○魚沼市農村公園条例

平成16年11月1日

条例第126号

(設置)

第1条 自然環境に恵まれた立地条件を活用して、市民相互の融和と親ぼくを図るため、魚沼市農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(行為の禁止)

第3条 農村公園において正当な理由がなく、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 農村公園施設の損傷又は汚損

(2) 樹木の伐採若しくは植物の採取又はこれらの損傷

(3) 土地の形状の変更

(4) 鳥獣類の捕獲又は殺傷

(5) はり紙若しくははり札又は広告の表示

(6) ごみの投げ捨てその他不衛生な行為

(7) たき火その他その行為により施設等に危険を及ぼすおそれのある行為

(8) 農村公園内への車両の乗り入れ

(行為の制限)

第4条 農村公園において、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為

(2) 業としての写真又は映画の撮影

(3) 興行

2 市長は、前項各号に掲げる行為が農村公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

(利用許可の取消し等)

第5条 農村公園の施設を汚染し、又は破損するおそれがあると認めるときは、市長は、利用を拒み、又は利用の許可を取り消すことができる。

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、農村公園の管理運営上必要があると認めるときは、農村公園の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 農村公園の利用の許可に関する業務

(2) 農村公園の維持及び管理に関する業務

(3) その他農村公園の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により農村公園の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平19条例56・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第7条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。

(平19条例56・追加)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平19条例56・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町集落環境改善施設の設置及び管理に関する条例(昭和57年堀之内町条例第5号)、小出町公園、広場及び児童遊園の設置並びに管理に関する条例(平成5年小出町条例第10号)、湯之谷村農村公園の設置及び管理に関する条例(昭和56年湯之谷村条例第21号)又は広神村都市公園条例(平成9年広神村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月20日条例第56号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、改正後の魚沼市農村公園条例第7条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成21年1月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平21条例5・一部改正)

名称

位置

大石農村公園

魚沼市大石1394番地

田戸農村公園

魚沼市田戸622番地1

根小屋農村公園

魚沼市根小屋805番地

虫野農村公園

魚沼市虫野1458番地1

岡新田農村公園

魚沼市岡新田301番地6

上原農村公園

魚沼市上原263番地2

竜海山農村公園

魚沼市板木717番地1

羽川農村公園

魚沼市中家624番地

長松農村公園

魚沼市江口1038番地3

小平尾農村公園

魚沼市小平尾1755番地1

下折立農村公園

魚沼市下折立544番地

芋川農村公園

魚沼市湯之谷芋川311番地1

葎沢農村公園

魚沼市葎沢298番地

大沢農村公園

魚沼市大沢390番地1

薬師農村公園

魚沼市七日市新田30番地

七日市農村公園

魚沼市七日市682番地1

宮原農村公園

魚沼市須原2900番地6

魚沼市農村公園条例

平成16年11月1日 条例第126号

(平成21年1月14日施行)