○魚沼市納骨堂条例施行規則
平成16年11月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市納骨堂条例(平成16年魚沼市条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(返還届)
第5条 納骨堂の利用を中止する場合は、利用者は、納骨堂利用権消滅(返還)届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の入広瀬村納骨堂の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年入広瀬村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月22日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)