○魚沼市工場等誘致対策部会規程

平成16年11月1日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 この規程は、魚沼市工場等誘致条例(平成16年魚沼市条例第138号。以下「条例」という。)の効果的運用を図るため、魚沼市工場等誘致対策部会(以下「対策部会」という。)を置き、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 対策部会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 条例の規定に基づく工場等の指定又は指定の取消し

(2) 条例に規定する奨励措置の実施又は停止

(3) 工場等誘致に関する情報の交換及び工場等立地促進活動

(4) その他工場等誘致に関する事項

2 対策部会は、工場等誘致に関する情報交換を促進させるため、民間団体及び他の行政機関との連絡調整に努めるものとする。

(組織)

第3条 対策部会は、次に掲げる職員をもって構成する。

(1) 産業経済部副部長

(2) 商工課長、企画政策課長、生活環境課長、財務課長、農政課長、建設課長、都市整備課長、施設課長及び農業委員会事務局長

2 会長は産業経済部副部長を、副会長は商工課長をもって充てる。

(平18訓令3・平19訓令9・平20訓令5・平21訓令9・平22訓令5・平24訓令9・平31訓令12・令2訓令9・一部改正)

第4条 会長は、対策部会を統括し、対策部会の議長となる。

2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(対策部会)

第5条 会長は、必要に応じて対策部会を招集する。

2 対策部会は、構成員の過半数の出席がなければ開催することができない。

3 対策部会の議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

4 会長は、対策部会において審議した結果必要があると認めるときは、市長に意見を具申するものとする。

(幹事会)

第6条 対策部会の審議を促進するため、幹事会を置くことができる。

2 幹事会は、第3条第1項第2号に規定する職員が所属する課等の職員をもって構成する。

3 幹事会に幹事長を置き、会長がこれを指名する。

4 幹事長は、幹事会の会務を統括し、幹事会の議長となる。

5 幹事長は、必要に応じて幹事会を招集する。

(平21訓令9・一部改正)

第7条 幹事会は、会長の指揮を受けて次に掲げる事務を担当する。

(1) 対策部会の指示事項の調査

(2) 対策部会の審議事項に関する企画及び立案

(3) 条例の施行に関する調査及び工場立地に関する情報の収集

(4) その他対策部会に関する軽易な事項の処理

(庶務)

第8条 対策部会及び幹事会の庶務は、産業経済部商工課において処理する。

(平18訓令3・平20訓令5・平21訓令9・平22訓令5・平24訓令9・平31訓令12・令2訓令9・一部改正)

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、会長が別に定める。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日訓令第5号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第9号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第12号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

魚沼市工場等誘致対策部会規程

平成16年11月1日 訓令第43号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第3章
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第43号
平成18年4月1日 訓令第3号
平成19年4月1日 訓令第9号
平成20年4月1日 訓令第5号
平成21年4月1日 訓令第9号
平成22年3月25日 訓令第5号
平成24年3月30日 訓令第9号
平成31年3月26日 訓令第12号
令和2年3月23日 訓令第9号