○魚沼市交流施設条例

平成16年11月1日

条例第150号

(設置)

第1条 豊かな自然とすばらしい眺望の中で、市民に安らぎと潤いの場を提供することにより、健康と福祉の増進及び市民の交流を図り、市の活性化に資するため、魚沼市交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(休館日等)

第3条 交流施設の休館日は12月28日から翌年の1月4日までの日とし、開館時間は午前8時30分から午後10時までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、休館日及び開館時間を変更することができる。

(利用の許可)

第4条 交流施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、交流施設の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流施設の利用を許可しない。

(1) その利用が公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) その利用が施設を汚染し、又は破損するおそれのあるとき。

(3) その利用が危険物を所持する等他の利用者の利用を妨げるおそれがあるとき。

(4) その利用が管理上支障があると認めるとき。

(5) その他市長が適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 長時間にわたる継続的な利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 第4条第1項の許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平20条例14・全改)

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第11条 故意又は過失により施設、附属設備等を汚染し、又は損傷し、若しくは滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用者は、前項の理由により第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、交流施設の管理運営上必要があると認めるときは、交流施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流施設の利用の許可に関する業務

(2) 交流施設の維持及び管理に関する業務

(3) その他交流施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第5条第6条第8条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平20条例14・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第13条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。

(平20条例14・追加)

(委託料)

第14条 市長は、第12条第1項の規定により交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、毎年度予算の範囲内で委託料を支払うことができる。

(平20条例14・追加)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例14・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯の里ふれあいセンター設置及び管理に関する条例(平成2年湯之谷村条例第6号)、湯之谷村地域・世代間交流施設の設置及び管理に関する条例(平成9年湯之谷村条例第9号)、湯之谷村多目的交流施設の設置及び管理に関する条例(平成9年湯之谷村条例第19号)又は守門村交流促進センターの設置及び管理に関する条例(平成7年守門村条例第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日から平成19年3月31日までの間、交流施設(守門交流促進センター及び湯之谷世代間交流施設の陶芸窯使用料を除く。)を市民が利用する場合に係る使用料については、全額免除するのものとする。

(平成20年3月21日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、改正後の魚沼市交流施設条例第13条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

(平20条例14・一部改正)

名称

位置

魚沼市湯之谷多目的交流施設

魚沼市吉田1142番地

魚沼市守門交流促進センター

魚沼市須原5851番地

別表第2(第7条関係)

(平20条例14・全改)

1 湯之谷多目的交流施設

室名

午前8:30~12:00

午後12:00~17:00

夜間17:00~22:00

調理実習室

500円

500円

500円

研修室

500円

500円

500円

備考 利用者が営利を目的とする場合は、使用料に0.5を乗じて得た額を加算する。

2 守門交流促進センター

室名

単位

基本使用料

ピロティ

1時間

500円

ふれあいホール

1時間

1,300円

直売所

1時間

1,500円

備考 利用者が営利を目的とする場合は、使用料に0.5を乗じて得た額を加算する。

魚沼市交流施設条例

平成16年11月1日 条例第150号

(平成20年4月1日施行)