○魚沼市農業近代化施設条例

平成16年11月1日

条例第127号

(趣旨)

第1条 農業経営の近代化及び農村生活環境の改善又は向上を通じて農業農村の活性化を図るため、国及び県の助成を受け設置した施設(以下「農業近代化施設等」という。)の適切な管理及び運営を図るため必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 農業近代化施設等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(利用の許可)

第3条 農業近代化施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、農業近代化施設等の利用を許可しない。

(1) その利用が農業近代化施設等の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が農業近代化施設等又は附属設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他施設等の管理上支障があるとき、又は市長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 第3条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第6条 利用者は、農業近代化施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は農業近代化施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 農業近代化施設等の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第12条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、別表第1に掲げる農業近代化施設等の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に農業近代化施設等の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に農業近代化施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 農業近代化施設等の利用の許可及び制限に関する業務

(2) 農業近代化施設等の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他農業近代化施設等の管理に関し市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条第4条第6条及び第7条第1項並びに第9条から前条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、第7条第2項の規定中「市」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(平17条例65・追加、平26条例25・一部改正)

(利用料金)

第14条 前条第1項の規定により施設等の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第8条第9条及び第10条の規定は、適用しない。

2 前条第1項の規定により施設等の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

3 指定管理者は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受することができる。

4 利用料金は、あらかじめ別表第2に掲げる額の範囲内において市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

5 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、利用料金を後納させることができる。

6 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任によらない理由で利用できなくなったとき。

(2) 利用前において利用者が利用の取消しを申し出て、指定管理者が承認したとき。

(平26条例25・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第15条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。

(平17条例65・追加、平26条例25・旧第14条繰下)

(委託料)

第16条 市長は、第13条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、毎年度予算の定めるところにより委託料を支払うことができるものとする。

(平17条例65・追加、平26条例25・旧第15条繰下)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条例65・旧第13条繰下、平26条例25・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯之谷村冬期土穴貯蔵施設の設置及び管理に関する条例(平成6年湯之谷村条例第24号)、守門村ライスセンターの設置及び管理に関する条例(平成7年守門村条例第37号)、雪むろと農産物加工場等の設置及び管理に関する条例(平成13年守門村条例第13号)、入広瀬村もみ乾燥調整施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年入広瀬村条例第22号)、入広瀬村生きがいセンター設置及び管理に関する条例(昭和54年入広瀬村条例第23号)、入広瀬村農業団地センター「農業者ターミナル」の設置及び管理に関する条例(昭和57年入広瀬村条例第18号)、入広瀬村山菜会館の設置及び管理に関する条例(昭和57年入広瀬村条例第1号)、入広瀬村淡水魚蓄養殖施設「イワナの家」の設置及び管理に関する条例(昭和60年入広瀬村条例第1号)、自然活用総合管理施設「入広瀬村自然活用センター」の設置及び管理に関する条例(昭和63年入広瀬村条例第19号)、入広瀬村温室施設の設置及び管理に関する条例(平成6年入広瀬村条例第24号)又は守門村ライスセンター管理運営規則(平成7年守門村規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平19条例44・平23条例15・一部改正)

(平成17年10月19日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の魚沼市農業近代化施設条例第14条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の魚沼市農業近代化施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月10日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月4日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第15号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平19条例44・平23条例15・平26条例10・平26条例25・令4条例15・一部改正)

名称

位置

魚沼市守門ライスセンター

魚沼市須原20番地5

魚沼市入広瀬生きがいセンター

魚沼市大白川170番地1

魚沼市入広瀬農業団地センター

魚沼市穴沢156番地1

魚沼市冬期土穴貯蔵施設

魚沼市七日市1173番地4

魚沼市入広瀬温室

魚沼市穴沢24番地

魚沼市入広瀬自然活用センター

魚沼市大白川51番地

魚沼市雪むろと農産物加工場

魚沼市須原2832番地1

魚沼市峠の雪むろ

魚沼市福山新田1328番地1

魚沼市入広瀬イワナの家

魚沼市大白川887番地222

魚沼市入広瀬山菜会館

魚沼市大白川389番地

魚沼市大原山菜園

魚沼市大白川1213番地1

別表第2(第8条、第14条関係)

(平23条例15・平26条例10・平26条例25・令2条例12・令4条例15・一部改正)

1 魚沼市入広瀬生きがいセンター

施設名

使用料

生きがいセンター

年額 310,000円

2 魚沼市入広瀬農業団地センター

区分

午前

(9:30~12:00)

午後

(12:00~17:00)

夜間

(17:00~22:00)

全日

(8:30~17:00)

営農推進室

3,000円

3,000円

3,000円

5,000円

資料室兼談話室

(和室)

1,500

1,500

1,800

2,000

(洋室)

1,500

1,500

1,800

2,000

農産物加工室

3,000

3,000

3,000

5,000

※ 暖房設備を利用する場合は、本表に定める使用料に当該使用料の30パーセントに相当する額を加算する。

3 魚沼市入広瀬温室

施設名

使用料

温室施設

年額 50,000円

4 魚沼市入広瀬自然活用センター

区分

利用区分

使用料

1 直食施設部門

1 直食コーナー

2 厨房

3 保管庫(2階)

4 便所(2階)

年額 170,000円

2 直売施設部門

1 直売コーナー

2 物置

年額 50,000円

5 魚沼市峠の雪むろ

施設名

使用料

峠の雪むろ

使用面積1平方メートルにつき 月額 700円

※ 利用期間が1月に満たないもの及び1月未満の端数を生じたときは、1月として計算する。

6 魚沼市入広瀬山菜会館

区分

利用区分

使用料

1 特用林産物等加工展示販売施設部門

1 加工場

2 調味室

3 事務室

4 展示ホール

5 厨房

6 山菜試食室

年額820,000円、ただし、年の途中で使用を中止した場合は、当該中止月までの月割額により算定した額とする。

2 集会施設部門

1 集会室の利用

 

(1) 1回の利用が4時間まで

5,000円

(2) 加算使用料

利用時間が4時間を超える場合の使用料はその1時間につき

500円

7 魚沼市大原山菜園

区分

使用料

大人(中学生以上)

1回 2,000円

小学生以下

無料

魚沼市農業近代化施設条例

平成16年11月1日 条例第127号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 条例第127号
平成17年10月19日 条例第65号
平成19年10月10日 条例第44号
平成23年3月18日 条例第15号
平成26年3月25日 条例第10号
平成26年7月4日 条例第25号
令和2年3月19日 条例第12号
令和4年3月22日 条例第15号