○魚沼市農業制度資金融資に対する利子補給金交付要綱
平成16年11月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 市長は、認定農業者が農業資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化及び安定化に資するための資金の融資に対して、その返済が終わるまでの実質負担利率を軽減するため、予算の範囲内において融資機関に利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(利子補給金の対象者、事業等)
第3条 利子補給金の交付対象とする者は、魚沼市認定農業者の認定に関する条例(平成16年魚沼市条例第131号)により認定された者とし、交付対象とする資金は、次に掲げる要件を満たしているものとする。
(1) 法律、政令、規則、条例等に基づき、国又は地方公共団体等が財政資金を融通し、貸出しに対して利子補給を行い、農業者に対して融資を行う資金(以下「農業制度資金」という。)であること。
(2) 農業経営の資本装備の高度化及び近代化に資すると認められる資金であること。
(交付基準)
第4条 利子補給率は、別表に定めるとおりとする。
2 利子補給金の額は、融資期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を年間の日数で除して得た金額とする。)に対し、前項の利子補給率を乗じて得た金額の合計額とする。
(利子補給承認申請)
第5条 融資機関は、農業制度資金として利子補給を受けようとする場合には、農業制度資金融資承証申請書(様式第2号)により、市長の承認を得なければならない。
(交付の条件)
第6条 この利子補給金は、融資機関が事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならないことを条件として交付するものとする。
(交付申請)
第7条 利子補給金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、農業制度資金融資利子補給金交付申請書(様式第3号)により、市長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第9条 規則第9条の規定による申請の取下げは、利子補給金の交付決定通知を受理した日から起算して15日を経過した日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この期日を繰り上げることができる。
(実績報告)
第10条 利子補給金の交付の決定を受けた者は、事業が完了したときは、農業制度資金融資利子補給金実績報告書(様式第5号)により、4月20日までに市長に提出しなければならない。
(他の融資制度との関係)
第12条 既設の農業制度融資制度において、末端の金利が本制度を適用したときの利子補給率を下回る場合には本制度を適用しない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町農林水産業振興資金利子補給金交付要綱(平成15年堀之内町告示第40号)、小出町農業近代化資金利子補給交付規則(昭和63年小出町規則第11号)、湯之谷村農業制度資金融資に対する利子補給金交付要綱(平成5年湯之谷村告示第2号)、広神村農林水産業振興資金利子補給要綱(昭和46年広神村制定)、広神村畜産経営活性化資金利子補給要綱(昭和61年広神村要綱第1号)又は広神村農家負担軽減支援特別資金利子補給金交付要綱(平成9年広神村要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
資金の種類 | 対象となる事業内容 | 利子補給率 |
1 経営規模拡大 | 耕作農家 トラクター、田植機、コンバイン等これに付随する機械施設 | 2.0 |
2 新規施設導入 | 耕作農家 農業用作業所 畜産農家 畜舎 | 1.0 |
3 環境整備 | 畜産農家 糞尿処理施設 | 1.0 |
4 特認 | 上記に該当しない施設等 | 1.0 |
(令4告示50・一部改正)