○魚沼市自然科学館「星の家」条例

平成16年11月1日

条例第153号

(設置)

第1条 市民及び広く国民の自然観察学習、保健休養及び勤労意欲の増進に資するとともに、都市と農村の交流促進、自然体験と健全なスポーツ並びにレクリエーションの普及発展を図るため、自然科学館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 自然科学館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

魚沼市自然科学館「星の家」

魚沼市須原5060番地57

(利用の許可)

第3条 魚沼市自然科学館「星の家」(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が管理上支障があると認められるとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

3 市長は、管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第4条 市長は、前条の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 前条第2項第1号及び第2号の規定に該当するに至ったとき。

(2) 利用の許可に付した条件に従わないとき。

(3) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。

(使用料)

第5条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、利用者の申請に基づいて市長が別に定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の減免)

第6条 前条第2項に規定する者は、次に定めるとおりとする。

(1) 市長が公益上特に適当と認めるとき。

(2) その他市長が必要と認めるとき。

(損害賠償等)

第7条 利用者が、故意又は重大な過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に報告し、かつ、その損害を賠償しなければならない。

2 施設内等で利用者が自己の過失で事故を生じたときは、市は、その責任を負わない。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設の維持及び管理に関する業務

(3) その他施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平27条例36・追加)

(利用料金)

第9条 前条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第5条及び第6条の規定は、適用しない。

2 前条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

3 指定管理者は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受することができる。

4 利用料金は、あらかじめ別表に掲げる額の範囲内において市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

5 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、利用料金を後納させることができる。

6 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任によらない理由で利用できなくなったとき。

(2) 利用前において利用者が利用の取消しを申し出て、指定管理者が承認したとき。

(平27条例36・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第10条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。

(平27条例36・追加)

(委託料)

第11条 市長は、第8条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、毎年度予算の範囲内で委託料を支払うことができる。

(平27条例36・追加)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平27条例36・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の守門村自然科学館「星の家」の設置及び管理に関する条例(平成15年守門村条例第28号)又は守門村自然科学館「星の家」設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年守門村規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年7月3日条例第36号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の第10条の規定による指定管理者の指定の手続等については、この条例の施行前においても、行うことができる。

別表(第5条関係)

自然科学館「星の家」使用料金表

1 研修室を占用使用する場合の使用料 1時間 300円

2 研修室の休憩料

大人 1人当たり 300円

小・中学生 1人当たり 150円

3 天体望遠鏡使用料金(星座及び天体学習料金を含む。)

(1) 天体望遠鏡の使用料は、大人200円、小・中学生100円及び小学生未満70円とする。

(2) 20人以上の団体については、大人150円、小・中学生80円及び小学生未満50円とする。

4 食堂の飲食料金

原材料費等を勘案し、市長が別に定める。

魚沼市自然科学館「星の家」条例

平成16年11月1日 条例第153号

(平成28年4月1日施行)