○魚沼市工場等誘致条例施行規則

平成16年11月1日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市工場等誘致条例(平成16年魚沼市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定基準)

第2条 条例第2条に規定する工場等の指定基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 工場等の立地が、市の産業の振興並びに雇用の増大又は安定等地域社会の発展に寄与するものであること。

(2) 工場等の立地が、市の土地利用計画、振興に関する計画その他の計画に適合するものであり、かつ、市の産業の発展に支障を来さないものであること。

(3) 工場等が、公害を発生させるおそれのないもの又は公害の発生を未然に防止するための必要な措置を講じているものであること。

(4) 条例第2条第1号による工場等の指定の場合は、その事業に係る機械及び装置又はその事業に係る建物及びその附属設備若しくはその敷地である土地で、減価償却資産の取得価格の合計が個人にあっては500万円以上、法人にあっては次に掲げる事業及び資本金の額に応じそれぞれ次に定める取得価格以上の取得等(取得又は制作若しくは建設をいい、建物及びその付属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)であること。ただし、資本金の額等が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。

事業

資本金の額

取得価格

製造業又は旅館業

5,000万円以下

500万円

5,000万円超から1億円以下まで

1,000万円

1億円超

2,000万円

情報サービス業等又は農林水産物等販売業


500万円

(5) 条例第2条第2号による工場等の指定の場合は、令和6年3月31日までに新設し、又は増設する工場等であって、その事業に係る構築物又は建物及びその附属設備若しくはその敷地であること。

(平21規則35・令2規則40・令3規則35・令5規則15・一部改正)

(指定の申請)

第3条 条例第2条の規定による工場等の指定を受けようとする者は、工場等指定申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(工場等の指定の及び通知)

第4条 市長は、前条の工場等指定申請書を受理したときは、これを審査の上、指定の可否を決定し、申請者に対しその旨を書面により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により工場等を指定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(報告すべき事項)

第5条 条例第2条の規定による工場等の指定を受けた者は、当該工場等に関し指定を受けた日から奨励措置が終了する日までの期間内に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める様式により、当該事由が生じた日から20日以内に市長に報告しなければならない。

(1) 工場等の用に供する土地又は建物を取得したとき 様式第2号

(2) 事業を開始したとき 様式第3号

(3) 第3条の申請内容に変更が生じたとき 様式第4号

(4) 事業を廃止又は休止したとき 様式第5号

(5) 事業を再開したとき 様式第6号

(令2規則40・一部改正)

(指定の承継)

第6条 相続、譲渡、合併その他の理由により、条例第2条の規定により指定を受けた工場等を取得等した者から当該工場等に係る事業を承継した者が引き続き指定を受けようとするときは、事業を承継した日から30日以内に、事業承継に基づく工場等指定申請書(様式第7号)を市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請に係る工場等の指定及び通知については、第4条の規定を準用するものとする。

3 前項の規定による指定を受けた工場等が、既に奨励措置の適用を受けている場合は、引き続き当該奨励措置の適用を受けられるものとする。

(令2規則40・旧第7条繰上・一部改正、令3規則35・一部改正)

(奨励措置の復活)

第7条 条例第4条第2項の規定により奨励措置の復活適用を受けようとする場合は、第2条の規定に準じて申請をするものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、当該工場等を再開した日の属する年度から条例第3条に規定する当該工場等に行った奨励措置の期間を差し引き、その残期間について奨励措置を行うことができる。

(令2規則40・旧第8条繰上)

(固定資産税の課税免除を受ける場合の申請)

第8条 条例第2条の規定により指定を受けた工場等を取得等した者が、条例第3条第1項に規定する固定資産税の課税免除を受けようとする場合は、固定資産税課税免除申請書(様式第8号)を課税免除を受けようとする年度の前年度の1月31日までに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、課税免除を決定したときは、課税免除決定通知書(様式第9号)により申請者に通知する。

(令2規則40・旧第9条繰上・一部改正、令3規則35・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町工場立地促進条例施行規則(昭和58年堀之内町規則第9号)、小出町工場誘致条例施行規則(昭和43年小出町規則第6号)、湯之谷村工場等の誘致に関する条例施行規則(昭和56年湯之谷村規則第4号)、広神村工場誘致条例施行規則(昭和49年広神村規則第1号)、守門村工場等誘致に関する条例施行規則(昭和47年守門村規則第3号)又は入広瀬村工場等誘致条例施行規則(昭和47年入広瀬村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月21日規則第35号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(令和2年10月2日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月23日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日以前にした工場等の指定については、なお従前の例による。

3 この規則の施行以前にした改正前の様式による申請等については、改正後の様式による申請等とみなす。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則35・全改)

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(令2規則40・全改、令4規則14・一部改正)

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(令3規則35・全改)

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(令2規則40・旧様式第5号繰上、令4規則14・一部改正)

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(令2規則40・旧様式第6号繰上、令4規則14・一部改正)

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(令2規則40・旧様式第7号繰上、令4規則14・一部改正)

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(令2規則40・旧様式第9号繰上・一部改正、令4規則14・一部改正)

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(令3規則35・全改)

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(令2規則40・追加)

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魚沼市工場等誘致条例施行規則

平成16年11月1日 規則第120号

(令和5年3月28日施行)