○魚沼市さわやかセンター条例施行規則

平成16年11月1日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市さわやかセンター条例(平成16年魚沼市条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6規則24・一部改正)

(利用の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により魚沼市さわやかセンター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ文書又は口頭により市長に利用の許可を申請しなければならない。ただし、入浴のみの利用の場合は、この限りでない。

(1) 利用の日時

(2) 住所(団体にあってはその所在地又は責任者の住所)

(3) 氏名(団体にあってはその名称又は責任者の氏名)

(4) 利用者の人数

(5) 利用の目的及び内容

(6) その他必要事項

(令6規則24・一部改正)

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、条例第5条第2項各号に該当する場合を除き、センターの利用を許可するものとする。

(令6規則24・一部改正)

(利用の取消し)

第4条 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、市長に申し出なければならない。

(令6規則24・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等は丁寧に使用し、これらを破損し、又は亡失したときは、市長に届け出てその指示に従うこと。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱さないこと。

(3) 利用を終えたときは、原状に回復すること。

(4) 指定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 喫煙をしないこと。

(6) 火災、盗難等の事故発生防止に努めること。

(7) 市長の指示に従うこと。

(令6規則24・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広神村さわやかセンター設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年広神村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年10月4日規則第24号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

魚沼市さわやかセンター条例施行規則

平成16年11月1日 規則第134号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第4章 観光・交流
沿革情報
平成16年11月1日 規則第134号
令和6年10月4日 規則第24号