○魚沼市露店市場管理条例施行規則

平成16年11月1日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市露店市場管理条例(平成16年魚沼市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基準外の施設の特例)

第2条 条例第4条第2項の規定により、同条第1項各号の基準外の施設をしようとする者は、文書をもって市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(出店の許可)

第3条 条例第6条第1項の規定により出店の許可を受けようとする者は、市長に露店出店許可申請書(様式第1号)及び反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による申請をすることができない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員である者

(4) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

(5) 自己、その属する法人、法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者

(6) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者

(7) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下「密接関係者」という。)

(8) 暴力団、暴力団員又は密接関係者と同一生計にある者

(9) その他暴力団、暴力団員又は密接関係者と社会的に非難されるべき関係を有する者

3 条例第6条第1項の規定により出店の許可を受けた者(使用人を含む。)次の各号のいずれかに該当したときは、市長は、何らの催告を要することなくその許可を取り消すことができる。

(1) 不正行為によって届出し許可を受けたとき。

(2) 前項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあるとき。

(4) 暴力団、暴力団員又は密接関係者を利用したとき。

(5) この規則に違反したとき。

(平18規則37・令4規則8・一部改正)

(許可証の交付)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、露店出店許可証(様式第3号)を交付するものとする。

(令4規則8・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平18規則37・全改)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小出町露店市場管理条例施行規則(昭和43年小出町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月17日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18規則37・一部改正)

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(令4規則8・追加)

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(平18規則37・一部改正、令4規則8・旧様式第2号繰下)

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魚沼市露店市場管理条例施行規則

平成16年11月1日 規則第121号

(令和4年3月22日施行)