○魚沼市交流施設条例施行規則

平成16年11月1日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市交流施設条例(平成16年魚沼市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の範囲)

第2条 交流施設を利用することができる者は、本市に居住し、又は通勤若しくは通学をする者とする。

2 市長は、前項に掲げる者の利用に支障がないと認める場合は、同項に掲げる者以外の者に交流施設を利用させることができる。

(遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、附属設備等を利用するときは、係員の指示に従うこと。

(2) 利用の許可を受けた目的以外の利用はしないこと。

(3) 利用の許可を受けた室、物件以外のものを利用しないこと。

(4) 建物、設備及び物件の損傷及び汚損の防止に努めること。

(5) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(6) 承認を得ないで施設内にポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものをはり付け、若しくは掲げ、又は文字を書き、若しくはくぎ類を打たないこと。

(7) 施設内に危険又は不潔な物品又は動物(身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。

(8) 承認を得ないで寄附金の募集又は物品の販売等を行わないこと。

(9) 事故、災害等の異常事態の発生に備えて避難及び安全の確認を怠らないこと。

(10) その他交流施設の秩序の維持に努めること。

(係員の立入り)

第4条 利用者は、係員が交流施設の管理の必要上、当該許可に係る利用の場所に立ち入るときは、これを拒んではならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湯の里ふれあいセンター設置及び管理に関する規則(平成2年湯之谷村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

魚沼市交流施設条例施行規則

平成16年11月1日 規則第128号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第10編 業/第4章 観光・交流
沿革情報
平成16年11月1日 規則第128号