○魚沼市入札参加資格審査委員会規程

平成16年11月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この規程は、市が発注する建設工事、建設工事に係る測量、調査、設計等業務、市有施設等の保守管理等業務及び物品の製造の請負又は買入れ(以下「工事等」という。)の入札に係る参加資格の審査、指名業者の選定等の適正な実施を図るために置く魚沼市入札参加資格審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、市長の諮問により審査し、答申するものとする。

(2) 魚沼市建設工事共同企業体運用要綱(平成16年魚沼市訓令第48号)第5条に規定する対象工事の指定及び結成要件の設定の審査

(3) 設計額が1,000万円以上の建設工事及び建設工事に係る測量、調査、設計等業務並びに参考見積額が300万円以上の市有施設等の保守管理等業務及び物品の製造の請負又は買入れに係る一般競争入札の参加資格条件及び参加資格の審査又は指名競争入札の指名業者の選定

(5) その他市長から諮問された事項の審査

(組織)

第3条 委員会の委員は、副市長、総務政策部長、市民福祉部長、産業経済部長、ガス水道局長、消防長及び教育委員会事務局長とする。ただし、市長が必要と認める場合は、別に指名する職員をもって充てることができる。

(平18告示53・平19告示45・平21告示43・平22告示30・平24告示32・平24告示43・平31告示55・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長には副市長を、副委員長には総務政策部長をもって充てる。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(平19告示45・平21告示43・平24告示43・平31告示55・一部改正)

(会議)

第5条 委員長は、会務を総理する。

2 委員会の会議は、委員長が招集する。

3 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員が出席できない場合は、その委員が指名した所属の副部長又は課長が臨時的に委員に代わることができる。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

6 審査事項が、当該委員の所管するものであるときは、その委員は審査に加わることができない。

7 委員長は、急施を要し委員会の会議を開く暇がないときは、委員に回議してこれに代えることができる。

(平31告示55・一部改正)

(関係職員の出席)

第6条 委員長は、特に必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 何人も、委員会の審議の内容を他に漏らしてはならない。

(事務局)

第8条 委員会の庶務は、総務政策部財務課において処理する。

(平21告示43・平24告示43・平31告示55・一部改正)

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第53号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第45号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第43号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日告示第30号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第32号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第43号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第55号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市入札参加資格審査委員会規程

平成16年11月1日 告示第61号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成16年11月1日 告示第61号
平成18年4月1日 告示第53号
平成19年4月1日 告示第45号
平成21年4月1日 告示第43号
平成22年3月25日 告示第30号
平成24年3月30日 告示第32号
平成24年3月30日 告示第43号
平成31年3月26日 告示第55号