 斎場等の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、臨時にこれを変更することができる。

(1) 火葬炉及び小動物炉 1月1日

(2) 小動物墓の納骨 12月1日から4月30日まで

(3) ペット霊園及び墓地公園 12月1日から4月30日まで

(4) 施設の保守点検等のため市長が定める日

(平27条例34・全改、平29条例11・一部改正)

(死体の処理)

第4条 火葬は、死体を市長に委託し、その遺骨は、市長の指定する時刻までに処理しなければならない。

2 利用者が前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、市長がこれを処理することができる。この場合において、利用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。

3 前2項の規定は、小動物の火葬についても適用する。

(平29条例11・一部改正)

(小動物墓の利用)

第5条 小動物墓は、合葬墓(焼骨を共同で埋蔵する墳墓をいう。以下同じ。)とし、動物の焼骨の埋蔵以外に利用することはできない。

2 利用者は、市長が指定する場所を利用しなければならない。

(平29条例11・追加)

(使用料)

第6条 第2条の規定により、利用の許可を受けた者は、別表第1から別表第3までに定めるところにより、使用料を納入しなければならない。

2 次に該当する場合は、前項の使用料に当該各号に規定する額を加算するものとする。

(1) 火葬炉使用料にあっては、死亡者又は申請者が市に住所又は本籍を有しない場合 別表第1の使用料にそれぞれ0.6を乗じて得た額

(2) 小動物炉使用料又は小動物墓使用料にあっては、申請者が市に住所を有しない場合 別表第2又は別表第3の使用料に1.0を乗じて得た額

3 葬祭業者が業行為として、斎場等の利用許可を受けた場合は、全て区域外使用料を徴収するものとする。

(平23条例10・平27条例34・一部改正、平29条例11・旧第5条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 市長は、市の住民で、申請人が貧困その他特別の理由により、その必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平29条例11・旧第6条繰下)

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、市長において特別の理由があると認める場合のほか、還付しないものとする。

(平29条例11・旧第7条繰下)

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、斎場等の管理運営上必要があると認めるときは、斎場等の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 斎場等の使用の許可に関する業務

(2) 斎場等の維持及び管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により斎場等の管理を指定管理者に行わせる場合における第2条第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平24条例39・追加、平29条例11・旧第8条繰下・一部改正)

(利用料金)

第10条 前条第1項の規定により斎場等の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第6条第7条及び第8条の規定は、適用しない。ただし、別表第3の使用料徴収に関するものを除く。

2 前条第1項の規定により斎場等の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

3 指定管理者は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受することができる。

4 利用料金は、あらかじめ別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

5 指定管理者は、必要と認めたときは、市長の承認を得て、利用料金を減免することができる。

6 指定管理者が既に収受した利用料金は、特別の理由があると認める場合のほか、返還しないものとする。

(平24条例39・追加、平27条例34・一部改正、平29条例11・旧第9条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の手続等)

第11条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。

(平24条例39・追加、平29条例11・旧第10条繰下)

(委託料)

第12条 市長は、第9条第1項の規定により斎場等の管理を指定管理者に行わせる場合は、毎年度予算の範囲内で委託料を支払うことができる。

(平24条例39・追加、平29条例11・旧第11条繰下・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例39・旧第8条繰下、平29条例11・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の守門村火葬場の設置及び施設等使用条例(昭和49年守門村条例第14号)若しくは入広瀬村火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和56年入広瀬村条例第9号)又は解散前の小出郷広域事務組合火葬場設置及び管理条例(昭和42年小出郷広域事務組合条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月28日条例第1号)

この条例は、平成19年3月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の魚沼市斎場条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた者の使用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年3月18日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日条例第39号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の第10条に規定する指定管理者の指定の手続等については、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成27年7月3日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年12月15日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の第1条に規定する魚沼市斎場の利用許可のための手続、指定管理者の指定の手続その他の準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(平成29年3月27日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平19条例66・全改、平23条例10・旧別表第1・一部改正、平27条例34・旧別表・一部改正、平29条例11・一部改正)

火葬炉使用料

区分

使用料

分娩による汚物

4,500円

切断四肢1個につき

4,500円

死産胎児1胎につき

5,500円

小人(12歳未満)1体につき

10,000円

大人(12歳以上)1体につき

15,000円

別表第2(第6条関係)

(平27条例34・追加、平29条例11・一部改正)

小動物炉使用料

区分

使用料

動物の死体(30キログラム以上50キログラム未満)1匹につき

15,000円

動物の死体(20キログラム以上30キログラム未満)1匹につき

13,000円

動物の死体(15キログラム以上20キログラム未満)1匹につき

11,000円

動物の死体(10キログラム以上15キログラム未満)1匹につき

9,000円

動物の死体(5キログラム以上10キログラム未満)1匹につき

7,000円

動物の死体(5キログラム未満)1匹につき

5,000円

別表第3(第6条関係)

(平29条例11・追加)

小動物墓使用料

区分

使用料

動物の焼骨(骨壺23センチメートル以下)1口につき

10,000円

動物の焼骨(骨壺なし)1体につき

10,000円

魚沼市斎場条例

平成16年11月1日 条例第123号

(平成29年4月1日施行)