○魚沼市林道維持管理規程

平成16年11月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この規程は、市の林道維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「林道」とは魚沼市民有林林道現況台帳に登載されたものをいう。

(林道標柱、標識及び告知板等の設置)

第3条 市長は、林道の保全及び通行の安全を図るため、必要な箇所に林道標柱、標識、告知板等を設置するものとする。

(通行の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、林道の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて通行の制限をすることができる。ただし、制限をする場合は、あらかじめ告知板にその内容を明示するものとする。

(1) 林道の損傷、欠壊その他の理由により、交通が危険であると認められるとき。

(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。

(3) 車種、走行速度、積載量、使用区間及び使用期間等に制限が必要なとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(禁止行為)

第5条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を放置し、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用の許可)

第6条 林道敷地内に、構築物又は施設を設け、継続して林道を占用しようとする者は、関係地域と協議の上、市長の許可を受けなければならない。この場合において、魚沼市道路占用規則(平成16年魚沼市規則第139号)の規定を準用する。

(原状回復)

第7条 占用者は、占用の期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合においては、占用施設を除去し、林道を原状に回復しなければならない。

2 市長は、占用に対し前項の規定により原状に回復させることが不適当と認めるときは、その措置について必要な指示を行うものとする。

(損害賠償)

第8条 林道を使用した者が、故意又は過失により林道を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の小出町林道維持管理規則(昭和56年小出町規則第1号)、湯之谷村林道維持管理規程(昭和55年湯之谷村訓令第1号)、広神村林道維持管理規程(平成元年広神村規程第7号)、守門村林道維持管理規程(昭和53年守門村規程第1号)又は入広瀬村林道維持管理規程(昭和53年入広瀬村規程第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

魚沼市林道維持管理規程

平成16年11月1日 告示第49号

(平成16年11月1日施行)