○魚沼市建設工事共同企業体運用要綱

平成16年11月1日

訓令第48号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 特定共同企業体及び異業種特定共同企業体(第3条―第10条)

第3章 経常共同企業体(第11条・第12条)

第4章 雑則(第13条―第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、魚沼市建設工事入札参加資格審査規程(平成16年魚沼市告示第62号。以下「規程」という。)第23条の規定に基づき、共同企業体の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(共同企業体活用上の原則)

第2条 共同企業体の活用は、その種類及び目的を勘案し、単体企業による施工に比べ効果的な施工が確保できると認められることを原則とする。

第2章 特定共同企業体及び異業種特定共同企業体

(平23訓令21・改称)

(対象工事)

第3条 特定共同企業体及び異業種特定共同企業体(以下「特定共同企業体等」という。)の発注に付する工事(以下「対象工事」という。)は、次に掲げる工事のうちから市長が指定したものとする。

(1) 全体工事費がおおむね3億円以上の土木工事及び建築工事

(2) 全体工事費がおおむね1億円以上の舗装工事及び設備工事

(3) その他技術的難度の高い工事で、特定共同企業体等の発注に付すことが適当と認められる工事

(平23訓令21・一部改正)

(結成方法等)

第4条 特定共同企業体等の結成方法は、公募による自主結成とする。

2 対象工事については、単体で施行できる業者がいると認められるときには、単体企業と特定共同企業体等の混合での入札とすることができるものとする。ただし、単体企業と当該企業を構成員とする特定共同企業体等との同一入札への参加はできないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(平17訓令7・平23訓令21・一部改正)

(対象工事の指定及び結成要件の設定)

第5条 対象工事の指定及び特定共同企業体等の結成要件の設定は、魚沼市入札参加資格審査委員会規程(平成16年魚沼市告示第61号)第1条に規定する委員会(以下「委員会」という。)の審査を経ることを要する。

2 工事施工担当課等の長(以下「主管課長」という。)は、対象工事を発注する場合は、あらかじめ特定共同企業体等対象工事指定及び結成要件設定書(様式第1号。以下「指定書」という。)を財務課長に提出するものとする。

3 財務課長は、前項の規定により主管課長から提出された指定書の内容が適当と認められる場合は、当該指定書を委員会に付議するものとする。

(平21訓令9・平23訓令21・平24訓令7・平31訓令11・一部改正)

(入札参加資格者の要件)

第6条 入札参加資格者を選定するときは、次に掲げる業者のうちから選定するものとする。

(1) 対象工事に対応する業種の最上位等級に格付された業者(等級に格付しない業種にあっては、等級に格付する業種に準じる。以下同じ。)

(2) 対象工事に対応する業種の次順位以下の等級に格付された業者が、他の業者と結合することにより最上位等級に格付されるとみなされる業者

(公募方法)

第7条 財務課長は、対象工事の指定及び共同企業体の結成要件について、委員会の審査を経て市長の決裁を受けたときは、工事内容、入札条件等対象工事の概要を7日間(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)公告するものとする。

(平21訓令9・平24訓令7・平31訓令11・一部改正)

(結成要件等)

第8条 特定共同企業体等の結成に当たっては、次に掲げる要件を具備しなければならない。

(1) 構成員の数は、3社以内であること。ただし、当該工事が多数の工種又は複数の業種にわたる等により、特に技術力を結集する必要があるものについては、円滑な共同施工に支障を生じないと認められる場合に限り5社以内とすることができる。

(2) 構成員の最少出資比率は、次によること。また、代表者の出資比率は、構成員中最大であること。

ア 構成員が2社の場合 30パーセント

イ 構成員が3社の場合 20パーセント

ウ 構成員が4社の場合 15パーセント

エ 構成員が5社の場合 12パーセント

(3) 代表者は、施工能力等を勘案された者であること。この場合において代表者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に規定する経営事項審査の当該工事における中心業種に係る総合評定値が、原則として構成員中最大であること。

(4) 構成員は、単体企業として資格審査を受け、格付されていること。

(5) 構成員は、参加資格申請書の提出日から入札日までの期間に、魚沼市建設工事請負業者等指名停止措置要綱(平成16年魚沼市訓令第47号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。

(6) その他必要要件は、主管課長が設定する。

2 構成員は、当該工事について、他の特定共同企業体等の構成員になることができない。

(平17訓令7・平23訓令21・一部改正)

(資格審査の申請方法)

第9条 規程第16条第1項の規定により、資格審査を受けようとする特定共同企業体等は、第7条の規定による公告の日から起算して10日以内(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)を基準として市長が定める日までに入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(平17訓令7・平23訓令21・一部改正)

(参加資格審査)

第10条 財務課長は、前条の規定により提出された申請書を事前に審査し、及び整理して、入札参加申請者審査表(様式第2号。以下「審査表」という。)を作成し、委員会に付議するものとする。

2 委員会は、前項により付議された審査表に基づき、総合的に審査して参加資格の有無を決定しなければならない。

(平21訓令9・平24訓令7・平31訓令11・一部改正)

第3章 経常共同企業体

(結成要件等)

第11条 経常共同企業体の結成に当たっては、規程第15条第2項に規定するもののほか、次に掲げる要件を具備しなければならない。

(1) 構成員の数は、3社以内であること。

(2) 最少出資比率及び代表者の出資比率が、第8条第1項第2号に掲げる基準を満たすこと。

(解散)

第12条 経常共同企業体は、やむを得ない事由により解散しようとする場合は、市長の承認を受けなければならない。

第4章 雑則

(共同企業体に対する通知等)

第13条 工事の監督、請負代金の支払等契約に基づく行為については、すべて共同企業体の代表者を相手方とする。

(共同企業体からの脱退に対する承認)

第14条 構成員は、市長の承認を受けなければ、工事の途中において共同企業体から脱退することができない。

(その他)

第15条 規程及びこの要綱に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

改正文(平成17年3月31日訓令第7号)抄

平成17年4月1日から実施する。

附則(平成21年4月1日訓令第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年9月1日訓令第21号)

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日訓令第7号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月26日訓令第11号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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魚沼市建設工事共同企業体運用要綱

平成16年11月1日 訓令第48号

(平成31年4月1日施行)