○魚沼市工場等誘致条例施行規則
平成16年11月1日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市工場等誘致条例(平成16年魚沼市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定基準)
第2条 条例第2条に規定する工場等の指定基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 工場等の立地が、市の産業の振興並びに雇用の増大又は安定等地域社会の発展に寄与するものであること。
(2) 工場等の立地が、市の土地利用計画、振興に関する計画その他の計画に適合するものであり、かつ、市の産業の発展に支障を来さないものであること。
(3) 工場等が、公害を発生させるおそれのないもの又は公害の発生を未然に防止するための必要な措置を講じているものであること。
(4) 条例第2条第1号による工場等の指定の場合は、その事業に係る機械及び装置又はその事業に係る建物及びその附属設備若しくはその敷地である土地で、減価償却資産の取得価格の合計が個人にあっては500万円以上、法人にあっては次に掲げる事業及び資本金の額に応じそれぞれ次に定める取得価格以上の取得等(取得又は制作若しくは建設をいい、建物及びその付属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)であること。ただし、資本金の額等が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。
事業 | 資本金の額 | 取得価格 |
製造業又は旅館業 | 5,000万円以下 | 500万円 |
5,000万円超から1億円以下まで | 1,000万円 | |
1億円超 | 2,000万円 | |
情報サービス業等又は農林水産物等販売業 | 500万円 |
(5) 条例第2条第2号による工場等の指定の場合は、令和11年3月31日までに新設し、又は増設する工場等であって、その事業に係る構築物又は建物及びその附属設備若しくはその敷地であること。
(平21規則35・令2規則40・令3規則35・令5規則15・令6規則10・一部改正)
(工場等の指定の及び通知)
第4条 市長は、前条の工場等指定申請書を受理したときは、これを審査の上、指定の可否を決定し、申請者に対しその旨を書面により通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により工場等を指定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) 工場等の用に供する土地又は建物を取得したとき 様式第2号
(2) 事業を開始したとき 様式第3号
(4) 事業を廃止又は休止したとき 様式第5号
(5) 事業を再開したとき 様式第6号
(令2規則40・一部改正)
3 前項の規定による指定を受けた工場等が、既に奨励措置の適用を受けている場合は、引き続き当該奨励措置の適用を受けられるものとする。
(令2規則40・旧第7条繰上・一部改正、令3規則35・一部改正)
(令2規則40・旧第8条繰上)
(令2規則40・旧第9条繰上・一部改正、令3規則35・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日規則第35号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(令和2年10月2日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月23日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和3年3月31日以前にした工場等の指定については、なお従前の例による。
3 この規則の施行以前にした改正前の様式による申請等については、改正後の様式による申請等とみなす。
附則(令和4年3月22日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令3規則35・全改)
(令2規則40・全改、令4規則14・一部改正)
(令3規則35・全改)
(令2規則40・旧様式第5号繰上、令4規則14・一部改正)
(令2規則40・旧様式第6号繰上、令4規則14・一部改正)
(令2規則40・旧様式第7号繰上、令4規則14・一部改正)
(令2規則40・旧様式第9号繰上・一部改正、令4規則14・一部改正)
(令3規則35・全改)
(令2規則40・追加)