○魚沼市建設工事請負業者等指名停止措置要綱

平成16年11月1日

訓令第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が行う建設工事、建設工事に係る測量、調査、設計等業務、市有施設等の保守管理等業務及び物品の製造の請負又は買入れ(以下「工事等」という。)の一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の協議に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に対して、指名業者又は随意契約の協議の相手方の選定対象から除外(以下「指名停止」という。)するために必要な事項を定めるものとする。

(平23訓令15・一部改正)

(指名停止)

第2条 指名停止の区分並びに当該区分ごとの措置要件及び期間は、別表第1及び別表第2(以下「別表各号」という。)による。

2 魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号)第2条第4号に規定する課長は、有資格業者が、担当する工事に関し別表第1の措置要件に該当することとなったとき、又は別表第2の措置要件に該当することを知ったときは、財務課長にその旨を通知するものとし、財務課長は、当該有資格業者の指名停止について、魚沼市入札参加資格審査委員会規程(平成16年魚沼市告示第61号)第1条に規定する委員会(以下「委員会」という。)に諮問する手続を取らなければならない。

3 市長は、情状に応じて別表各号により指名停止の期間を定めた委員会の答申を受け、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

4 指名停止が行われたときは、工事等の指名業者の選定について権限を有する者は、当該指名停止に係る有資格業者(以下「指名停止業者」という。)を指名してはならない。この場合において、指名停止業者は、当該指名停止の期間中において現に予定されている競争入札について参加することができないものとし、当該有資格業者は、一般競争入札にあっては入札参加資格を失い、又は指名競争入札にあっては指名が取り消されたものとする。

5 新潟県が指名停止をしたときは、前項の規定を準用する。この場合において、「指名停止が行われたとき」とあるのは「新潟県による指名停止が行われたとき」と読み替えるものとする。

6 前項の規定における指名停止の期間は、第1項の規定にかかわらず当該指名停止の期間とする。この場合、第2項及び第3項の規定による手続は省略できるものとする。

(平21訓令9・平23訓令15・平24訓令7・平31訓令11・一部改正)

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体については、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が1つの要件により、別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1月に満たないときは1.5倍)の期間とする。

(1) 別表各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第3号まで又は第4号から第10号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第3号まで又は第4号から第10号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が24月を超える場合は24月)まで延長することができる。

5 指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号、前各項及び第5条に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(平21訓令9・一部改正)

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第5条 第2条第3項の規定により指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合(第4条第2項の規定に該当することとなった場合を除く。)には、それぞれ当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。

(1) 談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者から当該談合を行っていない旨の誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第5号、第8号又は第10号に該当したときは、それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間

(2) 別表第2第4号から第10号までに該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令若しくは審決又は競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき(前号に掲げる場合を除く。)は、それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間

(3) 別表第2第4号から第6号まで又は第10号に該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の2第7項から第9項までの規定の適用があったとき(前2号に掲げる場合を除く。)は、それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4号から第6号までに該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号から前号の規定に該当することとなった場合は除く。)は、それぞれ当該各号に定める短期に1月加算した期間

(5) 市職員又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の3第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第7号から第10号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合は除く。)は、それぞれ当該各号に定める短期に1月加算した期間

(平21訓令9・追加、平22訓令1・一部改正)

(指名停止の通知)

第6条 第2条第3項若しくは第3条各項の規定により指名停止を行い、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し、遅滞なくそれぞれ指名停止通知書(様式第1号)、指名停止期間変更通知書(様式第2号)又は指名停止解除通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、通知をする必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができる。

2 前項の規定により指名停止の通知をする場合においては、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(平21訓令9・旧第5条繰下・一部改正)

(随意契約の相手方の制限)

第7条 随意契約の協議の相手方の選定について権限を有する者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(平21訓令9・旧第6条繰下)

(下請等の不承認)

第8条 指名停止の期間中の有資格業者については、市発注工事等を下請し、又は受託することを承認しないものとする。

(平21訓令9・旧第7条繰下・一部改正)

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第9条 指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(平21訓令9・旧第8条繰下・一部改正)

(市外における事故等の指名停止の特例)

第10条 有資格業者が、市外において、安全管理の措置が不適切であったため、公衆又は工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたとき、又は損害を与えた場合は、当該有資格業者について指名停止を行うことができるものとする。この場合の期間については、別表第1を準用するものとする。

(平21訓令9・旧第9条繰下・一部改正)

(その他)

第11条 指名停止に係る庶務は、総務政策部財務課において処理する。

(平21訓令9・旧第10条繰下・一部改正、平24訓令7・平31訓令11・一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町建設工事請負業者等指名停止措置要綱(平成13年堀之内町訓令第13号)、小出町建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成7年小出町)、湯之谷村建設工事請負業者等指名停止の措置要綱(平成7年湯之谷村訓令第5号)、広神村建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成6年広神村)及び守門村建設工事請負業者等指名停止措置基準(平成7年守門村)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月1日訓令第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月15日訓令第1号)

この要綱は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年5月16日訓令第15号)

この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第7号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第11号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平21訓令9・一部改正)

魚沼市内において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)

(1) 魚沼市が発注する建設工事等の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札において、入札参加申請書その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1月以上

6月以内

(過失による粗雑工事等)

(2) 魚沼市(魚沼市設立に係る団体を含む。)が発注した建設工事等(以下「市発注工事等」という。)の実施に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

1月以上

6月以内

(3) 魚沼市内における工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の実施に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

1月以上

3月以内

(契約違反)

(4) 第2号に掲げる場合のほか、市発注工事等の実施に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

2週間以上

4月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

(5) 市発注工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

1月以上

6月以内

(6) 一般工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

1月以上

3月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故)

(7) 市発注工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

2週間以上

4月以内

(8) 一般工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

2週間以上

2月以内

別表第2(第2条関係)

(平21訓令9・全改、平22訓令1・一部改正)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)

(1) 次のア、イ又はウに掲げる者が魚沼市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

4月以上

12月以内

イ 有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。)

3月以上

9月以内

ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)

2月以上

6月以内

(2) 次のア、イ又はウに掲げる者が魚沼市内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

ア 代表役員等

3月以上

9月以内

イ 一般役員等

2月以上

6月以内

ウ 使用人

1月以上

3月以内

(3) 次のア又はイに掲げる者が魚沼市外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

ア 代表役員等

3月以上

9月以内

イ 一般役員等

1月以上

3月以内

(独占禁止法違反行為)

(4) 魚沼市内において、業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

2月以上

9月以内

(5) 市発注工事等の実施に当たり、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

3月以上

12月以内

(6) 魚沼市外の公共機関と締結した請負契約に係る工事に関し、代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき。

1月以上

9月以内

(競売入札妨害又は談合)

(7) 一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号及び第10号に掲げる場合を除く。)

2月以上

12月以内

(8) 市発注工事等の実施に当たり、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

3月以上

12月以内

(9) 代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)

3月以上

12月以内

(10) 市発注工事等の実施に当たり、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

4月以上

12月以内

(建設業法違反行為)

(11) 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、建設工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

1月以上

9月以内

(12) 次のア又はイに掲げる発注機関と締結した請負契約に係る工事に関し、建設業法の規定に違反し、建設工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

ア 魚沼市(魚沼市設立に係る団体を含む。)

2月以上

9月以内

イ 魚沼市内の他の公共機関(違反行為が魚沼市内で生じた場合。)

1月以上

9月以内

(不正又は不誠実な行為)

(13) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1月以上

9月以内

(14) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1月以上

9月以内

(暴力的不法行為等)

(15) 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、暴力団関係者であるとき、又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与していると認められるとき。

12月以上

(16) 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、自己若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用していると認められるとき。

12月以上

(17) 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、名目の如何を問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えたと認められるとき。

6月以上

12月以内

(18) 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、暴力団関係業者であることを知りながら、その業者と下請契約又は資材、原材料等の購入契約を締結していると認められるとき。

3月以上

12月以内

(19) 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

3月以上

12月以内

(平21訓令9・一部改正)

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(平21訓令9・一部改正)

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(平21訓令9・一部改正)

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魚沼市建設工事請負業者等指名停止措置要綱

平成16年11月1日 訓令第47号

(平成31年4月1日施行)