○魚沼市農村環境改善センター条例施行規則

平成16年11月1日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市農村環境改善センター条例(平成16年魚沼市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請)

第2条 魚沼市農村環境改善センター(以下「農村センター」という。)の利用許可を受けようとする者は、農村環境改善センター利用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、利用しようとする者に特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請について支障がないと認めるときは、申請者に農村環境改善センター利用許可書(別記様式。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用当日許可書を農村センターの係員等(以下「係員等」という。)に提示しなければならない。

4 第1項の規定による申請を取り消し、又は当該申請に係る事項を変更しようとする者は、市長に申し出て、その許可を受けなければならない。

(使用料の納付)

第3条 使用料は、許可書の交付の際、又は指定した期日までに納付しなければならない。

2 施設、設備器具等に係る超過使用料は、利用終了後速やかに納付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 学校又は社会教育団体が利用するとき。

(2) 公共的団体が利用するとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等を利用するときは、係員等の指示に従うこと。

(2) 利用の許可を受けた目的以外の利用しないこと。

(3) 利用の許可を受けた室、物件以外のものを利用しないこと。

(4) 建物、設備及び物件の損傷及び汚損の防止に努めること。

(5) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(6) 承認を得ないで施設内にポスター、看板、旗、懸垂幕その他これに類するものをはり付け、若しくは掲げ、又は文字を書き、若しくはくぎ類を打たないこと。

(7) 施設内に危険又は不潔な物品又は動物(身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。

(8) 承認を得ないで寄附金の募集を行い、又は物品の販売等を行わないこと。

(9) 事故、災害等の異常事態の発生に備えて避難及び安全の確認を怠らないこと。

(10) その他農村センターの秩序の維持に努めること。

(係員の立入り)

第6条 利用者は、係員等が農村センターの管理の必要上、当該許可に係る利用の場所に立ち入るときは、これを拒んではならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広神村農村環境改善センター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和54年広神村規則第20号)又は守門村農村環境改善センター管理運営規則(昭和58年守門村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年1月16日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平20規則1・全改、平21規則5・令4規則14・一部改正)

画像

魚沼市農村環境改善センター条例施行規則

平成16年11月1日 規則第117号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年11月1日 規則第117号
平成20年1月16日 規則第1号
平成21年3月25日 規則第5号
令和4年3月22日 規則第14号