○魚沼市建設工事入札参加資格審査規程

平成16年11月1日

告示第62号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 建設業者の参加資格(第2条―第12条)

第3章 共同企業体の参加資格(第13条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が行う建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)並びに参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の申請の方法及び時期その他必要な事項を定めるものとする。

第2章 建設業者の参加資格

(競争入札等に参加することができる者)

第2条 競争入札等に参加することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者で、次条以下に定める手続により資格審査を受け参加資格が認められたもの及びその者の参加資格を承継したもの(以下「参加資格者」という。)とする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により建設業の許可を受け、その許可後の営業期間が1年を経過しない者

(2) 競争入札等に参加しようとする日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない者

(3) 競争入札等に参加しようとする日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に参加資格に係る法別表第1の建設工事の種類別に法第27条の29第1項の規定による総合評定値の通知を受けていない者

(4) 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者

(5) 次のからまでのいずれかに該当する者

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者

 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者

 暴力団員であると認められる者

 暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められる者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。において同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(6) 次条第1項に規定する税について滞納がある者

(7) 次のからまでに掲げる届出のいずれかを行っていない者(当該届出を行うことを要しない者を除く。)

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札等に参加することができない。

(1) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、市長が競争入札等に参加させないこととしたもの

(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者で、市長が競争入札等に参加させないこととしたもの

(3) 令第167条の5の2の規定により一般競争入札による契約を締結しようとする場合において、市長が定める当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を有しない者

(4) 市長から一般競争入札、指名競争入札及び随意契約に関し、指名停止の措置(当該指名停止の期間中において市長が当該有資格業者の入札参加資格を停止し、及び一般競争入札にあっては入札参加資格を失い、指名競争入札にあっては指名を取り消し、又は随意契約にあっては協議の相手方の選定対象から除外する措置をいう。)を受け、その措置期間が経過しない者

(平18告示54・平23告示83・平27告示123・令3告示11・一部改正)

(資格審査の申請)

第3条 資格審査を受けようとする者は、建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号)及び次に掲げる添付書類(以下、この章において「申請書類」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 営業所一覧表(様式第2号)

(2) 建設業許可行政庁が発行した経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し

(3) 市の市税の納税義務がある者にあっては、その納税証明書

(4) 市に主たる営業所(法第3条に規定する営業所をいう。以下同じ。)を有しない者(以下「市外建設業者」という。)にあっては、前号の納税証明書のほか、法人税又は所得税の納税証明書

(5) 消費税及び地方消費税の納税証明書

(6) 技術職員関係等の必要書類

(7) 委任状(支店等に入札、見積、契約等を委任する場合)

(8) 別に定める様式による前条第1項第5号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

(9) その他必要な書類

2 前項第2号に規定する総合評定値通知書の写しがない申請書類は、これを受理しないものとする。

3 申請書類の提出部数は、1部とする。

(平27告示123・令3告示11・一部改正)

(資格審査の申請期間等)

第4条 資格審査の申請は、第2条第1項各号に掲げる者以外の者が、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 定期申請 次に掲げる場合

 現に効力を有する参加資格の有効期間が満了する日の翌日を有効期間の開始日とする参加資格について資格審査を申請する場合

 に掲げる場合のほか、第7条第1項に規定する有効期間に係る参加資格について資格審査を申請する場合

(2) 随時申請 前号に掲げる場合以外の場合

2 定期申請は、平成20年1月4日から同年2月29日を初回、平成21年12月1日から翌年1月31日までを2回目とし、以降2年ごとの12月1日から翌年1月31日までの間に行わなければならない。

3 随時申請は、随時に行うことができる。

(平18告示149・平21告示126・一部改正)

(申請書類の作成)

第5条 申請書類は、別に定める要領により作成しなければならない。

(資格審査)

第6条 市長は、申請書類を受理したときは、その内容を審査し、参加資格を与えることが適当と認めたときは、法別表の工事種類ごとに経営事項審査により算定された総合評定値に基づく評定値(以下「評定値」という。)を付し、土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、電気工事及び管工事にあっては別表第1に定める評定値の区分に応じた等級に格付し、入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載するとともに、必要に応じその結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の資格審査の結果、参加資格を与えることが適当と認められないときは、その結果及び理由を申請者に通知するものとする。

3 資格審査の結果について異議のある申請者は、市長に対して、第1項又は前項の規定による通知を受けた日から3箇月以内に再審査を申し立てることができる。

(平28告示60・一部改正)

(参加資格の有効期間)

第7条 定期申請に係る参加資格の有効期間は、定期申請後直近の4月1日から2年間とする。

2 随時申請に係る参加資格の有効期間は、定期申請に係る参加資格の有効期間内とする。

(平21告示126・一部改正)

(参加資格の承継)

第8条 市長は、営業譲渡、合併又は相続のあった者からの申請により、参加資格の営業の全部を継承したと認められる場合は、その参加資格を承継させることができる。ただし、当該営業を承継する者が第2条第1項第4号若しくは同条第2項第1号若しくは第2号に規定する者である場合又は当該営業を承継する者が参加資格者で、かつ、当該営業に係る建設工事の種類が同一の場合は、この限りでない。

2 前項の規定により参加資格を承継しようとする者は、建設工事入札参加資格承継申請書(様式第3号)及び次に掲げる添付書類を市長に提出しなければならない。

(1) 営業譲渡、合併又は相続した事実を証する書面(営業譲渡契約書の写し、総会等議事録の写し及び当該営業を承継する者以外の相続関係者の同意書)

(2) 営業譲渡又は相続を受けた者の経歴書(法人の場合にあっては、営業譲渡を受け、又は合併により存続し、若しくは新設された法人の役員の経歴書)

(3) 建設業許可証明書又は建設業許可通知書の写し

(4) 商業登記簿謄本(商業登記がある場合)

(5) 戸籍謄本(個人の場合)

(6) 営業を承継した時の貸借対照表

(7) 別に定める様式による第2条第1項第5号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

(8) その他必要な書類

3 前項の承継申請書及び添付書類の提出部数については、1部とする。

4 第2項の申請があった場合においては、第6条の規定を準用する。この場合において、営業を譲渡した者又は合併によって消滅した者が2人以上で、その評定値が異なるときは、参加資格を承継する者の評定値又は格付は、それらのうち最も高いものとする。

5 前項の規定により、第2条第1項第1号に規定する者が参加資格を承継した場合は、同号に規定する営業期間が1年を経過しない場合であっても定期申請又は随時申請を行うことができるものとする。

(平18告示54・平27告示123・令3告示11・一部改正)

(変更の届出)

第9条 参加資格者は、次に掲げる事項について変更があったときは20日以内に変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の名称、所在地又は電話番号

(3) 法人の代表者又はその氏名

(4) 代理人(参加資格の有効期間を通して競争入札等に関する権限の委任を受け、かつ、委任者が委任状を市長に提出しているもの又は新たに委任状を提出するものに限る。)又はその氏名

(5) 参加資格に係る建設工事の種類に係る法第3条第1項各号に掲げる区分

(廃業等の届出)

第10条 参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該各号に掲げる者は20日以内に廃業等届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 参加資格者が死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合 その役員であった者又はその清算人

(3) 参加資格者が参加資格に係る建設工事の種類に係る法第3条第1項の許可を有しなくなった場合 当該建設業者又は当該建設業者であった個人若しくは法人の役員

(4) 参加資格者がその資格を辞退しようとする場合 当該参加資格者

(参加資格の取消し等)

第11条 市長は、参加資格者が前条各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格を取り消すものとする。

2 市長は、前項に規定するもののほか、参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該参加資格の取消し又は評定値の減点若しくは格付の降級をすることができる。

(1) この章の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があったとき。

(3) 第9条の規定による届出をしなかったとき。

(4) 破産、和議開始、整理開始又は更正手続の申立てがあったとき。

(5) 第2条第1項第5号アからまでのいずれかに該当するとき。

(平27告示123・令3告示11・一部改正)

(工事の発注標準)

第12条 格付した等級に対応する発注の標準となる工事の等級は、別表第2のとおりとする。

第3章 共同企業体の参加資格

(競争入札等に参加することができる共同企業体)

第13条 競争入札等に参加することができる共同企業体は、次に掲げる共同企業体で次条以下に定める手続により資格審査を受け参加資格を認められたものとする。

(1) 特定共同企業体 建設業者が市長の指定する工事を共同連帯して請け負うことを目的として工事ごとに結成する共同企業体をいう。

(2) 経常共同企業体 2又は3の中小建設業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に該当する建設業者をいう。)が、継続的な協業関係を確保することによりその経営力及び施工力を強化することを目的に結成する共同企業体をいう。

(共同企業体の入札参加建設工事)

第14条 共同企業体が競争入札等に参加することができる建設工事は、次のとおりとする。

(1) 特定共同企業体 市長が指定する建設工事

(2) 経常共同企業体 土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、電気工事及び管工事

(共同企業体の構成員)

第15条 特定共同企業体の構成員は、第2条に定めるところにより競争入札等に参加することができる者で、別に定める要件を満たすものとする。

2 経常共同企業体の構成員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第6条第1項又は第8条第4項の規定により入札参加資格者名簿に登載されている者で、第2条第1項第4号又は同条第2項第1号若しくは第2号に規定する者に該当しないもの

(2) 他の共同企業体の構成員となっていない者

(平18告示54・令3告示11・一部改正)

(資格審査の申請)

第16条 資格審査を受けようとする共同企業体は、経常共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第6号)又は特定共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第7号)及び次に掲げる添付書類(以下この章において「申請書類」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、共同企業体が特定共同企業体であるときは、その提出期限は市長が指定する日までとする。

(1) 構成員一覧表(様式第8号)

(2) 次に掲げる事項を記載した協定書

 目的

 名称

 事務所の所在地

 成立及び解散の時期

 構成員の住所及び商号又は名称

 代表者の名称及び権限

 構成員の出資の割合、利益配当の割合及び欠損金負担の割合

 工事途中における構成員の脱退に関する事項

 その他必要な事項

(3) 構成員に係る建設業許可行政庁が発行した経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し

2 前項第3号に規定する総合評定値通知書の写しがない申請書類は、これを受理しないものとする。

3 前項の申請書類の提出部数は、1部とする。

(資格審査)

第17条 市長は、特定共同企業体の資格審査に係る申請書類を受理したときは、その内容を審査し、参加資格を与えることが適当と認めたときは、入札参加資格者名簿に登載するとともに、その結果を申請者に通知するものとする。

2 特定共同企業体の資格審査については、第6条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 経常共同企業体の資格審査については、第6条の規定を準用する。この場合において、「経営事項審査において算定された」とあるのは「新潟県建設工事入札参加資格審査規程実施要綱の例により算定した」と読み替えるものとする。

(参加資格の有効期間)

第18条 特定共同企業体の参加資格の有効期間は、前条第1項の入札参加資格者名簿に登載された日から別に定める日までとする。

2 経常共同企業体の参加資格の有効期間については、第7条第2項の規定を準用する。

(構成員の減少による参加資格の再審査)

第19条 共同企業体の構成員の数が減少した場合(構成員が1人となる場合を除く。)は、残存する構成員(以下「残存構成員」という。)は、経常共同企業体入札参加資格審査申請書又は特定共同企業体入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類(以下「再申請書類」という。)を市長に提出して、参加資格の再審査を受けなければならない。

(1) 協定書(残存構成員で作成したもの)

(2) 構成員の脱退の理由を記載した書面(構成員の数の減少が脱退による場合)

(3) 残存構成員の脱退についての同意書(構成員の数の減少が脱退による場合)

2 前項の再申請書類の提出部数は、1部とする。

3 参加資格の再審査については、第17条の規定を準用する。

4 再審査に係る特定共同企業体の参加資格の有効期間は、前項において準用する第17条第1項の入札参加資格者名簿に登載された日から別に定める日までとする。

5 再審査に係る経常共同企業体の参加資格の有効期間については、第7条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは「第19条第3項において準用する第17条第1項」と読み替えるものとする。

(変更の届出)

第20条 共同企業体は、次に掲げる事項について変更があったときは、20日以内に変更届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(1) 名称

(2) 事務所の所在地又は電話番号

(3) 構成員。ただし、当該構成員の営業の同一性を失わない変更の場合に限るものとする。

(4) 協定書の内容(前3号に掲げる事項を除く。)

(参加資格の取消し等)

第21条 市長は、共同企業体の構成員の数が1となった場合は、当該参加資格を取り消すものとする。

2 市長は、共同企業体が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格の取消し又は評定値の減点若しくは格付の降級をすることができる。

(1) この章の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 第19条の規定による申請をしなかったとき。

(3) 前条の届出をしなかったとき。

(工事の発注標準)

第22条 格付をした経常共同企業体の等級に対応する発注の標準となる工事の等級は、第12条の規定を準用する。

(その他)

第23条 この規程に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町建設工事入札参加資格審査規程(平成13年堀之内町告示第39号)、小出町建設工事入札参加資格審査規程(平成7年小出町訓令第1号)、湯之谷村建設工事入札参加資格審査規程(平成7年湯之谷村訓令第12号)、広神村建設工事入札参加資格審査規程(平成8年広神村規程第3号)、守門村建設工事入札参加資格審査規程(平成7年守門村規程第1号)、入広瀬村建設工事入札参加資格審査規程(平成7年入広瀬村規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。この場合において、市に営業所を有する建設業者に係る等級の格付は、この規程の相当規定により格付し直すものとする。

改正文(平成17年3月24日告示第24号)

平成17年4月1日から実施する。

(平成18年4月1日告示第54号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月1日告示第149号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年11月1日から施行する

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の魚沼市建設工事入札参加資格審査規程、改正前の魚沼市建設コンサルタント等業務入札参加資格審査規程、改正前の魚沼市保守管理業務入札参加資格審査規程及び改正前の魚沼市物品入札参加資格審査規程の規定によりなされた手続その他の行為は、平成20年3月31日までその効力を有するものとする。

(平成20年4月1日告示第35号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月5日告示第126号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成23年5月16日告示第83号)

この規程は、平成23年6月1日から施行する。

(平成27年10月30日告示第123号)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第60号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月27日告示第131号)

この規程は、平成29年12月1日から施行し、平成30年度の入札参加資格審査の定期申請から適用する。

(令和3年2月9日告示第11号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第51号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第6条、第17条関係)

(平20告示35・全改)

等級

土木一式工事

総合評定値

1級技術職員数

1級技術職員数及び2級技術職員数の合計数

A

900以上

3人以上

10人以上

B

750~899

 

2人以上

C

749以下

 

1人以上

等級

建築一式工事

総合評定値

1級技術職員数

1級技術職員数及び2級技術職員数の合計数

A

800以上

1人以上

3人以上

B

650~799

 

2人以上

C

649以下

 

1人以上

等級

舗装工事

電気工事・管工事

総合評定値

A

950以上

750以上

B

949以下

749以下

注 土木一式工事又は建築一式工事について、A又はBの各等級に定められている総合評定値の基準は満たすが、1級技術職員数若しくは1級技術職員数及び2級技術職員数の合計数のいずれか又は双方の基準を満たさない場合は、当該等級の直近下位の等級に格付けする。この場合において、1級技術職員数及び2級技術職員数を有しない場合は、等級への格付けをしない。

別表2(第12条、第22条関係)

(平20告示35・全改)

等級

土木一式工事

建築一式工事

舗装工事

電気工事・管工事

A

5,000万円以上

1,000万円以上

1,000万円以上

B

500万円以上

5,000万円未満

1,000万円未満

1,000万円未満

C

500万円未満

 

 

注 B等級建設業者に発注できるA等級工事の最高金額は、「土木一式工事」及び「建築一式工事」にあっては1億円未満、「舗装工事」にあっては3,500万円未満とする。

また、C等級建設業者に発注できるB等級工事の最高金額は、「土木一式工事」及び「建築一式工事」にあっては原則として2,500万円未満とする。(ただし、ガス管・水道管布設関係工事にあっては5,000万円未満とする。)

(平27告示123・全改、平29告示131・令4告示51・一部改正)

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(平27告示123・全改、平29告示131・一部改正)

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(令4告示51・一部改正)

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(令3告示11・全改、令4告示51・一部改正)

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(令4告示51・一部改正)

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(令3告示11・一部改正)

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魚沼市建設工事入札参加資格審査規程

平成16年11月1日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成16年11月1日 告示第62号
平成17年3月24日 告示第24号
平成18年4月1日 告示第54号
平成18年11月1日 告示第149号
平成20年4月1日 告示第35号
平成21年11月5日 告示第126号
平成23年5月16日 告示第83号
平成27年10月30日 告示第123号
平成28年3月31日 告示第60号
平成29年10月27日 告示第131号
令和3年2月9日 告示第11号
令和4年3月22日 告示第51号