○魚沼市納骨堂条例施行規則

平成16年11月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市納骨堂条例(平成16年魚沼市条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第3条の規定により、納骨堂の利用許可を受けようとする者は、納骨堂利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の利用許可申請書を審査し、利用の許否を決定し、納骨堂利用許可証(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用者の資格)

第3条 条例第4条ただし書の規定により、納骨堂を利用することのできる者は、条例第3条の規定により納骨堂の利用許可を受けた者で市外に転出し、引き続き利用を希望する者とする。

2 前項の利用者は、市内に住所を有する者から代理人を定め、納骨堂利用者代理人選任届(様式第3号)で届け出なければならない。

(利用権の承継申請)

第4条 条例第6条の規定により、利用権を承継しようとする者は、納骨堂利用承継申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(返還届)

第5条 納骨堂の利用を中止する場合は、利用者は、納骨堂利用権消滅(返還)(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の入広瀬村納骨堂の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年入広瀬村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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魚沼市納骨堂条例施行規則

平成16年11月1日 規則第111号

(令和4年4月1日施行)