○魚沼市財務規則

平成16年11月1日

規則第49号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第6条―第12条)

第2節 予算の執行(第13条―第26条)

第3節 予算の繰越し等(第27条―第31条)

第3章 収入

第1節 調定(第32条―第40条)

第2節 納入の通知(第41条―第45条)

第3節 収納(第46条―第60条)

第4節 徴収又は収納事務の委託(第61条―第62条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第63条―第68条)

第2節 支出命令等(第69条―第75条)

第3節 支出の特例(第76条―第88条の2)

第4節 支出事務の委託(第89条)

第5章 現金出納

第1節 出納職員(第90条―第101条)

第2節 出納(第102条―第117条)

第6章 決算(第118条)

第7章 契約

第1節 通則(第119条―第136条)

第2節 一般競争入札(第137条―第153条)

第3節 指名競争入札(第154条―第159条)

第4節 随意契約及びせり売り(第160条―第164条)

第5節 建設工事請負契約の特例(第165条―第172条)

第6節 建設コンサルタント等業務委託等の契約の特例(第173条)

第8章 指定金融機関等(第174条―第182条)

第9章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金(第183条・第184条)

第2節 歳入歳出外現金等(第185条―第196条)

第10章 財産

第1節 市有財産(第197条―第224条)

第2節 物品(第225条―第246条)

第3節 債権(第247条―第258条)

第4節 基金(第259条―第261条)

第11章 帳簿及び諸表等

第1節 帳簿(第262条・第263条)

第2節 諸表等(第264条・第265条)

第3節 証拠書類(第266条―第270条)

第12章 職員の賠償責任(第271条・第272条)

第13章 雑則(第273条―第275条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令又は条例に別に定めがあるもののほか、市の財務会計事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)

(3) 部長 魚沼市行政組織条例(平成16年魚沼市条例第10号)第2条に規定する内部組織の長、会計管理者、ガス水道局長、消防長並びに議会事務局、教育委員会事務局及び監査委員事務局の局長並びに魚沼市行政組織規則(平成16年魚沼市規則第4号。以下「規則」という。)に規定する副部長をいい、第3条に規定する予算執行権限等の専決以外の財務会計事務の取扱いにおいては、選挙管理委員会書記長及び農業委員会事務局の局長を含むものとする。

(4) 課長 規則に規定する課長及び北部事務所の次長並びにガス水道局、消防本部及び教育委員会事務局の課長並びに議会事務局の次長、選挙管理委員会書記長及び農業委員会事務局の局長をいい、第3条に規定する予算執行権限等の専決以外の財務会計事務の取扱いにおいては、会計管理者及び監査委員会事務局の局長を含むものとする。

(5) 施設長 ガス製造所の施設長、廃棄物対策室長、新ごみ処理施設整備室長、北部事務所入広瀬分室長、教育センター次長、保育園長、認定こども園長、子育て支援センター長、幼稚園長及び市民サービスコーナーのセンター長をいう。

(6) 予算執行職員 市長及び予算を執行する市長の権限を次条の規定により専決することができる者及び委任された者をいう。

(7) 収支命令職員 市長及び収支の命令及び受払の命令を行う市長の権限を次条の規定により専決することができる者及び委任された者をいう。

(8) 市税徴収金 市税並びに市税に係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(9) 配当 予算の執行事務を担当すべき範囲を配分するために市長が発する命令をいう。

(10) 収入原因行為 収入の原因となるべき契約その他の行為をいう。

(11) 支出負担行為 支出の原因となるべき契約その他の行為をいう。

(平18規則4・平18規則36・平19規則16・平20規則2・平21規則5・平22規則20・平23規則12・平24規則1・平25規則26・平26規則10・平27規則16・平27規則38・平31規則10・令2規則25・令2規則26・令3規則3・令4規則16・令5規則1・令6規則6・一部改正)

(予算執行権限等の専決)

第3条 収入原因行為及び支出負担行為をする市長の権限、収支の命令をする市長の権限並びに歳入歳出外現金の受払の命令をする市長の権限は、別表第1に掲げる区分に従い、それぞれ副市長、部長、課長又は施設長に専決させる。

(平19規則16・平21規則5・平31規則10・一部改正)

(指定金融機関等)

第4条 市の公金の収納及び支払の事務又はその事務の一部を取り扱わせるため、指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)を置く。

2 前項の指定金融機関等に関する事務の取扱いについては、この規則で定めるもののほか市長が別に定めるところによる。

(支出命令印鑑の届出)

第5条 収支命令職員又は当該収支命令職員の職務を代行すべき職務にある者は、会計管理者に対し、支出命令に使用する印鑑を届け出なければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により届出のあった印鑑を押印した支出命令でなければ支払をしてはならない。ただし、財務会計システムによる電子決裁の場合は、電子的な承認をもって印鑑の押印に代えるものとする。

(平19規則16・平31規則7・一部改正)

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の原則)

第6条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

(予算編成方針等)

第7条 総務政策部長は、予算の総合調整を図るため、市長の決裁を受けて毎会計年度予算編成方針を定め、部長に通知するものとする。

2 財務課長は、予算編成上必要があると認めるときは、予算見積りの基礎単価を定め、これを課長に通知するものとする。

(平21規則5・平24規則1・平31規則10・一部改正)

(予算見積書等の提出)

第8条 課長は、前条の予算編成方針等により、その所掌する予算について、次に掲げる予算に関する見積書等のうち、必要な書類を作成し、財務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書、歳出予算要求書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 給与費見積書

(6) 継続費執行状況等調書

(7) 債務負担行為支出予定額等調書

(8) その他予算の内容を明らかにするため必要な書類

2 前項の見積書等の様式及び提出期限等は、財務課長が指定する。

3 前2項の規定は、課長が予算の補正(前年度以前の予算に定められた継続費又は債務負担行為を当該年度において補正する場合を含む。)を必要と認める場合に準用する。

(平21規則5・平24規則1・平31規則10・一部改正)

(予算の査定)

第9条 総務政策部長及び財務課長は、前条の規定により提出された予算に関する見積書等を審査の上、必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。

2 総務政策部長及び財務課長は、前項の審査において必要があると認めるときは、部長及び課長から説明を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

3 総務政策部長は、第1項の規定により市長の査定が終了したときは、その結果を部長に通知しなければならない。

(平21規則5・平24規則1・平31規則10・一部改正)

(予算案の作成)

第10条 総務政策部長は、前条第1項の査定の結果に基づき、予算案及び予算に関する説明書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(平21規則5・平24規則1・平31規則10・一部改正)

(議決予算の報告等)

第11条 総務政策部長は、予算の議決があったとき、又は予算に関する法第179条の規定による市長の専決処分があったとき、若しくは法第177条第2項の規定による市長の予算計上の措置があったとき(以下「予算が成立したとき」という。)は、直ちにその要領を住民に公表する手続をとらなければならない。

2 総務政策部長は、予算が成立したときは、直ちにこれを会計管理者に通知する手続をとらなければならない。

3 総務政策部長は、予算が成立したときは、部長に対し、直ちにその内容を通知しなければならない。この場合において、歳出予算につき議会の否決した費途があるときは、併せてその内容を通知しなければならない。

(平19規則16・平21規則5・平24規則1・平25規則14・平31規則10・一部改正)

(歳入歳出予算科目の区分)

第12条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第13条 予算の執行に当たっては、歳入予算については法令又は契約等の定めるところにより確実に収入の確保を図るように、歳出予算については最も経済的かつ効果的に使用するように、それぞれ努めなければならない。

(歳出予算の配当)

第14条 財務課長は、歳出予算に基づき、配当額を定め、課長に対し、配当を行うものとする。

2 歳出予算の配当は、節によって行うものとする。ただし、必要がある場合は、節を細区分して配当することができる。

3 財務課長は、第1項の規定により歳出予算の配当額を定めた場合は、その結果を会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則16・平21規則5・平24規則1・平31規則10・一部改正)

(予算執行計画)

第15条 課長は、歳入歳出予算の計画的かつ効率的な執行を確保するために、予算執行計画を作成しなければならない。

2 前項の予算執行計画の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 歳入予算管理表

(2) 歳出予算管理表

(平31規則10・一部改正)

(許認可による予算執行の制限)

第16条 歳出予算のうち事業の執行につき許可又は認可を要するものがあるときは、当該許可又は認可が確実に見込まれるまでは、予算を執行してはならない。

(特定財源による予算執行の制限)

第17条 歳出予算のうち負担金、補助金、分担金その他の特定財源を充てて行う事業は、当該特定財源の収入が確定し、又は確実に見込まれなければ予算を執行してはならない。ただし、予算の性質その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 歳出予算のうち負担金、補助金、分担金その他の特定財源を充てて行う事業は、特定財源の収入が歳入予算に比べ減少し、又は減少する見込みがあるときは、当該減少し、又は減少する見込みの収入額に見合う歳出予算を執行してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(使途等による予算執行の制限)

第18条 歳出予算のうち特に使途及び箇所が特定されているものは、これを変更して執行してはならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(配当による予算執行の制限)

第19条 歳出予算は、配当された額を超えて執行してはならない。

(歳出予算の流用禁止)

第20条 歳出予算の目節の経費の金額の流用は、次に掲げる場合には、これを禁止する。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(1) 実質的に予算本来の目的に反するような場合

(2) 予備費を使用した目節の金額を他の目節の金額に流用する場合

(3) 歳出予算の流用増をした目節の金額を他の目節の金額に流用する場合

(4) 繰越しした継続費及び繰越予算の目以上の金額を流用する場合

(5) 歳出予算の費目の金額、繰越しした継続費の費目の金額及び繰越予算の費目の金額を相互に流用する場合

(歳出予算の流用の制限)

第21条 次に掲げる節の金額は、これに他の節の金額を流用し、又はその節の金額を他の節の金額に流用してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費及び災害補償費

(2) 旅費

(3) 交際費

(4) 委託料

(5) 工事請負費

(6) 負担金、補助及び交付金

(7) 市債に係る償還金、利子及び割引料

(歳出予算の流用手続)

第22条 課長は、歳出予算の節の金額を流用しようとするときは、予算流用書を作成し、財務課長に提出しなければならない。

2 財務課長は、前項の予算流用書の提出があったときは、その内容を審査の上、流用の適否を決定し、課長及び会計管理者に流用増減金額を速やかに通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、歳出予算の配当とみなす。

(平19規則16・平21規則5・平24規則1・平31規則10・一部改正)

(予備費の充用)

第23条 予備費は、総務政策部長が管理する。

2 部長は、予備費の使用を必要とするときは、予備費充用書を作成し、総務政策部長に提出しなければならない。

3 総務政策部長は、前項の予備費充用書の提出があったときは、その内容を審査の上、充用の適否を決定し、部長及び会計管理者にその旨を通知しなければならない。

4 前項の規定による通知は、歳出予算の配当とみなす。

(平19規則16・平21規則5・平24規則1・平31規則10・一部改正)

(歳入歳出科目の設置の特例)

第24条 課長は、歳入歳出予算の執行に関し、収入又は支出すべき科目がない場合において特に科目を設置する必要があるときは、予算科目設定表を財務課長に提出しなければならない。

2 財務課長は、前項の予算科目設定表の提出があったときは、その内容を審査のうえ科目設置の適否を決定し、課長及び会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(平19規則16・平21規則5・平24規則1・平31規則10・一部改正)

(継続費及び債務負担行為についての準用)

第25条 第13条第14条第16条から第19条まで及び第119条の規定は、継続費及び債務負担行為の執行について準用する。

(調査又は勧告)

第26条 財務課長は、財政事務の執行の適正を図るため、課長に収入若しくは支出の実績若しくは見込みについて報告をさせ、又は財務事務の執行状況について実地に調査し、若しくは勧告することができる。

(平21規則5・平24規則1・平31規則10・一部改正)

第3節 予算の繰越し等

(継続費の逓次繰越し)

第27条 課長は、継続費の支払残額を翌年度へ繰り越して使用する必要があるときは、継続費繰越調書を作成し、財務課長に提出しなければならない。

2 第9条の規定は、前項の場合に準用する。

3 財務課長は、継続費繰越額の決定があったときは、課長に当該継続費繰越額を通知するとともに、会計管理者にその写しを送付しなければならない。

(平19規則16・平21規則5・平24規則1・平31規則10・一部改正)

(継続費精算報告書の作成)

第28条 課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、当該額について継続費精算報告書を作成し、出納閉鎖後財務課長に提出しなければならない。

2 総務政策部長は、前項の継続費精算報告書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

(平21規則5・平24規則1・平31規則10・一部改正)

(繰越明許費の繰越し)

第29条 課長は、繰越明許費について議会の議決があった後において、当該歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、当該額について繰越明許費繰越調書を作成し、財務課長に提出しなければならない。

2 第9条の規定は、前項の場合に準用する。

3 財務課長は、繰越明許費繰越額の決定があったときは、課長に当該繰越明許費繰越額を通知するとともに、会計管理者にその写しを送付しなければならない。

(平19規則16・平21規則5・平24規則1・平31規則10・一部改正)

(歳出予算の事故繰越し)

第30条 課長は、歳出予算の経費のうち年度内に支出負担行為をし、避け難い事故のため年度内に支出を終わらなかったもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して支出を要する経費を含む。)を翌年度へ繰り越して使用する必要があるときは、事故繰越し繰越調書を作成し、財務課長に提出しなければならない。

2 第9条の規定は、前項の場合に準用する。

3 財務課長は、事故繰越額の決定があったときは、課長に当該事故繰越額を通知するとともに、会計管理者にその写しを送付しなければならない。

(平19規則16・平21規則5・平24規則1・平31規則10・一部改正)

(繰越計算書の作成)

第31条 総務政策部長は、繰越しを決定した経費について、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を作成し、これを議会に報告する手続をとらなければならない。

(平21規則5・平24規則1・平31規則10・一部改正)

第3章 収入

第1節 調定

(収入金の前納)

第32条 収入金は、前納させなければならない。ただし、前納に適しないものについては、この限りでない。

(収入金の計算)

第33条 収入金の計算は、別に定めのある場合を除き、年額をもって定めたもので1年に満たないものについては月額で、月額をもって定めたもので1月に満たないものについてはその月の日割で行うものとする。

(収入金の納期限)

第34条 収入金の納期限は、別に定めがあるものを除き、次に掲げる区分により指定しなければならない。ただし、指定すべき日が魚沼市の休日を定める条例(平成16年魚沼市条例第2号)第2条第1項に規定する市の休日に当たるときは、これらの日の翌日としなければならない。

(1) 年で定めるものは、その会計年度の4月30日

(2) 月で定めるものは、その月の10日

(3) 日で定めるものは、その初日

(4) 契約によるものは、その契約に定めた日

(5) その他は、納入通知書発行の日から15日以内の日

(調定)

第35条 収支命令職員は、歳入を収入しようとするときは、法令又は契約その他の関係書類に基づいて次に掲げる事項を調査し、歳入の決定(以下「調定」という。)をしなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。

(3) 収入すべき金額及び納入義務者に誤りがないか。

(4) 収入する時期に至っているか。

(5) その他必要な事項

2 調定は、納期限の15日前までにしなければならない。ただし、第41条第1項の規定により納入の通知をしない歳入については収入原因発生の都度、第42条の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする歳入(次条の規定によるものを除く。)については当該通知をする際に調定するものとする。

3 法令又は契約の定めるところにより、分割して納付させる歳入については、その納期ごとに当該分割に係る金額について調定するものとする。ただし、収支命令職員において必要と認めるときは、当該歳入の金額について一括して調定することができる。

4 市税徴収金のうち、法令に定めるところにより分割して納付させる歳入については、前項の規定にかかわらず、当該歳入の金額について一括調定するものとする。

(事後調定)

第36条 申告納付に係る市税その他その性質上納付前に調定できない歳入については、収支命令職員は、会計管理者、出納員、分任出納員(以下「会計管理者等」という。)又は指定金融機関等から収納の通知を受けた後、速やかに調定しなければならない。

2 前項に定める歳入について、同一の科目に属する歳入が日々収納される場合は、前項の規定にかかわらず、月を単位に取りまとめて調定することができる。

(平19規則16・平21規則12・一部改正)

(調定の変更)

第37条 収支命令職員は、調定をした後において、法令の改正、契約の更改、調定の誤り等により当該調定をした額(以下「原調定額」という。)を変更しなければならないときは、直ちに原調定額の変更による増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(調定の取消し)

第38条 収支命令職員は、調定をした後において、契約の解約、調定の誤り等により当該調定を取り消す必要があるときは、直ちに取消しをしなければならない。

(返納金の調定)

第39条 収支命令職員は、返納通知書を発した支出の返納金で、出納閉鎖期日までに支出した経費に戻入を終わらないものがあるときは、その年度の出納閉鎖期日の翌日をもってその返納に係る金額を現年度の歳入に組み入れる調定をしなければならない。この場合においては、既に発行した返納通知書は、納入通知書とみなす。

(調定の通知)

第40条 収支命令職員は、調定をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第41条 収支命令職員は、調定をしたときは、次に掲げるものを除き、納入義務者に対し納入通知書により納入の通知をしなければならない。

(1) 地方譲与税

(2) 利子割交付金

(3) 配当割交付金

(4) 株式等譲渡所得割交付金

(5) 法人事業税交付金

(6) 地方消費税交付金

(7) ゴルフ場利用税交付金

(8) 環境性能割交付金

(9) 地方特例交付金

(10) 地方交付税

(11) 交通安全対策特別交付金

(12) 国庫支出金

(13) 県支出金

(14) 市債

(15) 他会計からの繰入金

(16) その他その性質上納入の通知を必要としない収入

2 前項の納入通知書は、納期限の15日前までに交付しなければならない。

(令2規則11・一部改正)

(簡易な納入通知の方法)

第42条 収支命令職員は、次に掲げる収入については、納入通知書の交付を省くことができる。この場合において、納入の通知は、口頭、掲示その他の方法によりするものとする。

(1) 公社債元利金、預金利子その他これに類する収入

(2) 競売における売上代金

(3) 入場料

(4) 1万円以下の物件の売払代金

(5) 定例又は軽易な使用料、手数料その他これらに類する収入

(6) その他納入通知書を交付して通知し難い収入

(現金等払込書)

第43条 収支命令職員は、第41条第1項の規定により納入の通知をしない場合又は前条の規定により納入通知書の交付を省いた場合においては、現金等払込書を会計管理者等に送付しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(納入通知の変更等)

第44条 収支命令職員は、第37条の規定により原調定額を変更したときは、直ちに納入義務者に対し次に掲げる手続をとらなければならない。

(1) 納入前にあっては、既に通知した金額が納入すべき金額を超過又は不足している旨を通知するとともに、原調定額の増減後の額について、納入通知書を送付しなければならない。

(2) 納入後にあっては、納入した金額が納入すべき金額を超過しているときはその超過額の還付手続をし、不足しているときはその不足額について納入通知書を送付しなければならない。

(通知書等の再発行)

第45条 収支命令職員は、納入義務者からその発行した納税通知書、納入通知書、現金等払込書、納付書、納入書又は返納通知書(以下「通知書等」という。)を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、これを再発行しなければならない。この場合において、その再発行する通知書等の余白に「再発行」と朱書きしなければならない。

第3節 収納

(収納)

第46条 会計管理者等又は指定金融機関等は、収入金を収納するときは、通知書等(磁気記録によるものを含む。)により所定事項を確認の上、収納しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(収納金の払込み)

第47条 会計管理者等は、収納した現金を速やかに現金等払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(収納後の手続)

第48条 会計管理者は、指定金融機関から現金受払報告書、領収済通知書(磁気記録によるものを含む。以下同じ。)並びに過誤納金還付に係る請求及び領収証書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入日計一覧表を作成し、関係帳簿を整理するとともに指定金融機関から送付を受けた領収済通知書並びに過誤納金還付に係る請求及び領収証書を収支命令職員に送付しなければならない。

2 収支命令職員は、前項の規定により領収済通知書並びに過誤納金還付に係る請求及び領収証書の送付を受けたときは、直ちに徴収簿等に次に掲げる領収整理日付印を押印し、これを保管しなければならない。ただし、これにより難い特別の理由があるときは、会計管理者に協議してこれと異なる領収整理日付印によることができる。

徴収簿等に使用する領収整理日付印

画像

直径3センチメートル

3 前項の徴収簿及び領収整理日付印は、会計管理者に協議して磁気記録によることができる。

(平19規則16・一部改正)

(証券による収納)

第49条 会計管理者等又は指定金融機関等は、証券をもって収入金の納付を受けたときは、関係書類に「証券受領」と朱書きし、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記して領収しなければならない。

2 会計管理者等又は指定金融機関等は、必要があると認めるときは、証券をもって納付する納入義務者に、その証券の裏面に記名及び押印をさせなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(小切手等による収納)

第50条 収入金の納付に使用できる小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するもの(以下この条において「小切手等」という。)は、その提示期間内に支払のための提示をすることができるもので、次の要件に該当するものでなければならない。ただし、その金額が納付金額を超えないものに限る。

(1) 持参人払式のもの又は会計管理者等若しくは指定金融機関等を受取人とするもの

(2) 市に店舗を有し、手形交換所(電子交換所を含む。)に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とするもの

(3) 市の区域内を支払地とするもの

2 会計管理者等及び指定金融機関等は、前項の要件を具備する小切手等であっても次の各号のいずれかに該当する小切手等であると認めるときは、当該小切手等の受領を拒絶しなければならない。

(1) 小切手等記載要件を具備しないもの

(2) 盗難又は遺失に係るもの

(3) 偽造又は変造の疑いのあるもの

(4) 最近3月以内において不渡小切手を出した者を振出人とするもの

(5) その他支払が確実でないと認められるもの

(平19規則16・平19規則33・令4規則32・一部改正)

第51条 削除

(平19規則33)

(国債、地方債等による収納)

第52条 収入金の納付に使用できる国債、地方債等は、支払期日の到来したもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 無記名式の国債又は地方債

(2) 無記名式の国債又は地方債の利札

2 会計管理者等又は指定金融機関等は、納入義務者から前項第2号の利札により納付を受けたときは、当該利札に対し課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(不渡証券の措置)

第53条 会計管理者等は、納付を受けた証券が不渡りとなった場合においては、当該証券をもって納付した者に対し、速やかに不渡証券通知書により証券を換金できなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨並びに既発行の領収証書を回収する旨通知するとともに、「証券不渡りにより再発行」の表示をした納入通知書を送付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により証券をもって納付した者から証券の還付請求があった場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引替えに証券を還付しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(送金通知書等の取扱い)

第54条 会計管理者等は、国、地方公共団体又は政府関係機関が発行した送金通知書等を受領したときは、第49条の規定に準じて、その取扱いをしなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(口座振替による納付)

第55条 口座振替の方法による納付をしようとする納入義務者は、口座振替依頼書を指定金融機関等に提出しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定による依頼があったときは、これを審査の上、口座振替依頼書を保管し、もう一部を会計管理者を経て収支命令職員に送付しなければならない。

3 指定金融機関等は、第1項の規定による依頼に係る収入が納期に至ったときは、直ちに口座振替をし、領収証書を速やかに当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、納入義務者から領収証書の交付を省略しても差し支えない旨の申出があるときは、省略することができる。

4 会計管理者は、前項ただし書の規定により領収証書の交付を省略したときは、口座振替納付済書を納入義務者に交付しなければならない。

5 指定金融機関等は、預金口座又は預金残高がない等の理由により振替できないときは、通知書等を会計管理者を経て収支命令職員に返還しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(領収証書の発行等)

第56条 会計管理者等又は指定金融機関等は、収入金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、市が行う事業の入場券その他領収証書に類するものを交付する場合は、領収証書の交付を省略することができる。

2 前項の領収証書には、第179条に規定する印鑑又は次に掲げる印鑑を押印しなければならない。

(1) 会計管理者が使用するもの

画像

直径3センチメートル

(2) 出納員が使用するもの

画像

方2.5センチメートル

画像

直径3センチメートル

(3) 分任出納員が使用するもの

画像

直径3センチメートル

(平18規則36・平19規則16・平20規則2・一部改正)

(過誤納金の還付等)

第57条 収支命令職員は、過誤納金を発見したときは、これを調査し、還付の決定をした上、納入義務者に過誤納金還付通知書を、会計管理者に過誤納金還付命令書(過年度支出となるものについては、支出負担行為兼支出命令書)を送付しなければならない。

(平19規則16・平21規則12・一部改正)

(収入更正命令)

第58条 収支命令職員は、収入後、当該収入について会計年度、会計区分又は科目を更正する場合には、科目更正書を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による更正が会計年度又は会計区分に係るものであるときは、第115条の規定による公金振替の手続きに準じて指定金融機関に通知しなければならない。

(平19規則16・平21規則12・一部改正)

(収入更正命令等の取消し)

第59条 収入命令職員は、誤った収入更正命令又は過誤納金還付命令(以下「収入更正命令等」という。)を発した場合において、当該収入更正命令等に係る更正又は還付の処理が行われていないときは、当該収入更正命令等に係る取消を会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(収入未済金の繰越し等)

第60条 収支命令職員は、納期限内に納入すべき金額を完納しないものがあるとき、又は滞納処分をしたときは、徴収簿にそのてんまつを記載し、収納しなければならない。

2 収支命令職員は、現年度の調定に係る収入金が当該年度の出納閉鎖期日までに収納できないときは、これを収入未済額として出納閉鎖期日の翌日において翌年度に繰り越し、滞納繰越簿により収納しなければならない。

3 収支命令職員は、前項の規定により前年度から繰り越した収入金が、当該年度の末日までに収納済とならないときは、これを翌年度に繰り越し、なお、その年度の末日までに収納済とならないものについては、その後逓次繰り越し、収納しなければならない。

4 収支命令職員は、前2項の規定により繰り越された収入未済額については、繰り越された年度において、第2項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日にそれぞれ第35条及び第40条の規定に準じて処理しなければならない。

第4節 徴収又は収納事務の委託

(徴収又は収納事務の委託)

第61条 収支命令職員は、令第158条の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により市長の承認を受けなければならない。

(1) 委託事務の内容

(2) 委託を必要とする理由

(3) 委託しようとする相手方の住所及び氏名

(4) その他必要な事項

2 市長は、前項の規定による委託をしたときは、その旨を告示し、かつ、市の広報等により公表しなければならない。

3 第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「徴収等事務受託者」という。)は、職務を執行する場合においては、市長の発行した身分証明書を携帯し、納入義務者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 徴収等事務受託者は、収入金を収納したときは、納入義務者に対し領収証書を交付し、その徴収又は収納に係る収入金を速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、市長が認めるものについては、領収証書の交付を省略することができる。

(徴収又は収納事務の委託)

第61条の2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 委託する事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 事務規模が委託する事務を遂行するために十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納金に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅延なく事務処理を行う体制を有していること。

2 収支命令職員は、令第158条の2第1項の規定により収納の事務を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により市長の承認を受けなければならない。

(1) 収納の委託をする収入の内容

(2) 収入確保の計画

(3) 納入義務者の便益の状況

(4) 委託しようとする相手方の住所及び氏名

(5) 収納の手続

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、令第158条の2第1項の規定による委託をしたときは、その旨を告示し、かつ、市の広報等により公表しなければならない。

(平22規則3・追加)

第61条の3 介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定による保険料の徴収の事務並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第4項の規定による保育費用の徴収の事務を私人に委託する場合においては、第61条第1項第2項及び第4項の規定を準用する。

(平22規則3・追加)

(証券納付の規定の準用)

第62条 第49条から第53条までの規定は、収納事務を委託する場合について準用する。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為をすることができる範囲)

第63条 支出負担行為は、配当若しくは再配当を受けた額を超え、又は配付若しくは再配付を受けた額を超えてすることはできない。

(支出負担行為の整理区分)

第64条 支出の原因となるべき契約その他の行為について、支出負担行為として整理する時期及び範囲は、別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、資金前渡、過年度支出及び過誤払金の戻入について、支出負担行為として整理する時期及び範囲は、別表第3に定めるとおりとする。

(支出負担行為の決定)

第65条 予算執行職員は、支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、当該支出負担行為の内容、相手方、負担すべき金額その他必要な事項を記載した支出負担行為書により決定しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、別表第1により部長、課長又は施設長の専決とされた経費については、支出負担行為兼支出命令書によることができる。

(平21規則5・平21規則12・平31規則10・一部改正)

(支出負担行為の事前審査)

第66条 予算執行職員は、支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、その内容が法令又は予算に違反していないことについて審査を受けるため、支出負担行為書及び参考資料を会計管理者に回付しなければならない。

(平19規則16・平21規則12・一部改正)

(支出負担行為の整理)

第67条 課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる額について、第64条の規定に準じて支出負担行為書を作成して支出負担行為の整理をしなければならない。

(1) 前年度以前において、継続費又は債務負担行為に基づいて支出の原因となるべき契約その他の行為をした経費について歳出予算の配当又は再配当があったとき 当該歳出予算に係る支出負担行為済相当額

(2) 前年度において、歳出予算に基づく支出負担行為をした経費について繰越予算の配当又は再配当があったとき 当該歳出予算に係る支出負担行為済相当額

(平21規則5・平21規則12・平31規則10・一部改正)

(支出負担行為の変更)

第68条 予算執行職員は、支出負担行為を決定した後において支出負担行為の金額を増額し、又は減額する必要があるときは、当該金額の変更の理由及び内容その他必要な事項を記載した支出負担行為更正書により決定しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、資金前渡、概算払若しくは支出事務を委任した場合の精算残金又は誤払い若しくは過渡しとなった金額を返納させる場合において、当該支出負担行為の金額を減額する必要があるときは、返納金の戻入があったときに前項の決定及び通知があったものとみなす。

(平21規則12・一部改正)

第2節 支出命令等

(支出命令)

第69条 収支命令職員は、支出しようとするときは、次の各号に掲げる事項を確認したうえで支出命令書によりこれを決定し、会計管理者に対し、支出命令を発しなければならない。

(1) 支出負担行為額の範囲内であるか。

(2) 支払債務が確定しているか。

(3) 支払うべき時期が到来しているか。

(4) 債権者は正当であるか。

(5) 会計年度、会計名、科目、金額等に誤りがないか。

2 前項の支出命令書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 債権者その他支払を受けるべき者から提出を受けた請求書(国、地方公共団体その他公共団体の機関の発する納入告知書、納入通知書その他これらに類する書類を含む。)又は支出すべき金額の算定基礎を記載した書類

(2) 支払債務が確定していることを確認できる書類又は検査調書

(3) その他必要な書類

(平19規則16・平21規則5・一部改正)

(請求書の徴収)

第70条 収支命令職員は、次の各号に掲げる事項を記載した債権者の請求書によらなければ、支出命令を発することができない。

(1) 請求金額及びその積算の基礎

(2) 債権者が債権を放棄する場合は、その旨、金額及び証印

(3) その他必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、収支命令職員は、次に掲げる経費については、請求書によらないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費

(2) 報償金その他これに類する経費

(3) 委託料、負担金、補助及び交付金、貸付金及び出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 扶助費のうち現金でする給付

(5) 市債の元利償還金

(6) 過年度支出のうち歳入還付金及び還付加算金

(7) 法令の規定による供託をするための経費

(8) 前渡資金で支払をする経費

(9) 国又は地方公共団体その他の公共団体の機関の発する納入告知書及びその他これに類するものにより支払をする経費

(10) 電気、ガス、水道、下水道、電信電話及び放送受信料に係る料金

(11) その他経費の性質により請求書を徴し難い経費又は請求書を徴することが不適当と認められる経費

(平24規則21・令2規則11・一部改正)

(請求又は領収の委任)

第71条 収支命令職員は、債権者が代理人をして請求させ、又は領収させようとするときは、当該債権者から委任状を提出させなければならない。

2 収支命令職員は、前項の規定により領収の委任があった場合において、現金払によって支払をするときは、受任者が委任状に押印した印鑑を領収証書に押印させなければならない。

(債権の譲渡又は承継)

第72条 収支命令職員は、債権の譲渡又は承継に係る支出をしようとする場合は、請求書に譲渡又は承継に係る債権である旨を表示させるとともに、その事実を証する書面を添付させなければならない。

(支出更正命令)

第73条 収支命令職員は、支出後、当該支出について会計年度、会計区分又は科目を更正する場合には、科目更正書を会計管理者に送付しなければならない。

2 第58条第2項の規定は、支出の更正について準用する。

(平19規則16・平21規則5・平21規則12・一部改正)

(戻入命令)

第74条 収支命令職員は、支出した経費に誤払又は過払があるときは、返納義務者に返納通知書を、会計管理者に戻入命令書を送付しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(支出命令等の取消し)

第75条 収支命令職員は、誤った支出命令、支出振替命令、支出更正命令又は戻入命令(以下「支出命令等」という。)を発した場合において、会計管理者が当該支出命令等に係る支払、振替、更正又は戻入の処理を行っていないときは、当該支出命令等に係る取消を会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第76条 令第161条第1項第17号の規定により、次に掲げる経費については職員に資金を前渡することができる。

(1) 国民健康保険の保険給付金

(2) 交際費

(3) 郵便切手、収入印紙及び収入証紙を購入するための経費

(4) 供託をするための経費

(5) 講演会その他会合又は催物に要する経費

(6) 事務所において常時支払に必要とする釣銭

(7) 前各号に掲げるもののほか、予算執行職員が経費の性質上資金前渡によらなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認める経費

(平21規則5・平30規則10・令2規則11・一部改正)

(資金前渡の額)

第77条 前渡する資金の限度額は、支払に必要な最小限度の額でなければならない。

2 前項の規定による資金前渡の限度額から徴収すべき控除額があらかじめ確定しているものがあるときは、当該控除額を差し引いた額をもって限度額とする。

(前渡資金の管理)

第78条 資金の前渡を受けた職員(以下「資金前渡職員」という。)は、前渡資金受払簿を備え、受入れ、支払及び精算の状況を明らかにしておかなければならない。

2 前渡資金に利子を生じたときは、収入の手続をとらなければならない。

(資金前渡の精算)

第79条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、精算命令書に証拠書類を添えて7日以内に収支命令職員に提出しなければならない。ただし、毎月定期に支払を要するものについては、その月分を当該月の末日までに提出しなければならない。

2 収支命令職員は、前項の精算書を適正と認めたときは、速やかに会計管理者に送付しなければならない。この場合において、精算残額があるときは、資金前渡職員をしてこれを返納させなければならない。

(平19規則16・平21規則12・一部改正)

(精算書の更正及び前渡資金の返納)

第80条 会計管理者は、前渡資金の使途がその目的に相違すると認めるときは、精算書を更正させ、又は前渡資金を返納させなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(概算払)

第81条 令第162条第6号の規定により、次に掲げる経費については、概算払することができる。

(1) 児童福祉法第51条に規定する経費を同法第35条第3項の規定するものに支払うとき。

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定により市以外のものに入所を委託し、又は養護を委託するに要する経費

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条の2の規定により身体障害者の入所又は通所を委託するものに要する経費

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第70条に規定する保護施設事務費及び委託事務費のうち救護施設に支払う経費

(5) 損害賠償(自動車事故その他人身損害に対するものに限る。)の額が早急に決め難い状況にある場合において、被害者が当面必要とする最小限度の葬祭費、治療費及び生活費

(6) 公の施設の管理委託に要する経費

(7) 土地又は家屋の買収に要する代価及び土地又は家屋の買収による移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転補償費

(平27規則37・一部改正)

(概算払の精算)

第82条 収支命令職員は、概算払を受けた者に対し、その用件終了後7日以内に精算させなければならない。

2 前項の場合において、精算残額があるときはこれを返納させ、不足分があるときはこれを請求させなければならない。

(前金払)

第83条 令第163条第8号の規定により、次に掲げる経費については、前金払することができる。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 保険料

(3) 受験料及び受講料

(4) 会議又は研修会の出席者負担金

(5) その他予算執行職員が経費の性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認める経費

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事のうち、土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)に要する経費については当該経費の4割を超えない範囲内において、土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造並びに測量に要する経費については当該経費の3割を超えない範囲内において前金払をすることができる。

3 前項の場合において、同項に規定する工事が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、同項の範囲内で既にした前金払に、当該工事に要する経費の2割を超えない範囲内で追加して前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の2分の1以上の額に相当するものであること。

(令3規則1・一部改正)

(繰替払)

第84条 令第164条の規定により、会計管理者等又は指定金融機関等をして、その収納に係る現金を繰り替えて使用させることができる。

(平19規則16・平27規則37・一部改正)

(繰替払の精算)

第85条 会計管理者等又は指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替使用計算通知書を指定金融機関を経て収支命令職員に送付しなければならない。

2 収支命令職員は、繰替使用計算通知書の送付を受けたときは、当該繰替払の金額に係る支出振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(隔地払)

第86条 会計管理者は、市以外の地域の債権者に支払をするため必要があるときは、隔地払をすることができる。

(平19規則16・一部改正)

(口座振替の方法による支払)

第87条 会計管理者は、次に掲げる金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法による支払の申出があったときは、口座振替の方法により支払することができる。

(1) 指定金融機関

(2) 指定金融機関との為替決済機能を有する金融機関

(平19規則16・一部改正)

(口座振替の方法による支払の申出)

第88条 前条の申出は、次に掲げる文書をもって行うものとする。

(1) 債権者登録申請書

(2) 口座振替依頼書

(3) その他口座振替の方法による支払の申出の意思が明確に表示されている文書

(公共料金の口座自動振替)

第88条の2 電気、ガス、水道、下水道、電信電話及び放送受信料に係る料金(以下この条において「公共料金」という。)は、口座自動振替の方法により支払うことができる。この場合において、債権者の振替情報をもって請求書の提出に代えることができる。

(平24規則21・追加)

第4節 支出事務の委託

(支出事務の委託)

第89条 次に掲げる経費については、現金を支払させるため、必要な資金を交付して私人に支出の事務を委託することができる。

(1) 報償金その他これに類する経費

(2) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(3) 貸付金

2 前項の規定により支出事務の委託を受けた者は、その事務の終了後7日以内に、交付された資金に係る精算書を収支命令職員に提出しなければならない。

3 収支命令職員は、前項の精算書を適正と認めたときは、速やかに当該精算書を会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

第5章 現金出納

第1節 出納職員

(出納員の設置)

第90条 別表第4に掲げる事務局、課、事務所(以下「課等」という。)に出納員を置く。

2 出納員は、別表第4に掲げるものをもって充て、当該職に就くことによって当該出納員に任命され、当該職を離れることによって当該出納員を免ぜられたものとする。この場合において、出納員になるべきものが市長の事務部局以外の職員であるときは、当該職に就いている間は市長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。

3 前2項の規定にかかわらず、会計課に出納員を置き、会計課長をもって充てる。

4 出納員に事故がある場合においては、その期間中当該課の上席の分任出納員(会計課にあっては、上席の会計員)が順次出納員の事務を代行する。

(平18規則4・平18規則36・平21規則5・平24規則1・平27規則16・平31規則10・一部改正)

(会計職員の設置)

第91条 次の各号に掲げる名称の会計職員を当該各号に掲げる課等に置く。

(1) 分任出納員 別表第4に掲げる課等

(2) 会計補助職員 会計事務のある課等

(3) 会計員 会計課

2 分任出納員は、別表第4に掲げる職にあるものをもって充て、当該職に就くことによって当該分任出納員に任命され、当該職を離れることによって当該分任出納員を免ぜられたものとする。この場合において、分任出納員になるべきものが市長の事務部局以外の職員であるときは、当該職に就いている間は、市長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。

3 会計補助職員は、当該課等に勤務して会計事務を処理する職にある職員(出納員又は分任出納員に任命されたものを除く。)をもって充て、当該職に就くことによって当該会計補助職員に任命され、当該職を離れることによって、当該会計補助職員を免ぜられたものとする。

4 会計員は、会計課に勤務する職員をもって充て、当該職に就くことによって会計員に任命され、当該職を離れることによって会計員を免ぜられたものとする。

(平18規則4・平18条例36・平19規則16・平21規則5・平24規則1・平31規則10・一部改正)

(会計管理者事務の一部委任)

第92条 市長は、会計管理者をして、別表第4に掲げる事務を処理する権限をそれぞれの区分に従い、当該出納員に委任させるものとする。

2 市長は、出納員をして、会計管理者から委任を受けた事務を処理する権限を別表第4に掲げる区分に従い、当該事務を処理する分任出納員にそれぞれ更に委任させるものとする。

(平19規則16・一部改正)

(出納員等の証票)

第93条 出納員及び分任出納員は、職務を執行する場合においては常に出納員証又は分任出納員証を携帯し、納入義務者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(出納員及び会計職員の職務)

第94条 出納員及び会計職員は、会計管理者又は出納員からその事務の一部を委任された場合において当該事務を処理するほか、会計管理者又は出納員の命を受けて現金の出納及び保管その他の会計事務を補助しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(資金前渡職員)

第95条 資金前渡職員は、課長又は課長が指定した職員をもって充てる。

2 前項の課長が不在のときは、魚沼市事務決裁規程(平成16年魚沼市訓令第3号。以下「事務決裁規程」という。)第10条第1項に規定する代決する者がその職務を代行する。

(平21規則5・平31規則10・一部改正)

(会計職員の指揮監督)

第96条 出納員は、現金の出納及び保管その他の会計事務に関しその所轄する会計職員を指揮監督しなければならない。

(出納職員の注意義務)

第97条 会計管理者、出納員、その他の会計職員及び資金前渡職員(以下「出納職員」という。)は、その取扱いに係る会計事務については常に善良な管理者としての注意を怠ってはならない。

(平19規則16・一部改正)

(現金等の保管)

第98条 出納職員は、現金を収納し、又は資金の前渡を受けたときは、速やかに、指定金融機関等に払い込み、又は預金しなければならない。ただし、即日支払を要するもの又は特別の理由のあるときは、この限りでない。

2 出納職員は、その保管に係る現金等を堅固な容器の中に納め、保管しなければならない。

3 出納職員は、その保管に係る現金を私金と混同してはならない。

4 出納職員は、2以上の公金の出納及び保管を兼掌するときは、それぞれの所掌に属する現金を明確に区分し、保管しなければならない。

5 出納職員が現金を亡失したときは、第272条の規定により処理しなければならない。

(平18規則4・一部改正)

(出納の検査)

第99条 会計管理者は、必要であるときは、出納員その他の会計職員が行った出納業務に関し、検査を行うことができる。

(平19規則16・一部改正)

(会計管理者の事務引継)

第100条 会計管理者の交替があったときは、前任者は、交替の日から7日以内に後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により事務の引継ぎをする場合においては、引継ぎをする者は、現金、書類、帳簿その他の物件の目録及び引継書を作成し、引継書に引継ぎの旨及び引継ぎの年月日を記載し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者において引継書に連署し、私印を押印のうえ、現金、書類、帳簿その他の物件及びこれらの目録とともに引継ぎをしなければならない。

3 前項の規定により作成をすべき、現金、書類、帳簿その他の物件についての目録は、現に作成してある目録により引継ぎをするときの現況を確認することができる場合においては、その目録をもって代えることができる。

(平19規則16・全改)

(出納員、分任出納員及び資金前渡職員の事務引継)

第101条 出納員、分任出納員及び資金前渡職員の交替があったときは、前任者は、交替の日から7日以内に現金、帳簿及び証拠書類等を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による引継ぎをするときは、前任者は、現金、帳簿等の引継書3通を作成し、現金については帳簿に対照した明細書を添え、帳簿については最終記帳の次に合計高及び年月日を記載し、かつ、前任者及び後任者がこれに連署し、私印を押印しなければならない。

3 出納員、分任出納員及び資金前渡職員が死亡その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、市長が指定した職員がこれを行わなければならない。

4 第2項の規定により作成した引継書は、会計管理者、前任者及び後任者が各1通を保存するものとする。

(平19規則16・一部改正)

第2節 出納

(収支計画書の提出)

第102条 会計管理者は、現金出納の効率化を図るため、課長に対し収入及び支出の計画について報告を求めることができる。

2 会計管理者は、前項に規定により提出された収入及び支出の計画額が資金繰りに著しく支障を及ぼすと認めるときは、課長に対し、その計画額の変更を勧告することができる。

(平19規則16・平31規則10・一部改正)

(支出命令の審査)

第103条 会計管理者は、収支命令職員から支出命令又は第57条の還付の通知を受けたときは、その命令の適否を第69条の規定の例により審査しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による審査をするため必要があると認めるときは、収支命令職員に対し、支出命令又は還付の通知にその内容を確認することができる資料を添付させることができる。

(平19規則16・一部改正)

(小切手の振出し)

第104条 会計管理者は、支出命令に基づき支払金額、会計年度、番号その他必要な事項を記載した小切手を振り出す手続きをとらなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(小切手の記載事項)

第105条 会計管理者は、その振り出す小切手に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 支払する指定金融機関の名称

(3) 受取人の氏名

(4) 小切手の持参人が支払を受ける旨

(5) 振出しの年月日、振出地及び支払地

(6) 会計年度、会計名及び番号

2 会計管理者が振り出す小切手は、記名式持参人払式としなければならない。ただし、会計管理者、資金前渡職員、支出事務の委託を受けた者又は指定金融機関を受取人として振り出す小切手は、記名式として「指図禁止」の旨を記載しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(小切手等の確認)

第106条 会計管理者は、小切手を振り出し、又は小切手振出済通知書、現金支払票、送金払通知書若しくは公金振替済通知書を発行するときは、金額の確認を行い、かつ、小切手を振り出し、又は小切手振出済通知書を発行するときは、当該金額を記載した頭部に確認の私印を押印しなければならない。

(平19規則16・平21規則12・一部改正)

(会計管理者等の印鑑通知)

第107条 会計管理者は、小切手、小切手振出済通知書、現金支払票、送金払通知書又は公金振替済通知書に押印された印影の照合に供するため、あらかじめその職印及び私印を印鑑通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

(平19規則16・平21規則12・一部改正)

(出納閉鎖期日までに支払の終わらない資金の処理)

第108条 会計管理者は、第104条の規定による小切手に係る小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日を経過し、まだ支払を終わらない金額については、指定金融機関から小切手未払金報告書を提出させて確認し、歳入歳出外現金の受入れとして整理するとともに、速やかに当該指定金融機関に対し歳入歳出外現金に振り替えるべき旨の通知をしなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(振出日付から1年経過後の小切手等の処理)

第109条 会計管理者は、次の各号に掲げる未払の資金について、指定金融機関から1年経過小切手等支払未済額報告書を提出させて確認し、収支命令職員に対しその旨の通知をしなければならない。

(1) 前条の規定により歳入歳出外現金に振り替えた資金のうち、小切手振出日付から1年を経過し、まだ、支払を終わらない金額に相当するもの

(2) 第113条の規定により指定金融機関に対し交付した資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、まだ、支払を終わらない金額に相当するもの

2 収支命令職員は、前項の通知を受けたときは、速やかに調定しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(小切手の亡失等による請求)

第110条 振出日付から1年未満の小切手を亡失した者は、民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定により証書の無効宣言のための公示催告をし、除権判決を受け、当該判決書及び当該小切手の未払証明書を添付して会計管理者に支払を請求することができる。

2 振出日付から1年未満の小切手を汚損し、又は損傷したため指定金融機関において支払の拒否を受けた者は、当該小切手の未払証明書の発行を受け、これに当該小切手を添付し、会計管理者に支払の請求をすることができる。

3 会計管理者は、前2項の規定による請求があったときは、これを調査し、受取人に対し小切手振出済証明書を交付しなければならない。

4 受取人は、前項の小切手振出済証明書により指定金融機関に支払の請求をすることができる。

(平19規則16・一部改正)

(小切手の償還等)

第111条 小切手の所持人は、小切手振出日付から1年経過後の小切手により償還を受けようとするときは、償還請求書にその小切手を添付して、会計管理者に請求しなければならない。

2 会計管理者は、小切手の所持人から償還請求を受けたときは、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、収支命令職員に通知しなければならない。

3 収支命令職員は、前項の規定による通知があったときは、速やかに必要な予算措置をしたうえ、支払の手続をとらなければならない。

4 前3項の規定は、会計管理者が第113条の規定により指定金融機関に交付した資金について、資金交付の日から1年を経過し、まだ、支払を受けない債権者の支払の請求について準用する。

(平19規則16・一部改正)

(現金払)

第112条 会計管理者は、職員に支給する給与に係る支出をするため、又は債権者からの申出により自ら現金で支払をしようとするときは、現金を交付して領収証書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の支払資金に充てるため、自己を受取人とする小切手を振り出すとともに、預金振替書、小切手振出済通知書及び現金払通知書を指定金融機関に送付して資金を受領するものとする。

3 会計管理者は、指定金融機関に現金で支払をさせようとするときは、当該債権者に現金支払票を交付するとともに、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、預金振替書、小切手振出済通知書及び現金払通知書を添え、これを指定金融機関に送付して領収証書を提出させなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(隔地払の手続)

第113条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、指定金融機関にその資金を交付し、領収証書を提出させると共に隔地支払通知書及び債権者に送付すべき送金通知書を交付しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(口座振替の方法による支払)

第114条 会計管理者は、第87条の口座振替の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関に口座振替請求書、口座振替明細書(磁気記録によるものを含む。)及び必要な資金を交付し、債権者に書面により口座振替の通知をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により資金の交付を受けたときは、速やかに指定された金融機関の債権者の預金口座に振替の手続をしなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(公金振替)

第115条 収支命令職員は、次に掲げる場合には、振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(1) 同一会計の歳入歳出相互間の収入又は支出をするとき。

(2) 他会計相互間において資金の繰入れ又は繰出しをするとき。

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金相互間の受入れ又は払出しをするとき。

(4) 歳計現金と基金相互間の受入れ又は払出しをするとき。

(5) 債権及び債務を相殺するとき。

(6) 繰上充用金を充用するとき。

(7) 市税等徴収金に係る過誤納金を未納の市税等徴収金に充当するとき。

2 会計管理者は、前項の規定による振替命令書を受けたときは、指定金融機関に公金振替済通知書を交付して収入又は支出の振替をしなければならない。

(平19規則16・平21規則12・一部改正)

(領収証書等)

第116条 会計管理者等又は指定金融機関等は、第5項各号に掲げる支払に係るものを除き、支払をしようとするときは、当該支払を受けようとする者から金額、支払の原因となった事項、受取人、領収年月日等を明記した領収証書を徴さなければならない。

2 領収証書の印鑑は、請求書の印鑑と同一でなければならない。ただし、印鑑証明書を提出した場合又は収支命令職員が調査して債権者に相違ないと認めた場合については、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、社会習慣上印鑑を使用しない外国人にあっては、署名をもって領収印の押印に代えることができる。

4 会計管理者及び資金前渡職員は、やむを得ない理由により債権者から領収証書の提出を受けることができないときは、支払証明書を作成し、領収証書に代えることができる。

5 指定金融機関は、次の各号に掲げる支払をしたときは、直ちに当該各号に掲げる通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(1) 繰替払をしたとき 繰替使用計算通知書

(2) 隔地払をしたとき 送金済通知書

(3) 口座振替による支払をしたとき 口座振替済通知書

(4) 公金振替済通知書による支払をしたとき 振替済通知書

(平19規則16・平21規則12・一部改正)

(領収証書の保管)

第117条 会計管理者は、前条第1項又は第5項の規定により徴した領収証書又は送付を受けた通知書を会計ごとに歳出の科目の区分により整理し、保管しなければならない。ただし、これにより難いものについては適宜の方法により整理し、保管することができる。

(平19規則16・一部改正)

第6章 決算

(決算に関する報告)

第118条 部長は、毎会計年度出納閉鎖後3月以内に、その所掌する歳入歳出予算の執行額につき、決算説明資料を作成して会計管理者に提出しなければならない。

(平18規則4・平19規則16・平31規則10・一部改正)

第7章 契約

第1節 通則

(契約執行の決定)

第119条 予算執行職員は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ契約執行決議書により契約執行の決定をしなければならない。

2 前項の契約執行決議書には、次の各号に掲げる事項を記載し、必要な書類を添付しなければならない。

(1) 件名

(2) 契約履行場所

(3) 執行の目的又は理由

(4) 執行予定金額及び算出根拠(設計書、仕様書及び関係図書等)

(5) 契約の方法及び根拠

(6) 予算科目及び予算現況

(7) 特定財源の有無及び収入見込み(支出の原因となる契約の場合に限る。)

(8) 契約条件

(9) 監督員及び検査員に関すること。

(10) 競争入札の場合に必要な事項

 入札条件

 制限価格の設定の有無

 予定価格及び制限価格の公表

 入札執行職員

 契約方法変更の手続をしないで令第167条の2第1項第8号の規定による随意契約ができる場合の条件

 入札公告案又は指名請負業者名簿案及び入札通知書案

(11) その他必要な事項

3 前2項の規定にかかわらず、第122条の規定により契約書の作成を省略することができる場合、令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約を締結する場合等で予算執行職員がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平18規則4・平21規則20・一部改正)

(入札執行職員の指定)

第120条 予算執行職員は、一般競争入札又は指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、入札事務を処理させるため、所属の職員のうちから入札を執行する職員(以下この章において「入札執行職員」という。)を指定しなければならない。ただし、自ら入札事務を処理する場合は、この限りでない。

(契約書の作成)

第121条 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により記載する必要のない事項については、この限りではない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 契約履行期間

(4) 契約履行場所

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 契約保証金の額

(7) 債務負担行為及び継続費に係る契約であるときは、各会計年度における契約代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)、支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額

(8) 履行遅滞その他の債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害賠償金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約解除の理由

(12) 債権譲渡及び債務引受に関すること。

(13) 債務履行の確認の時期

(14) 監督及び検査

(15) 契約に関する紛争の解決方法

(16) その他必要な事項

(令3規則1・一部改正)

(契約書の省略)

第122条 次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取る契約をするとき。

(2) せり売り及び売価表示販売に付するとき。

(3) 国又は地方公共団体の機関と契約をするとき。

(4) 電力、ガス、水道、電信電話等の供給契約又は使用契約をするとき。

(5) 単価契約又は基本契約に基づく契約で請求のあったときに支出負担行為として整理することができるものをするとき。

(6) その他50万円を超えない契約をするとき。

2 前項の規定にかかわらず、同項第3号又は第6号に規定する契約を締結する場合において、翌年度以降において支出が予定されるとき、又は概算払、前金払(同項第3号の契約及び会場借上げ契約に係るものを除く。)若しくは部分払の特約をするときは、契約書の作成を省略することができない。

3 第1項第6号に規定する場合において、予算執行職員は、必要と認めるときは、請書その他契約の成立したこと、内容等を証明できる書類を提出させることができる。

(仮契約の処理)

第123条 予算執行職員は、議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、当該契約に係る本契約を締結すべき相手方と、議会の同意があったときに本契約となる旨を記載した仮契約書を作成し、当該相手方と相互に交換しなければならない。

2 予算執行職員は、契約締結に係る議会の議決があったときは、当該相手方に対し、速やかにその内容を書面で通知しなければならない。

(部分払の特約をすることができる範囲)

第124条 予算執行職員は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れ契約を締結する場合において、その給付の完了前に代価の一部を支払う必要があると認めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める範囲内において、部分払の特約をすることができる。

(1) 工事、製造その他についての請負契約 その既済部分に対する代金の額の10分の9

(2) 物件の購入契約 その既済部分に対する代金の全額

(3) 性質上不可分の工事、製造その他についての請負契約 その既済部分に対する代金の全額

(危険負担)

第125条 予算執行職員は、契約を締結する場合において、部分払の特約をしようとするときは、部分払の対象とした物件については市を受取人とする損害保険契約を締結させる等の方法により、契約者にその危険を負担させる旨をあらかじめ契約書により明確に定めておかなければならない。

(入札保証金及び契約保証金)

第126条 入札に参加しようとする者は入札保証金として第1号に定める金額を、市と契約(仮契約を除く。)を締結する者は契約保証金として第2号に定める金額を納付しなければならない。

(1) 入札金額の100分の5に相当する金額以上の金額

(2) 契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額

2 入札保証金及び契約保証金の受入れ及び払出しの手続は、収入支出の例による。

(入札保証金等の納付に代えることができる担保)

第127条 入札保証金及び契約保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 第194条第1項に規定する有価証券

(2) 銀行その他確実と認める金融機関の保証

2 契約保証金の納付は、前項に掲げるものほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証をもってこれに代えることができる。

(入札保証金の納付の免除)

第128条 予算執行職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により別に市長が定める資格を有する者(以下次条において「有資格者」という。)で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(令4規則37・一部改正)

(契約保証金の納付の免除)

第129条 予算執行職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 有資格者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国(公団等を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。ただし、契約金額が300万円以上の工事請負契約については、この限りでない。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、有資格者と契約を締結する場合において、当該入札に参加する者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(平28規則12・令4規則37・一部改正)

(入札保証金及び契約保証金の還付)

第130条 入札保証金は、開札(再入札の開札を含む。)完了後、入札者に還付するものとする。ただし、落札者が納付した入札保証金は、当該契約について契約書を交換したときは、契約保証金の全部又は一部に充当するものとする。

2 第123条第1項の規定により仮契約を締結した者が納付した入札保証金は、当該契約について議会の同意が得られなかった場合においては、同条第2項の規定による通知をするときに還付するものとする。

3 契約保証金は、契約者が契約条項に定める義務を履行したときに還付するものとする。

(違約金)

第131条 予算執行職員は、契約者が契約期間内に履行しない場合は、契約の定めるところにより、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1以上の金額を違約金として徴収することができる。

2 前項の違約金は、契約者に対して支払うべき代金又は前条第3項の規定により還付すべき契約保証金と相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。

(契約の解除)

第132条 予算執行職員は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の定めるところにより、契約を解除することができる。

(1) 期限若しくは期間内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。

(2) 正当な理由がないのに契約の履行に着手しないとき。

(3) 契約の解除の申出をしたとき。

(4) 契約の履行の確保又は確認をするために行う監督又は検査に際し、当該契約者若しくはその代理人又は支配人その他の使用人が監督又は検査を行う者の職務の執行若しくは指示を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、契約の目的を達成することができないと認められるとき。

(6) 一般競争入札又は指名競争入札の方法により契約を締結した場合において、当該入札に当たり、入札者が共同して落札すべき者又は入札金額を決定したことが明らかになったとき。

2 前項の規定による契約の解除は、書面により行われなければならない。ただし、第122条の規定により契約書の作成を省略した場合は、この限りでない。

(売払物件の引渡時期)

第133条 物件の売払契約をした場合においては、法令又は契約に特別の定めがある場合のほか、その引渡しは、代金が完納された後に行わなければならない。

(履行届)

第134条 予算執行職員は、契約者が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を履行したときは、直ちに履行届を提出させなければならない。

2 前項の規定は、第124条の規定により部分払をしようとする場合について準用する。

(履行の確認のための検査等)

第135条 予算執行職員は、前条の届出のあったときは、直ちに自ら検査し、又は他の職員に検査させなければならない。

2 予算執行職員は、前項の検査に当たり、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により、自ら検査し、又は他の職員に検査させることが困難であり、又は適当でないと認めるときは、職員以外の者に委託して検査させることができる。契約の履行を確保するための監督についても、同様とする。

(検査調書)

第136条 予算執行職員は、前条第1項の規定により自ら検査を行ったときは、検査調書を作成しなければならない。

2 前条第1項の規定により検査を命じられた職員及び同条第2項の規定により検査の委託を受けた者は、検査調書を作成し、当該予算執行職員に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、予算執行職員及び検査を命じられた職員は、1件の金額が50万円を超えない契約について検査をしたときは、当該支出負担行為に係る支出命令決議書に検査日を記載し、かつ、印鑑を押印し、又は電子承認することをもって検査調書の作成に代えることができる。ただし、部分払をするために検査をしたとき、又は検査の結果その給付が契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。

(平31規則7・一部改正)

第2節 一般競争入札

(参加者の資格)

第137条 令第167条の4第2項各号に該当する者は、2年間一般競争入札に参加することができない。

2 令第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格は、予算執行職員が必要の都度これを定める。

(入札の公告)

第138条 予算執行職員は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札期日の前日から起算して次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間をおいて公報、新聞その他の方法により公告しなければならない。

(1) 予定価格が500万円未満の契約 1日以上

(2) 予定価格が500万円以上5,000万円未満の契約 10日以上

(3) 予定価格が5,000万円以上の契約 15日以上

2 予算執行職員は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項第2号及び第3号に定める期間を5日以内に限り短縮することができる。

(公告事項)

第139条 前条の公告は、次の各号に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 前号に係る関係書類を示す場所及び日時

(3) 入札及び開札の場所及び日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 入札参加資格を制限したときは、その制限の内容

(6) 入札に参加する資格を有することについて予算執行職員の確認を受けなければならない旨

(7) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(8) 当該契約が議会の議決を要し、議会の同意があったときに本契約となるものであるときは、その旨

(9) 入札に当たっては、関係法令及びこの規則の各条項を尊重しなければならない旨

(10) その他必要な事項

(平21規則20・一部改正)

(予定価格)

第140条 予算執行職員は、入札に付する事項の予定価格を仕様書、設計書等によって定めなければならない。

2 前項の予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的物又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して定めなければならない。

4 予算執行職員は、入札執行上特に必要があると認めるときは、その予定価格を第138条第1項の規定による公告において明らかにすることができる。

(落札価格の制限の公告)

第141条 予算執行職員は、令第167条の10第2項の規定により落札者を決定しようとするときは、あらかじめ第138条第1項の規定による公告においてその旨を明らかにしなければならない。

(予定価格書等の提示)

第142条 入札執行職員は、予定価格書を封書にし、開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。ただし、第140条第4項の規定により予定価格を明らかにした場合は、この限りでない。

2 最低制限価格を設けた場合は、前項の規定を準用する。

(代理入札)

第143条 入札執行職員は、代理人に入札に関する行為をさせようとする者に対しては、入札開始時刻までに委任状を提出させ、代理権について確認しなければならない。

(入札の方法)

第144条 入札は、指定の日時及び場所において、入札保証金(第128条に規定する全部を免除する場合を除く。以下、本条から第157条までにおいて同じ。)を添えて入札書を提出して行わなければならない。ただし、予算執行職員がやむを得ない理由があると認めるときは、入札書及び入札保証金を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号。以下「信書送達法」という。)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」という。)の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして市長が定めるもの(以下「書留郵便等」という。)で提出させて行うことができる。

2 郵便又は信書送達法に規定する信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による入札とする旨を指定された場合の入札は、入札書及び入札保証金を書留郵便等で提出させて行わなければならない。

3 第1項のただし書又は前項の規定により郵便等で入札するときは、封書の表に「何々入札書在中」と朱書しなければならない。

(平19規則33・平21規則20・一部改正)

(入札の時期)

第145条 入札は、公告をした入札開始時刻から入札締切時刻までの間に入札執行職員の指示に従って行われなければならない。

2 入札者は、入札執行職員の入札開始時刻及び入札締切時刻の認定に対して異議を申し立てることができない。

(開札)

第146条 入札執行職員は、入札締切時刻経過後直ちに、公告で示した場所で、入札者の面前において入札事務に関係のない職員の立会いのうえ開札しなければならない。ただし、第144条第2項に規定する郵便等による入札の場合は、入札者の面前において開札することを要しない。

2 入札執行職員は、開札終了後速やかに入札調書を作成し、前項の規定により立ち会った職員の確認を得て、予算執行職員に提出しなければならない。

(平19規則33・一部改正)

(落札者の決定通知等)

第147条 入札執行職員は、落札者が決定したときは、その場で直ちに出席者に公表し、かつ、落札者に対して書面又は口頭で通知しなければならない。

(無効入札)

第148条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札又は第143条の規定による確認を受けない代理人のした入札

(2) 入札書の記載事項のうち、入札金額、入札者の氏名その他主要な事項が識別し難い入札

(3) 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金が第126条第1項に規定する額に達しない者がした入札

(4) 郵便等による入札であって、公告で別に指定しない場合において入札開始時刻までに到着せず、又は書留郵便等以外の方法によったもの

(5) 同一の入札者が2以上の入札をしたときは、その全部の入札

(6) 脅迫その他不正の行為によってした入札

(7) その他入札に関する条件に違反した入札

2 前項各号に掲げる事項に係る決定は、入札執行職員が行う。

3 入札執行職員は、入札者が不当に価格をせり上げ、又はせり下げるなどの不正の行為をしたと認められるときは、その入札の全部を無効とすることができる。

4 入札者は、前2項の決定に対して異議を申し立てることができない。

(平19規則33・一部改正)

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第149条 入札執行職員は、令第167条の10第1項の規定により予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低価格をもって申込みをした者と契約を結ぶことにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、市長の決裁を受けなければならない。

2 入札執行職員は、前項の措置をとるに当たっては、市長があらかじめ指示する専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。

(入札の打切り)

第150条 落札者の決定後、その場で直ちに当該落札者が契約の締結をしない旨を申し出たときは、当該落札者以外に落札者となるべき価格を入札した者があっても、その者を落札者としない。

(入札の中止及び延期)

第151条 予算執行職員は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。

2 予算執行職員は、前項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期したときは、速やかにその理由及びその旨を入札の公告と同様の方法により公告しなければならない。

3 予算執行職員は、第1項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期した場合において、郵便等により入札書の提出があったときは、開札しないで直ちにこれを返送しなければならない。

(平19規則33・一部改正)

(再入札)

第152条 入札執行職員は、初度の入札において落札者がない場合にその差額がわずかであると認めるときは、入札条件を変更しないでその場で直ちに再入札に付することができる。この場合において、再入札を行うときは、1回を限度とする。

2 再入札の場合の入札保証金の額は、第126条第1号の規定にかかわらず、初度の入札において納付した額とする。

3 初度の入札において第144条第1項ただし書の規定により郵便等で入札した者及び第148条第1項の規定に該当する無効入札をした者は、再入札に加わることができない。

4 入札執行職員は、再入札に付そうするときは、その旨及び入札開始時刻をあらかじめ出席者に公表しなければならない。

(平19規則33・平21規則20・一部改正)

(再度公告入札の公告期間の特例)

第153条 予算執行職員は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうするときは、第138条第1項第2号及び第3号に定める期間を5日以内に限り短縮することができる。

第3節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の指名)

第154条 予算執行職員は、指名競争入札に付そうとするときは、当該入札に参加させようとする者をなるべく3人以上指名しなければならない。

(入札事項の通知)

第155条 予算執行職員は、指名競争入札に付そうとするときは、第138条の規定に準じ、相当の見積期間をおいて第139条各号に掲げる事項を指定した者に通知しなければならない。

(入札の参加人数)

第156条 第154条の規定により指名された者のうち入札に参加しようとするものが2人に達しないときは、入札を行わない。

(入札の方法)

第157条 入札は、指定の日時及び場所において、入札執行職員の指示に従い、入札保証金を添えて入札書を提出して行わなければならない。ただし、予算執行職員がやむを得ない理由があると認めるときは、入札書及び入札保証金を書留郵便等で提出させて行うことができる。

2 入札執行職員は、入札開始時刻後直ちに入札書を提出させ、入札書の提出が終了したときは、その旨を直ちに口頭で告げなければならない。

3 入札者は、入札執行職員の入札開始時刻及び入札書提出終了の告知の時刻の認定に対しては、異議を申し立てることができない。

(平19規則33・平21規則20・一部改正)

(指名辞退)

第158条 前条第2項の規定による入札書提出終了の告知までに入札書(郵便等によるものを含む。)を提出しない者は、当該入札につき指名を辞退したものとみなす。

(平19規則33・平21規則20・一部改正)

(一般競争入札の規定の準用)

第159条 第140条から第143条まで、第144条第2項及び第3項第146条から第152条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。この場合において、第141条中「第138条第1項の規定による公告」とあるのは、「第155条の規定による通知」と、第146条第1項中「入札締切時刻経過後直ちに、公告で示した場所で」とあるのは「入札書提出終了の告知後直ちに、通知で示した場所で」と、第148条第1項第4号中「公告」とあるのは「通知」と、「入札開始時刻」とあるのは「入札書提出終了の告知」と、第151条第2項中「公告」とあるのは「通知」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平21規則20・一部改正)

第4節 随意契約及びせり売り

(随意契約のできる額)

第160条 令第167条の2第1項第1号の規定により、随意契約できる額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(予定価格)

第161条 予算執行職員は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ第140条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次条ただし書の規定により見積書を徴しない場合、令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約をしようとする場合等で予算執行職員がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平18規則4・平21規則20・一部改正)

(見積書)

第162条 予算執行職員は、随意契約をしようとするときは、できる限り2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、見積書を徴さないことができる。

(1) 生産物を売り払うとき。

(2) 生産物以外の物品を売り払う場合で、予定価格が10万円を超えないとき。

(3) 支出の原因となるべき契約で予定価格が10万円を超えないとき。

(4) その他契約の性質又は目的により見積書を徴することが不適当であると認めるとき。

(見積期間)

第163条 前条の規定により見積書を徴するときは、第138条の規定に準じて相当の見積期間をおかなければならない。ただし、令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約をする場合において当該入札に参加した者を協議の相手方とするとき、及び入札執行職員が必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平18規則4・一部改正)

(せり売り)

第164条 予算執行職員は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものについて特に必要があると認める場合においては、せり売りによることができる。

2 本章第2節の規定は、前項のせり売りの場合について準用する。

第5節 建設工事請負契約の特例

(契約者の資格)

第165条 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事をいう。以下同じ。)の契約者は、同法第2条第3項に定める建設業者でなければならない。ただし、同法第3条第1項ただし書に規定する工事又は市長が特別の理由があると認めたものについては、この限りでない。

(入札参加等の申込み)

第166条 建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議に参加しようとする者は、市長が別に定める方法により申込みをしなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める者については、この限りでない。

2 前項の申込みの方法、期限等は、公報、新聞その他の方法により公告するものとする。

(建設工事請負基準約款)

第167条 建設工事の請負は、特別の理由がある場合のほか、第121条の規定にかかわらず、別記建設工事請負基準約款を内容として契約するものとする。

(契約書の様式)

第168条 建設工事の請負契約は、建設工事請負契約書によらなければならない。

(契約書の作成の省略)

第169条 第122条第2項の規定にかかわらず、建設工事の請負金額が50万円を超えないときは、契約者に工事請負請書を提出させることにより建設工事の請負契約書の作成を省略することができる。

(契約書の交換期限等)

第170条 予算執行職員は、建設工事の請負が一般競争入札又は指名競争入札により落札されたときは、第147条(第159条において準用する場合を含む。)の規定による落札通知をした日から起算して7日以内に、契約者と相互に建設工事請負契約書を交換し、又は契約者に対し工事請負請書を提出させなければならない。

2 予算執行職員は、契約者から前項の期限の延期の申出があった場合において、やむを得ないと認めるときは、その期限を延期することができる。

(工事着手時期及び工期の起算)

第171条 建設工事の契約者は、予算執行職員が入札の公告又は指名の通知において別に指定しない場合は、契約締結の日から起算して7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により予定時期までに着手できない場合において、予算執行職員の承認を得たときは、この限りでない。

2 建設工事の工事期間は、予算執行職員が入札の公告又は指名の通知において別に指定しない場合は、契約締結の日から起算する。

(工事の着手届)

第172条 建設工事の契約者は、工事に着手したときは、速やかにその旨を予算執行職員に届け出なければならない。

第6節 建設コンサルタント等業務委託等の契約の特例

(入札参加等の申込み)

第173条 次の各号に掲げる業務等の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議に参加しようとする者は、市長が別に定める方法により申込みをしなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める者については、この限りでない。

(1) 建設工事に係る測量、調査、設計等業務の委託

(2) 市有施設等の保守管理等業務の委託

(3) 物品の製造の請負又は買入れ

2 前項の申込みの方法、期限等は、公報、新聞その他の方法により公告するものとする。

第8章 指定金融機関等

(指定金融機関の派出員)

第174条 指定金融機関は、市役所に派出員を配置して公金の収納及び支出の事務を取り扱うことができる。

(令4規則25・一部改正)

(指定金融機関等の標札)

第175条 指定金融機関等は、当該店舗の戸外の見やすいところに、次の表示をした標札を掲げなければならない。

(1) 魚沼市指定金融機関

(2) 魚沼市収納代理金融機関

(指定金融機関等の公金の出納時間)

第176条 指定金融機関等の公金の出納時間は、当該営業店舗の営業時間による。ただし、特別の必要があり、会計管理者の要求があったときは、当該営業時間外であってもその事務を取り扱わなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(公金の取扱い区分)

第177条 指定金融機関等は、別に定める区分により公金の収納及び支払をしなければならない。

(支払の停止及び報告)

第178条 指定金融機関は、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、支払を受けようとする者にその旨を告げて支払を停止し、直ちにその事実を会計管理者等に報告しなければならない。

(1) 小切手が合式でないとき。

(2) 小切手がその振出日付から1年を経過したものであるとき。

(3) 公金振替済通知書の様式が所定の様式と異なるとき。

(4) 公金振替済通知書の振替期日が経過しているとき。

(5) その他支払をすることが不適当と認めるとき。

(平19規則16・平21規則12・一部改正)

(使用印鑑の届出)

第179条 指定金融機関等は、公金の出納又は収納に使用する印鑑を会計管理者に届け出なければならない。変更したときも、また同様とする。

(平19規則16・一部改正)

(指定金融機関の事務取扱)

第180条 指定金融機関等における公金の支出その他の事務取扱については、別に定める。

(指定金融機関等の検査)

第181条 会計管理者は、毎会計年度1回以上指定金融機関等の公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況等について定期に検査しなければならない。ただし、必要と認めるときは、随時に検査を行うものとする。

(平19規則16・一部改正)

(関係書類の保存期間)

第182条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する関係書類を出納閉鎖期日後5年間保存しなければならない。

第9章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第183条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 前項の場合において、指定金融機関等以外の金融機関に預金しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、釣り銭を必要と認める出納員に対し、その保管に属する現金のうちから釣り銭として必要な資金を交付し、かつ、当該現金の保管を命ずることができる

4 前項の釣り銭の交付については、支出手続の例によらなければならない。

5 第3項の規定により釣り銭資金の交付を受けた出納員は、当該資金の保管の状況を明らかにするため、釣り銭資金保管簿に必要な事項を記入しなければならない。

6 釣り銭資金は、その交付を受けた会計年度が終了し、又は保管する理由がなくなったときは、直ちに収入の手続の例により戻入しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(一時借入金)

第184条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を財務課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、同様とする。

2 財務課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、書面により市長の決裁を得なければならない。これを返済する場合も、同様とする。

3 財務課長は、一時借入金の借入れ又は返済について、市長の決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 財務課長は、前項の一時借入金の借入手続において、借入先金融機関に対し借入限度額、借入現在高、借入金の使途及び償還財源を明らかにした借入申込書を提出しなければならない。

5 一時借入金の収納においては、会計管理者は指定金融機関等に対し一時借入金収納通知書を発しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、一時借入金の出納及び保管の事務手続については、歳計現金の例によるものとする。

(平19規則16・平21規則5・平24規則1・平31規則10・一部改正)

第2節 歳入歳出外現金等

(歳入歳出外現金等の出納及び保管の区分)

第185条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下この章において「歳入歳出外現金等」という。)は、次に掲げる区分により、出納及び保管しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。

(1) 歳入歳出外現金

 担保金

(ア) 住宅敷金

(イ) 法令の規定により担保として提供された現金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 公売保証金

(ウ) 契約保証金

(エ) その他法令の規定により保証金として提供された現金

 保管金

(ア) 債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金

(イ) 給与等から控除した法定控除金

(ウ) 県民税徴収金

(エ) 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付金

(オ) 災害見舞金

(カ) その他法令の規定により一時保管する現金

(2) 保管有価証券

 担保証券

 保証証券

 保管証券

(歳入歳出外現金等の所属年度)

第186条 歳入歳出外現金等は、現にその受払をした日の属する年度をもってその所属年度とする。

(歳入歳出外現金等の受払い)

第187条 歳入歳出外現金等の受払いは、当該歳入歳出外現金等に係る事務を掌握する収支命令職員の受入れ又は払出しの通知によって、会計管理者が行わなければならない。ただし、次の各号に掲げるものの受入れ又は払出しの通知は、当該各号の定めるところによる。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2第1項の規定により、市税徴収金の納付又は納入のため委託を受けた有価証券は、徴税吏員が委託を受けたときに、受入れの通知があったものとし、かつ、当該証券により市税徴収金を納付又は納入するときに払出しの通知があったものとする。

(2) 支払の際、源泉において徴収する税金及び保険料等は、当該支払に係る支出命令(資金前渡に係るもので、徴収すべき控除額があらかじめ確定していないものについては、支出の返納命令又は精算命令)のときに受入れの通知があったものとし、かつ、納付のときに払出しの通知があったものとする。

(平19規則16・一部改正)

(歳入歳出外現金等の受入手続)

第188条 収支命令職員は、会計管理者に対し、歳入歳出外現金等の受入れの通知を発しようとするときは、前条各号に掲げるものを除くほか、歳入歳出外現金等を納付する者(以下この章において「納付者」という。)から歳入歳出外現金等納付書を提出させなければならない。ただし、納付者から歳入歳出外現金等納付書を提出させることができないときは、当該収支命令職員が作成した歳入歳出外現金等納入調書によることができる。

(平19規則16・一部改正)

(歳入歳出外現金等の払出手続)

第189条 収支命令職員は、会計管理者に対し、歳入歳出外現金等の払出しの通知を発しようとするときは、第185条各号に掲げるものを除くほか、歳入歳出外現金等の還付を受ける者(以下この章において「債権者」という。)から歳入歳出外現金等還付請求書を提出させなければならない。ただし、債権者から歳入歳出外現金等還付請求書を提出させることができないときは、当該収支命令職員が作成した歳入歳出外現金等還付調書によることができる。

(平19規則16・一部改正)

(歳入歳出外現金等の繰越し)

第190条 収支命令職員は、3月末日に歳入歳出外現金等の残額があるときは、これを翌年度に繰越しをする手続をとらなければならない。

(保管有価証券の受払手続)

第191条 会計管理者は、第127条第1項及び第254条第1項等の規定により提供された担保及び地方税法第16条の2第1項の規定により委託された有価証券を第185条の規定により区分し、厳重に保管しなければならない。この場合において、保管上必要と認めるときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(平19規則16・平27規則37・一部改正)

(会計管理者等の受入手続)

第192条 会計管理者等は、第185条各号に掲げるものを除き、歳入歳出外現金等を受け入れたときは、納付者に対し、証券保管証書兼領収証書を交付しなければならない。

2 会計管理者等は、歳入歳出外現金等を領収したときは、速やかに現金払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(会計管理者の払出手続)

第193条 会計管理者は、その保管する歳入歳出外現金等を還付するときは、債権者から前条第1項の規定により交付した証券保管証書兼領収証書を提出させ、これと引換えに現金又は有価証券を還付しなければならない。

(平19規則16・平27規則37・一部改正)

(担保に充てることができる有価証券)

第194条 保証金その他に代えて担保に充てることができる有価証券の種類は、次に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債又は地方債の証券にあっては額面価格の10分の8、その他の有価証券にあっては時価の10分の8又は額面価格の10分の8の額のいずれか低い方の額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 特別の法律により法人の発行する債券

(4) その他市長が確実であると認める社債券

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

3 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。

(入札保証金の取扱いの特例)

第195条 収支命令職員は、入札保証金の取扱いについてこの節の規定により難いときは、会計管理者とあらかじめ協議して特例を定めることができる。

(平19規則16・一部改正)

(歳入歳出外現金等の取扱い)

第196条 歳入歳出外現金等の取扱いについては、この節に定めるもののほか、収入若しくは支出の手続又は歳計現金の出納若しくは保管に関する規定の例による。

第10章 財産

第1節 市有財産

(市有財産の意義)

第197条 この規則において「市有財産」とは、市の負担において市有となった財産又は法令の規定により若しくは寄附により市有となった財産で、法第238条第1項各号に掲げるものをいう。

(市有財産の分類)

第198条 公有財産は、これを行政財産と普通財産に分類する。

2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。

(1) 公用財産 市において市の事務又は事業用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 市において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

3 普通財産とは、行政財産以外の一切の財産をいう。

(財産に関する事務)

第199条 行政財産を取得する事務は当該行政財産が所属することとなる課長が、普通財産を取得する事務は管財課長がこれを処理するものとする。

2 公有財産の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者が行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、別に指示するところによる。

(1) 公用財産 当該財産についての事務又は事業を所掌する課長

(2) 公共用財産 当該財産についての事務又は事業を所掌する課長

(3) 普通財産 管財課長

3 普通財産を処分する事務は、管財課長がこれを処理するものとする。ただし、前項ただし書の規定による指示により所属させた普通財産を処分する事務は、当該課長がこれを処理するものとする。

4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号にいう教育財産(以下「教育財産」という。)の管理については、前3項の規定を適用しない。

(平18規則4・平21規則5・平24規則1・平27規則13・平31規則10・令2規則25・一部改正)

(財産の取得)

第200条 前条の規定により、市有財産の取得、管理及び処分に関する事務を行う者(以下「財産管理者」という。)は、財産を取得しようとするときは、管財課長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。この場合においては、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、私権の設定その他特殊な負担があるときは、これを消滅させ、又は必要な措置をとらなければならない。

2 財産管理者は、寄附により公有財産を取得しようとするときは、当該申込者から寄附申込書を提出させ、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その手続をとらなければならない。

3 前項の規定による寄附の申込みがあった場合において、これを受理することに決定したときは寄附受理決定通知書により、不受理と決定したときはその旨を書面により、当該申込人に通知しなければならない。

4 財産管理者は、取得した財産について、その引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事等に関する書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。

5 財産管理者は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する財産を取得したときは、速やかにその登記又は登録をしなければならない。

6 財産管理者は、前項に掲げる財産については法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後、その他の財産については収受を完了した後でなければ代金の支払をしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平18規則4・平21規則5・平24規則1・平31規則10・令2規則25・一部改正)

(財産の取得報告)

第201条 財産管理者は、公有財産を取得したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面により、管財課長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 取得した財産の表示

(2) 取得した財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した財産の見積金額又は評価額及びその算出基礎

(5) 取得の方法

2 前項に規定する書面には、次に掲げる図面又は書類を添えなければならない。

(1) 関係図面又は写真

(2) 登記又は登録を要するものについては、登記又は登録が完了したことを示す書類

(3) 取得の原因が契約であるときは、その契約書の写し

(平18規則4・平19規則16・平21規則5・平24規則1・平31規則10・令2規則25・一部改正)

(財産の管理)

第202条 財産管理者は、その管理する公有財産について常にその所有又は供用の目的等に応じて最も厳正かつ効率的にこれを管理しなければならない。

2 前項の規定による管理にあっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 市有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 市有財産の増減とその証拠書類との符合

(5) 市有財産と登記簿、財産台帳(磁気式記録媒体によるものを含む。以下この節において同じ。)及び関係図面との符合

3 財産管理者は、その管理する市有財産について異動が生じたときは、その所掌に係る財産台帳を整理し、かつ、管財課長及び会計管理者にその旨及びその内容を書面で通知しなければならない。

(平18規則4・平19規則16・平21規則5・平24規則1・平31規則10・令2規則25・一部改正)

(財産台帳)

第203条 財産管理者は、次に掲げる種目の区分により財産台帳を整備し、当該管理に係る市有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 工作物及び機械器具・装置

(3) 山林

(4) 動産

(5) 用益物権

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

2 前項の財産台帳には、次に掲げる事項を記録しなければならない。ただし、財産の性質によりその記録事項を省略することができる。

(1) 区分及び種目

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 得喪変更の年月日及び理由

(6) その他必要な事項

3 管財課長及び会計管理者は、財産管理者が管理する市有財産の現況を把握しておかなければならない。

(平18規則4・平19規則16・平21規則5・平24規則1・平31規則10・令2規則25・一部改正)

(財産の評価)

第204条 財産台帳に登載すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価額

(2) 交換 交換当時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評価額

2 前項各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得については、次の各号に掲げる財産の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 土地 近傍類似地の固定資産課税台帳登録価格を考慮して算定した額

(2) 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評価額)

(3) 工作物及び機械器具・装置 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては評価額)

(4) 立木 その単価に材積を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては評価額)

(5) 用益物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては評価額)

(6) 有価証券 額面価格(株式にあっては取得価格)

(7) 出資による権利 出資金額

(8) 前各号のいずれにも属さないもの 評価額

(財産の評価換え)

第205条 管財課長は、必要があると認めるときは、財産管理者にその管理する公有財産について、別に定めるところによりこれを評価換えさせることができる。

2 財産管理者は、前項の規定により市有財産の評価換えをしたときは、財産台帳にその結果を記録するとともに、管財課長及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。

(平18規則4・平19規則16・平21規則5・平24規則1・平31規則10・令2規則25・一部改正)

(財産の所管換え)

第206条 財産管理者は、公有財産の効率的使用又は処分のため必要があるときは、管財課長に合議し、市長の決裁を受けてその所管に属する市有財産について所管換え(財産管理者の間において市有財産の所管を移すことをいう。以下この規則において同じ。)をすることができる。

2 前項の規定により所管換えを受けた財産管理者は、その旨を書面で管財課長及び会計管理者に報告しなければならない。

(平18規則4・平19規則16・平21規則5・平24規則1・平31規則10・令2規則25・一部改正)

(行政財産の貸付け等)

第207条 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、国、他の地方公共団体その他法及び令で定めるものに対し、法及び令で定める用途に供させるため、法及び令で定めるところにより、これを貸し付け、又はこれに地上権を設定することができる。この場合においては、第212条から第216条までの規定を準用する。

(平27規則37・平31規則10・一部改正)

(行政財産の目的外使用)

第208条 行政財産は、次のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定により、その使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査研究、体育活動、行政施策の普及及び宣伝その他公益の目的のために行われる短期間の講習会、研究会、運動会等の用に供するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(4) その他特にその必要があると認めるとき。

2 行政財産の目的外使用の期間は、1年(電気事業、電気通信事業、その他公益事業に係る支持物、埋設管等を設置する場合にあっては、5年)を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 財産管理者は、行政財産の目的外使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) その他財産管理者の指示する事項

4 財産管理者は、行政財産の目的外使用を許可しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、前項の規定により提出させた許可申請書を添え、管財課長を経て市長の決裁を受けなければならない。

(1) 許可しようとする行政財産の表示

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額

5 財産管理者は、前項の規定により決裁を受けたときは、申請者に許可書を交付するものとする。

(平18規則4・平21規則5・平24規則1・平27規則37・平30規則10・平31規則10・令2規則25・一部改正)

(教育財産の目的外使用の許可の協議)

第209条 教育委員会が教育財産の目的外使用の許可に当たり、法第238条の2第2項の規定によりあらかじめ市長に協議しなければならない場合は、使用期間が引き続き14日以上にわたるときとする。

(行政財産の用途の変更)

第210条 財産管理者は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により管財課長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

2 財産管理者は、前項の規定による決裁を受けたときは、直ちにその旨を管財課長及び会計管理者に報告しなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途変更について、市長に協議しようとする場合及び当該用途変更の決定をした場合について準用する。

(平18規則4・平19規則16・平21規則5・平24規則1・平31規則10・令2規則25・一部改正)

(行政財産の用途の廃止)

第211条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により管財課長を経て市長の決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

2 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について市長の決裁を受けたときは、用途廃止財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに管財課長に引き継がなければならない。ただし、当該行政財産の用途の廃止が取壊しを目的とする場合は、この限りでない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。

(平18規則4・平21規則5・平24規則1・平31規則10・令2規則25・一部改正)

(普通財産の貸付け)

第212条 管財課長は、普通財産を貸し付けようとするときは、当該財産を借り受けようとする者から財産借受申込書を提出させ、その内容を調査し、契約書案及び貸付料算定の根拠を添えて市長の決裁を受けなければならない。

2 管財課長は、前項の決裁を受けたときは、おおむね次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものについては、この限りではない。

(1) 貸付けの目的

(2) 貸付期間及びその更新に関する事項

(3) 貸付料並びにその納入の時期及び方法並びに遅延利息に関する事項

(4) 貸付財産を許可を受けないで目的外の用途に供し、又は他人に転貸してはならない旨

(5) 貸付財産の現状を変更する場合には、文書により市長の承認を受けなければならない旨及び返還の際には借受人の負担により原状に復する旨又は当該変更に係る物件を無償で寄附する旨

(6) 維持修繕その他その財産の保全に関する事項

(7) 期間満了又は契約解除の場合の貸付財産の返還の方法及び必要経費又は有益費の補償に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 管財課長は、借受人から前項第5号の規定により、承認の申出があったときには、当該用途又は原形の変更が当該普通財産の効用を減少させる結果となるかどうかについて調査し、これについての意見を付し、市長の決裁を受けて承諾するか否かを決定するものとする。

4 前3項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新の場合に準用する。

(平18規則4・平21規則5・平24規則1・平30規則10・平31規則10・令2規則25・一部改正)

(普通財産の貸付期間)

第213条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間を超えることができない。ただし、貸付けの相手方が国又は地方公共団体で、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(1) 建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。この項において同じ。)を貸し付ける場合 30年

(2) 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(3) 前2号に掲げる目的以外に土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 15年

(4) 建物その他の物件を貸し付ける場合 5年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料)

第214条 普通財産を貸し付けた場合は、相当の貸付料を徴収しなければならない。ただし、魚沼市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年魚沼市条例第51号)の定めるところにより財産を無償又は時価よりも低い価額で貸し付けた場合は、この限りでない。

2 前項の貸付料は、毎月又は毎年定期に当該月分又は当該年度分を納めさせなければならない。ただし、数月分又は数年度分を前納させることができる。

(普通財産の使用の中止等)

第215条 管財課長は、普通財産を契約によらないで使用又は収益をした者があった場合には、直ちにその使用又は収益を中止させ、これにより生じた損害を賠償させる手続をとるものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、貸付けを追認し、貸付料を既往にさかのぼり徴収することができる。

2 前項の規定により、使用又は収益を中止させ、これにより生じた損害を賠償させようとするとき、及び貸付けを追認し、その貸付料を既往にさかのぼり徴収しようとするときは、当該不正使用の年月日、期間、損害の額及び賠償させようとする額、既往にさかのぼり徴収しようとする貸付料の額その他必要な事項について記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。

(平18規則4・平21規則5・平24規則1・平31規則10・令2規則25・一部改正)

(普通財産の用途指定貸付け等)

第216条 管財課長は、一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付け、売り払い、又は譲与する場合には、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において約定しなければならない。

(平18規則4・平21規則5・平24規則1・平31規則10・令2規則25・一部改正)

(貸付け以外の方法による使用)

第217条 普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合は、第212条から前条までの規定を準用する。

(普通財産の交換)

第218条 管財課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。ただし、当該財産の性質によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする普通財産の名称、構造、数量、状況、所在地名及び地番等

(3) 交換しようとする財産の財産台帳記録事項、見積価格及びその算定基礎

(4) 相手方の住所及び氏名(法人の場合にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)

(5) 交換差金があるときは、その額及びその納入又は支払の方法並びに予算額又は経費の歳入歳出科目

(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄しようとするときは、その申出書の写し

(7) 契約書案及び取得財産の関係図面

(8) 取得財産の登記簿の謄本又は抄本

(9) 取得財産を行政財産としようとするときは、その用途及び当該用途に供しようとする予定年月日

(10) その他参考となる事項

(平18規則4・平21規則5・平24規則1・平31規則10・令2規則25・一部改正)

(普通財産の処分)

第219条 管財課長は、普通財産の売却、譲与又は取壊し(以下この節において「処分」という。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、譲与若しくは取壊しの場合又は当該財産の性質により必要がないと認める場合においては、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 処分しようとする財産の表示及び処分の理由

(2) 当該財産に係る財産台帳記録事項及び関係図面

(3) 処分予定(見積)価格、単価及び見積価格算定の基礎

(4) 予算計上額及び歳入科目

(5) 代金納付の方法及び時期

(6) 契約の方法

(7) 契約書案

(8) その他参考となる事項

2 管財課長は、前項の規定による決裁に基づき、処分(取壊しを除く。)に係る普通財産を相手方に引き渡したときは、受領証書を徴さなければならない。

(平18規則4・平21規則5・平24規則1・平31規則10・令2規則25・一部改正)

(財産の処分報告)

第220条 管財課長は、普通財産の処分をしたときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分財産の売却価格

(平18規則4・平19規則16・平21規則5・平24規則1・平31規則10・令2規則25・一部改正)

(土地の境界標柱の建設)

第221条 財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

(延納利率及び担保)

第222条 財産管理者は、令第169条の7第2項の規定により、普通財産の売払代金について延納の特約をしようとするときは、買受人から延納申請書を提出させなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定による延納の特約をするときは、次の各号に定める率の利息を付さなければらない。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体に普通財産を売り払う場合で、当該財産が公用又は公共用に供されるときは 年6.5パーセント

(2) 個人に普通財産を売り払う場合で当該財産が主として、市民の居住用に供されるときは 年6.5パーセント

(3) 前2号に該当しない場合は 年7.5パーセント

3 令第169条の7第2項の規定による担保は、次に掲げるものとする。

(1) 第194条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 銀行による支払保証

(平27規則37・一部改正)

(延納の取消し)

第223条 管財課長は、財産の売買契約又は交換契約において、令第169条の7第2項の規定により財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合には、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは当該特約を取り消す旨の約定をしなければならない。

(1) 契約の相手方の管理が適当でないと認めるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該年の当該財産の見積賃借料の額に達しないとき。

2 管財課長は、前項の規定により約定をした後において、同項各号のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、その旨を市長に報告し、市長の指示を受けて、当該特約を取り消すものとする。

3 前項の規定により、延納の特約を取り消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(平18規則4・平21規則5・平24規則1・平27規則37・平31規則10・令2規則25・一部改正)

(財産の滅失等の報告)

第224条 財産管理者は、その管理する財産が滅失し、又は損傷したときは、速やかにその旨を書面により市長に報告しなければならない。

第2節 物品

(物品の管理)

第225条 課長は、その所管に属する使用中の物品を管理する。

(平31規則10・一部改正)

(整理の原則)

第226条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(管理の義務)

第227条 物品の管理に関する事務に従事する職員及び物品を使用する職員は、法令及びこの規則の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、又は物品を使用しなければならない。

(物品の分類)

第228条 物品は、その適正な供用を図るため、その供用の目的に従い、次に掲げる種類に分類する。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料品

(4) 動物

(5) 生産品

2 前項各号に掲げる種類に属する物品は、別に定める物品分類基準表による。

(物品の分類換え)

第229条 課長は、物品の効率的な供用を図るため必要があると認めるときは、その管理する物品について分類換え(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 課長は、前項の規定により物品の分類換えをしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則16・平31規則10・一部改正)

(物品出納員の設置)

第230条 市長は、会計管理者と協議して、物品出納員を任命する。

2 物品出納員が欠けたとき、又は物品出納員に事故があるときは、その間当該物品出納員を補助する物品会計補助職員が、その職務を代行する。

(平19規則16・一部改正)

(物品会計職員の設置)

第231条 物品出納員を補助させるため、当該物品出納員の所属する課等の庶務を担当する職員を物品会計補助員に充てる。

(会計管理者事務の一部委任)

第232条 市長は、会計管理者をして、物品出納員に当該所管する物品会計事務のうち、物品の出納及び保管の事務を委任させるものとする。

(平19規則16・一部改正)

(保管の原則)

第233条 物品は、市の施設において良好な状態で常に供用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、課長が市の施設において保管することが不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、市の施設以外の施設に保管することができる。

(平31規則10・一部改正)

(備品の整理)

第234条 物品出納員及び課長は、その保管し、又は管理する備品については、磁気式記録媒体に記録するとともに、所定の整理標識を付し、現況を明らかにしておかなければならない。ただし、物品の性質、形状等により整理標識を付することに適しないものについては、他の方法によりこれを表示することができる。

(平31規則10・一部改正)

(出納通知)

第235条 課長は、物品を出納させようとするときは、物品出納員に対し、次に掲げる事項を明らかにした物品出納票を発しなければならない。

(1) 出納すべき物品の分類、品名、品質、規格、単位及び数量

(2) 出納を必要とする理由及び出納すべき時期

(3) 出納すべき物品の引渡しを受けるべき者又はなすべき者

(4) その他必要な事項

2 物品出納員は、前項の物品出納票により物品の出納をしなければならない。

3 物品出納員は、物品の出納が第1項の物品出納票の内容に適合していないと認めるときは、直ちに理由を付して当該物品出納票を課長に返付しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる物品については、物品出納票を省略することができる。

(1) 新聞、官報、図書その他これらに類するもの

(2) 災害等による緊急調達物品

(3) その他会計管理者が認めた物品

(平19規則16・平31規則10・一部改正)

(物品の購入手続)

第236条 課長は、物品を購入する必要があると認めるときは、別に定めるところにより購入の措置をとらなければならない。

(平31規則10・一部改正)

(寄附による物品の取得)

第237条 課長は、物品の寄附を受納しようとするときは、物品出納票を作成し、管財課長を経て市長の決裁を受けなければならない。この場合において、法第96条第1項第9号に規定する負担附き寄附に該当する場合は、議会の議決を経る手続をとらなければならない。

2 前項の規定により寄附の申込みのあった場合において、これを受納することと決定したときは物品寄附受理決定通知書により、受納をしないことと決定したときはその旨書面により、寄附申出人に通知しなければならない。

(平21規則5・平24規則1・平31規則10・令2規則25・一部改正)

(物品の供用)

第238条 課長は、物品を職員の供用に付そうとするときは、当該物品を使用する職員(2人以上の職員が共に使用することとなる物品については、当該物品を使用する職員の主任者)を定めておかなければならない。

(平31規則10・一部改正)

(物品の返納)

第239条 物品を使用する職員は、当該物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を課長に報告しなければならない。

2 課長は、現に供用されている物品について、前項の規定による報告があったときは、物品出納員に当該物品を返納しなければならない。

(平31規則10・一部改正)

(物品の所管換え)

第240条 課長は、その管理する物品の効率的な供用のため必要があるときは、物品を受け入れる課長と協議し、その管理する物品について所管換え(課長の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 課長は、前項の規定により所管換えをしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則16・平31規則10・一部改正)

(不用の決定)

第241条 課長は、供用の必要がない物品について所管換え若しくは分類換えにより適切な処理をすることができないとき、又は供用することができない物品があるときは、当該物品について不用の決定をしなければならない。この場合において、物品不用決定伺書によりあらかじめ当該物品の最小計算単位の購入価額又は評価額が100万円以上300万円未満であるときは総務政策部長、300万円以上であるときは市長の承認を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定により不用の決定をしたときは、管財課長にその旨を通知しなければならない。

3 管財課長は、前項の規定により通知があったときは、当該物品を売り払うことが適当であると認めるときは売り払う旨、売り払うことが適当でないと認めるときは廃棄する旨の決定をすることができる。

4 管財課長は、前項の規定により売り払い、又は廃棄の決定をしたときは、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

5 課長は、第3項の規定により決定があったときは、売払い又は廃棄の手続をしなければならない。この場合において、当該物品の最小計算単位の購入価額又は評価額が100万円以上であるときは、管財課長が売払い又は廃棄の手続をするものとする。

(平18規則4・平19規則16・平21規則5・平24規則1・平30規則10・平31規則10・令2規則25・一部改正)

(物品の貸付け)

第242条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けてはならない。

2 課長は、貸付けを目的とするもの以外の物品を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を書面により明らかにしなければならない。

(1) 貸し付けようとする物品の分類、品目、規格、数量及び価格

(2) 貸付けの相手方

(3) 貸付け及び返還の時期

(4) 貸付料及び納付方法

(5) 貸付けに付ける条件

3 課長は、物品の貸付けをするときは、前項各号に規定する事項を明らかにした契約書を作成しなければならない。ただし、貸付期間が短い場合、貸し付ける物品の価格の少額の場合等で、課長が必要がないと認めるときは、借受人から借用証書を提出させることによって契約書の作成を省略することができる。

(平31規則10・一部改正)

(物品現在高報告書)

第243条 物品出納員及び課長は、その保管又は管理に係る物品のうち、第228条第1項第1号の備品及び同項第4号の動物に属するものの毎年3月31日現在における現在高及び当該年度の増減状況について物品現在高報告書を作成し、5月末日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則16・平31規則10・一部改正)

(物品の事故報告)

第244条 物品を使用している職員又は保管している物品出納員が、当該使用又は保管に係る物品を滅失し、又は損傷したときは、直ちに物品事故報告書を作成し、物品を使用している職員にあっては課長に、物品出納員にあっては会計管理者に提出しなければならない。

2 課長又は会計管理者は、前項の規定により物品事故報告書の提出があったときは、当該事故の内容が故意又は重大な過失によるもの及びその結果が重大なものについては意見を付けて、課長にあっては会計管理者を経て、市長に報告しなければならない。

(平19規則16・平31規則10・一部改正)

(物品の検査)

第245条 会計管理者は、随時物品出納員の所掌する物品の出納保管状況及び帳簿を検査するものとする。

(平19規則16・一部改正)

(占有動産)

第246条 令第170条の5に定める占有動産については、この節の規定の例により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理に関する事務及びその基準)

第247条 市の歳入となるべき債権(法第240条第1項の債権をいう。以下同じ。)の管理に関する事務(債権の保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。以下「債権管理」という。)は、当該債権の発生の原因となった事務の課長が行う。

2 課長は、その所掌に係る債権管理を行うに当たっては、法令及びこの規則の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように処理しなければならない。

(平31規則10・一部改正)

(督促)

第248条 課長は、その所掌に係る債権がその納期限又は履行期限までに納入又は履行がない場合は、法第231条の3第1項の債権にあっては魚沼市債権管理条例(平成25年魚沼市条例第17号)第7条の規定により督促しなければならない。

(平31規則10・令6規則6・一部改正)

(滞納処分の手続)

第249条 課長は、前条の規定により督促した場合において、その指定された期限までに納入又は履行がないときは、市長の承認を得て、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権(以下「強制徴収により徴収する債権」という。)にあっては市税滞納処分の例により滞納処分の手続を、その他の債権にあっては令第171条の2に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第253条第255条及び第257条に規定する措置をとる場合は、この限りでない。

2 課長は、前項の規定により、その所掌に係る強制徴収により徴収する債権について強制徴収を行う場合には、自ら行い、又は職員のうちから財産差押職員を指定して行わせることができる。

3 課長又は財産差押職員は、財産差押えをするときは、税外徴収金滞納者財産差押職員証を携帯しなければならない。

4 財産差押職員が滞納者の財産を差し押えたときは、財産差押報告書を作成し、当該差押えに係る債権を管理する課長に提出しなければならない。

5 課長は、滞納処分の結果について市長に報告書を提出しなければならない。

(平31規則10・一部改正)

(債権の保全等)

第250条 課長は、その所掌に係る債権について、令第171条の3及び令第171条の4の規定により、その保全の措置をとる必要があると認めるときは、市長の決裁を受け、自ら行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。

(平31規則10・一部改正)

(債権の申出)

第251条 課長は、その管理する債権が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、令第171条の4第1項の規定による債権の申出をしなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたとき。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったとき。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたとき。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったとき。

(6) 債務者である法人が解散したとき。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認したとき。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の全財産についての清算が開始されたとき。

(平31規則10・一部改正)

(担保の提供)

第252条 第222条第3項の規定は、令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

2 課長は、その所掌に係る債権について、担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(平31規則10・一部改正)

(徴収停止)

第253条 課長は、その所掌に係る債権について、令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとろうとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 課長は、徴収停止の措置をとった後において、事情の変化等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

3 課長は、徴収停止の措置をとったときは、徴収停止整理簿により整理しなければならない。

(平31規則10・一部改正)

(履行延期の特約等に係る措置)

第254条 令第171条の6第1項の規定により、履行延期の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、担保を提供させるものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあると認めるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が1万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものであるとき。

(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

2 履行延期の特約等をする場合は、利息を付するものとする。ただし、債務者が無資力又はこれに近い状態にあるときその他市長が利息を付することが適当でないと認めるときは、この限りではない。

3 第222条の規定は、前2項の規定により担保を提供させ、又は利息を付する場合に準用する。

(履行延期の特約等の手続)

第255条 履行延期の特約等は、債務者から債務履行延期申請書を提出させ、その申請に基づいて行うものとする。

2 前項の申請書は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債務金額

(3) 債務発生の原因

(4) 履行延期の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 次条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾する旨

3 課長は、債務者から第1項の申請書の提出を受けた場合において、当該申請書の内容を審査し、当該履行延期の申請が令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、当該履行延期の特約等をすることが債権管理上必要であると認めたときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した書類を当該申請書に添えて市長の決裁を受けなければならない。

4 課長は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対して、その承認を得て、その業務又は資産の状況に関して説明を求め、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料を求める等必要な調査を行うものとする。

5 課長は、履行延期の特約等をしたときは、その旨を債務者に通知するとともに会計管理者等に通知しなければならない。

6 履行延期の特約等を行う場合の履行期限の延長は、履行期限から5年以内とする。ただし、令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年以内とすることができる。

(平19規則16・平31規則10・一部改正)

(履行延期の特約等に付する条件)

第256条 課長は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げるときには、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者がその財産を隠し、損壊し、処分し、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権を分割して履行する場合において、当該分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 債権の申出事由が発生したとき。

 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(平31規則10・一部改正)

(債権の免除)

第257条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者から債務免除申請書を提出させ、その申請に基づいて行うものとする。

2 課長は、債務者から前項の申請があった場合において、当該申請書の内容を審査し、令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが債権管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該申請書を添えて市長の決裁を受けなければならない。

3 課長は、前項の規定により市長の決裁を受けたときは、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権については同項後段に規定する条件を明らかにした債務免除通知書を当該債務者に送付しなければならない。

4 課長は、第2項の規定により市長の決裁を受けたときは、当該債権を免除した旨を会計管理者等に通知するとともに、当該債権について不納欠損処分を行わなければならない。

(平19規則16・平31規則10・一部改正)

(不納欠損処分を行う場合)

第258条 課長は、その所掌に係る債権が次の各号のいずれかに該当するときは、欠損処分を行い、当該債権の関係書類に消滅に係る関係事項を朱書きするとともに会計管理者等にその旨を通知しなければならない。

(1) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄について議会の議決を得て、権利を消滅させたとき。

(2) 時効により権利が消滅したとき。

(3) その他法令又は条例の規定により権利を消滅させ、又は権利が消滅したとき。

2 課長は、前項の規定により欠損処分をしようとするときは、あらかじめ次に掲げるところに従い、厳密な調査を行わなければならない。

(1) 前項第1号の場合は、議会の議決があった年月日、議決の内容及び権利の放棄をした年月日を確認すること。

(2) 前項第2号の場合は、権利の内容、時効の中断及び停止の有無、法令の定める期間の経過並びに私法上の債権にあっては時効の援用の有無を確認すること。

(3) 前項第3号の場合は、権利の内容並びに権利消滅の理由及び年月日を確認すること。

(平19規則16・平31規則10・一部改正)

第4節 基金

(基金の管理)

第259条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置目的に従い、課長が行う。ただし、市長が特に必要と認めるときは、別に指示するところによる。

(平31規則10・一部改正)

(基金の取扱い)

第260条 基金の取扱いについては、この節に定めるもののほか、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、市有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。

(運用状況の報告)

第261条 課長は、定額の資金を運用するための基金について、毎年度その運用状況を示す書類を作成し、毎年5月末日までに財務課長に提出しなければならない。

2 前項の運用状況を示す書類の様式及び提出期限は、その都度財務課長が指定する。

(平21規則5・平24規則1・平31規則10・一部改正)

第11章 帳簿及び諸表等

第1節 帳簿

(備付帳簿)

第262条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別に定めるところにより帳簿及び諸表等(以下「帳簿等」という。)を備え、その所掌に係る財務に関する事件のあった都度所定の事項を記載し、又は関係証拠書類を整理し、保管しなければならない。

(帳簿の調製等)

第263条 帳簿は、年度ごとに調製しなければならない。ただし、紙数の少ないものその他特別の理由があるものについては、年度区分を明確にして継続使用することができる。

第2節 諸表等

(諸表の様式)

第264条 この規則の施行に必要な諸表の様式は、別に定める。

(出納例月計算表)

第265条 会計管理者は、毎月当該月分の歳計現金及び歳入歳出外現金等収支現計表を作成し、翌月15日までに市長に報告しなければならない。

(平19規則16・平21規則12・一部改正)

第3節 証拠書類

(証拠書類)

第266条 収入の証拠書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 調定通知書及び収納金通知書

(2) 過誤納金還付に係る請求及び領収証書

(3) 領収済通知書

(4) 不納欠損処分に関する書類

(5) 科目更正書

(6) 還付命令書

(7) 振替命令書

(8) その他収入の原因となった事項を証明する書類

2 支出の証拠書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 支出命令書

(2) 支出命令に係る請求書又は支出すべき金額の算定基礎を記載した書類

(3) 科目更正書

(4) 戻入命令書及び返納金領収済通知書

(5) 精算書

(6) 窓口払に係る債権者の領収証書並びに隔地払及び口座振替の資金交付に係る指定金融機関の領収証書

(7) 債権者から提出された委任状及び債権の譲渡又は承継に係る書類

(8) 振替命令書

(9) その他支出の原因となった事項を証明する書類

(平21規則12・一部改正)

(証拠書類の記載)

第267条 現金出納の証拠書類となるべき書類(以下「証拠書類」という。)の金額の表示には、アラビア数字を用いなければならない。ただし、別に定めがあるものについては、この限りでない。

(証拠書類の文字等及び訂正)

第268条 証拠書類の文字及び印鑑は、正確明瞭であって消え難いものでなければならない。

2 証拠書類の金額の表示は、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。

3 証拠書類の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2重線を引いて抹消し、その上部に正書し、首標金額又は重要な事項には、証拠書類に押した印鑑を押さなければならない。

(証拠書類の再発行)

第269条 証拠書類を亡失し、若しくは損傷し、又は記載事項に確認し難い汚損のあるため再発行をするときは、その再発行する証拠書類の右上欄に「再発行」と朱書きしなければならない。

(証拠書類の編集)

第270条 証拠書類は、次に掲げるところにより編集しなければならない。

(1) 証拠書類は、毎会計年度ごとに別冊とし、予算科目の順序により区分して編集すること。ただし、その事務の性質上これにより難い場合は、この限りでない。

(2) 2以上の費目にわたる請求書又は領収証書は、それぞれ主たる費目の箇所に添付し、それぞれの費用の箇所にはその旨を記載すること。

第12章 職員の賠償責任

(職員の賠償責任)

第271条 法第243条の2第1項後段に規定する賠償責任を負うべき補助職員は、次に掲げる行為をする権限に属する事務を専決し、又は代決することができる職にある者及び第5号の監督又は検査を命じられた者とする。

(1) 支出負担行為

(2) 支出命令

(3) 支出負担行為に関する確認

(4) 支出又は支払

(5) 契約の履行の確保又はその受ける給付の完了の確認をするための監督又は検査

(現金等の亡失)

第272条 現金及び有価証券の保管責任を有する職員は、保管する現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに事故の詳細を会計管理者にあっては直接、その他の職員にあっては会計管理者を経て財務課長に報告しなければならない。

2 財務課長は、前項の報告を受けたときは、その処理の方針について市長の決裁を受けなければならない。

(平19規則16・平21規則5・平24規則1・平31規則10・一部改正)

第13章 雑則

(歳計剰余金の処理)

第273条 会計管理者は、各会計年度において歳計に剰余金がある場合において翌年度へ繰越ししようとするときは、指定金融機関に対し、歳計剰余金繰越通知書により、その旨を通知しなければならない。

2 前項の場合において、条例の定めるところにより、又は議会の議決により剰余金の全部又は一部を基金に編入しようとするときは、支出の例により処理しなければならない。

(平19規則16・一部改正)

(電算による処理)

第274条 財務事務のうちコンピューターにより処理するものについて、この規則の定めにより難いときは、この規則にかかわらず、市長が別に定めるところによるものとする。

(その他)

第275条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町財務規則(平成14年堀之内町規則第9号)、小出町財務規則(昭和58年小出町規則第9号)、湯之谷村財務規則(昭和58年湯之谷村規則第12号)、広神村財務規則(昭和50年広神村規則第4号)、守門村財務規則(昭和39年守門村規則第1号)若しくは入広瀬村財務規則(昭和41年入広瀬村規則第6号)又は解散前の小出郷広域事務組合財務規則(昭和59年小出郷広域事務組合規則第1号)若しくは北魚沼郡養護老人ホーム組合財務規則(平成元年北魚沼郡養護老人ホーム組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月3日規則第36号)

この規則は、平成17年7月20日から施行する。

(平成18年4月1日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月17日規則第36号)

この規則は、平成18年5月17日から施行する。

(平成19年4月1日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第33号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の魚沼市財務規則の規定は、平成21年度予算に係るものから適用し、平成20年度予算に係るものについては、なお従前の例による。

(平成21年4月1日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月28日規則第24号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年12月1日規則第26号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月1日規則第3号)

この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(平成22年3月25日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月31日規則第23号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月31日規則第21号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日規則第26号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年度に属する歳入歳出の執行、決算その他の契約に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第12号)

この要領は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第26号)

この規則は、令和2年5月7日から施行する。

(令和3年3月23日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日規則第25号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和4年10月28日規則第32号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和4年12月22日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の魚沼市財務規則の規定は、令和5年度予算に係るものから適用し、令和4年度予算に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月28日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月28日規則第24号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(平21規則5・全改、平24規則21・平27規則37・平31規則10・令2規則11・一部改正)

予算執行権限等の専決区分表

項目

決裁責任者

備考

副市長

部長

課長

施設長

収入原因行為及び収入に関する事項

 

 

 

 

 

1

税及び保険料

 

 

 

 

2

地方譲与税

 

 

 

 

3

利子割交付金

 

 

 

 

4

配当割交付金

 

 

 

 

5

株式等譲渡所得割交付金

 

 

 

 

6

法人事業税交付金

 

 

 

 

7

地方消費税交付金

 

 

 

 

8

ゴルフ場利用税交付金





9

環境性能割交付金





10

地方特例交付金





11

地方交付税





12

交通安全対策特別交付金





13

分担金及び負担金




14

使用料及び手数料






 

(1) 使用料及び手数料

 

 

 

(2) 使用料及び手数料の減免

 

 

減免基準の明確なもの

 

 

15

国庫支出金

 

500千円以上

500千円未満

 

 

16

県支出金

 

500千円以上

500千円未満

 

 

17

財産収入

 

 

 

 

 

 

(1) 財産運用収入


3,000千円未満

1,000千円未満

 

 

(2) 財産売払収入


3,000千円未満

1,000千円未満



18

寄附金


1,000千円未満

500千円未満

 

 

19

繰入金

 

 

 

 

20

繰越金

 

 

 

 

21

諸収入

 

 

 

 

 

 

(1) 延滞金、加算金、過料、預金利子、貸付金元利収入

 

 

 

 

(2) 受託事業収入、雑入


3,000千円以上

3,000千円未満

300千円未満

 

22

市債

 

 

 

 

23

歳入歳出外現金

 

 

 

 

24

収入命令

 

 

 

 

25

振替又は更正命令

 

 

 

 

支出負担行為及び支出に関する事項

 

 

 

 

 

1

報酬

 

 

委嘱は事務決裁規程による。

2

給料

 

 

 

 

3

職員手当等

 

 

 

 

4

共済費

 

 

 

 

5

災害補償費

 

 

 

 

6

恩給及び退職年金

 

 

 

 

7

報償費




8

旅費



出張命令は事務決裁規程による。

9

交際費

100千円以上

100千円未満

10千円以下



10

需用費






 

(1) 消耗品費

 

800千円以上

800千円未満

500千円未満

 

(2) 燃料費

 

 

 

(3) 食糧費

 

20千円以上

20千円未満


 

(4) 印刷製本費

 

1,300千円以上

1,300千円未満

500千円未満


(5) 光熱水費



口座自動振替に係るものは財務課長専決

(6) 修繕料


10,000千円未満

3,000千円未満

500千円未満

 

(7) 賄材料費

 

 

 

(8) 飼料費

 

 

 

(9) 医薬材料費

 

800千円以上

800千円未満

500千円未満

 

(10) 保育材料費

 

 

 

(11) 販売材料費

 

 

 

11

役務費

 

 

 




(1) 通信運搬費



口座自動振替に係るものは財務課長専決

(2) 保管料

 

 

 

(3) 広告料

 

 

 

(4) 手数料

 

 

 

(5) 筆耕翻訳料

 

 

 

(6) 保険料

 

 

 

12

委託料


工事請負関係10,000千円未満

その他3,000千円未満

工事請負関係3,000千円未満

その他1,000千円未満

500千円未満

審査支払委託料は課長専決

13

使用料及び賃借料

 

1,000千円以上

1,000千円未満

400千円未満

 

14

工事請負費


10,000千円未満

3,000千円未満



15

原材料費





16

公有財産購入費


3,000千円未満

1,000千円未満



17

備品購入費


3,000千円未満

1,000千円未満



18

負担金、補助及び交付金


3,000千円未満

1,000千円未満

医療保険及び企業会計補助負担金に係るものは課長専決



19

扶助費

 

 

 

 

20

貸付金


2,000千円未満

1,000千円未満

 

 

21

補償、補填金及び賠償金


2,000千円未満

1,000千円未満

 

賠償金は市長決裁

22

償還金、利子及び割引料



 

 

23

投資及び出資金


3,000千円未満

1,000千円未満

企業会計出資金に係るものは課長専決

 

 

24

積立金

 

500千円以上

500千円未満

 

 

25

寄附金

 

 

 

 

市長決裁

26

公課費

 

 

 

 

27

繰出金

 

 

 

 

28

歳入歳出外現金

 

 

 

 

29

支出命令

 

 

 

30

振替又は更正命令

 

 

 

 

備考

1 別表第1中「○」又は「金額その他事項」の記載があるものは、当該事項について、その決裁責任者欄の者が専決権限を有することを示す。

2 この表に掲げる金額は、1件ごとの金額を示し、それぞれの予定金額又は実金額とする。

別表第2(第64条関係)

(平24規則21・令2規則11・一部改正)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類等

1 報酬

支出決定のとき。

当該給与期間又は支出しようとする額

支払額調書

2 給料

支出決定のとき。

当該給与期間分

支払額調書

3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

支払額調書 死亡者の退職手当については戸籍謄本 死亡届書

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支払額調書 控除計算書 払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人又は病院等の請求書 受領書又は証明書 戸籍謄本 死亡届書その他事実の発生及び給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支払額調書 請求書

7 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支払額調書 請求書

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書 旅行命令書 旅行依頼決裁書

9 交際費

支出決定のとき、又は契約を締結するとき、若しくは請求のあったとき。

支出しようとする額又は契約金額若しくは請求のあった額

契約書 請書 見積書 請求書

10 需用費

 

 

 

 

食糧費

修繕料

消耗品費

燃料費

印刷製本費

賄材料費

飼料費

医薬材料費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書 請書 見積書 設計書 仕様書 単価契約書 請求書

光熱水費

請求のあったとき。

口座自動振替の場合にあっては、振替情報を受け付けたとき。

請求のあった額又は振替情報の金額

請求書 振替情報

11 役務費

 

 

 


通信運搬費

保管料

手数料

筆耕翻訳料

広告料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

口座自動振替の場合にあっては、振替情報を受け付けたとき。

契約金額、請求のあった額又は振替情報の金額

契約書 請書 見積書 設計書 仕様書 単価契約書 請求書 納入通知書 申込書の写し 振替情報

保険料

契約を締結するとき、又は払込通知を受けたとき。

契約金額又は払込指定金額

契約書 払込通知書

12 委託料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書 請書 見積書 設計書 仕様書 単価契約書 請求書 納入通知書

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書 請書 見積書 仕様書 単価契約書 請求書 納入通知書

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書 請書 見積書 設計書 仕様書

15 原材料費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書 請書 見積書 設計書 仕様書 単価契約書 請求書

16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書 見積書 請書

17 備品購入費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書 請書 見積書 設計書 仕様書 単価契約書 請求書

18 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき、契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

交付決定の額、契約金額又は請求のあった額

交付申請書 交付決定書の写し 契約書 請求書 納入通知書

19 扶助費

支出決定のとき、又は契約を締結するとき、若しくは請求のあったとき。

支出しようとする額又は契約金額若しくは請求のあった額

契約書 請書 見積書請求書 扶助決定書の写し

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

契約書 貸付申請書 貸付決定通知書の写し 確約書

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき、又は契約を締結するとき。

支出しようとする額又は契約金額

判決書謄本 契約書 見積書 請求書 支払決定調書

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき、又は請求のあったとき。

支出しようとする額又は請求のあった額

請求書 納入通知書 借入に関する書類の写し

23 投資及び出資金

投資又は出資の決定のとき。

投資又は出資を要する額

申請書の写し 申込書の写し

24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申込書の写し

26 公課費

申告をするとき、又は納入の告知を受けたとき。

申告しようとする額又は納入の告知を受けた額

申告書の写し 納入についての告知書

27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出ししようとする額

 

別表第3(第64条関係)

支出負担行為等の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をしようとするとき。

資金の前渡を要する額

請求書

 

2 繰替払

繰替払の補てんをしようとするとき。

繰替払した額

繰替使用計算通知書

 

3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき。

過年度支出を要する額

請求書

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分の支出負担行為をしようとするとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書 請書 見積書

 

5 過誤払金返納金の戻入

現金の戻入の通知があったとき(現金の戻入があったとき。)

戻入を要する額

領収済通知書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は、括弧書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為をしようとするとき。

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

7 継続費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書

 

別表第4(第90条、第91条、第92条関係)

(平24規則1・全改、平27規則16・平28規則9・平29規則2・平31規則10・令2規則25・令2規則26・令3規則3・令3規則16・令5規則24・一部改正)

設置する課等

出納員に充てる職員

出納員に委任する事務

分任出納員に充てる職員

議会事務局

次長

議会事務局の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する議会事務局の職員

総務政策部総務人事課

課長

総務政策部総務人事課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する総務政策部総務人事課の職員

総務政策部秘書広報課

課長

総務政策部秘書広報課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する総務政策部秘書広報課の職員

総務政策部防災安全課

課長

総務政策部防災安全課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する総務政策部防災安全課の職員

総務政策部企画政策課

課長

総務政策部企画政策課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する総務政策部企画政策課の職員

総務政策部地域創生課

課長

総務政策部地域創生課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する総務政策部地域創生課の職員

総務政策部財務課

課長

総務政策部財務課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する総務政策部財務課の職員

総務政策部管財課

課長

総務政策部管財課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する総務政策部管財課の職員

市民福祉部税務課

課長

1 市民福祉部税務課の所管事務に係る収入金を収納すること。

2 他の公共団体から嘱託を受けた徴収金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する市民福祉部税務課の職員

市民福祉部市民課

課長

市民福祉部市民課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する市民福祉部市民課の職員及び市民サービスコーナーにおいて徴収する収入金を収納する市民サービスコーナーの職員

北部事務所

次長

北部事務所の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する北部事務所の職員及び出先機関において徴収する収入金を収納する出先機関の職員

市民福祉部福祉支援課

課長

市民福祉部福祉支援課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する市民福祉部福祉支援課の職員及び出先機関において徴収する収入金を収納する出先機関の職員

市民福祉部介護福祉課

課長

市民福祉部介護福祉課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する市民福祉部介護福祉課の職員及び出先機関において徴収する収入金を収納する出先機関の職員

市民福祉部健康増進課

課長

市民福祉部健康増進課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する市民福祉部健康増進課の職員

市民福祉部生活環境課

課長

市民福祉部生活環境課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する市民福祉部生活環境課の職員及び出先機関において徴収する収入金を収納する出先機関の職員

産業経済部農政課

課長

産業経済部農政課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する産業経済部農政課の職員

産業経済部農林整備課

課長

産業経済部農林整備課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する産業経済部農林整備課の職員

産業経済部商工課

課長

産業経済部商工課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する産業経済部商工課の職員及び出先機関において徴収する収入金を収納する出先機関の職員

産業経済部観光課

課長

産業経済部観光課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する産業経済部観光課の職員、出先機関において徴収する収入金を収納する出先機関の職員及び市民サービスコーナーにおいて徴収する収入金を収納する市民サービスコーナーの職員

産業経済部建設課

課長

産業経済部建設課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する産業経済部建設課の職員

産業経済部都市整備課

課長

産業経済部都市整備課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する産業経済部都市整備課の職員

会計管理者会計課

課長

会計課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する会計課の職員

ガス水道局業務課

課長

ガス水道局業務課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納するガス水道局業務課の職員

ガス水道局施設課

課長

ガス水道局施設課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納するガス水道局施設課の職員

消防本部総務課

課長

消防本部総務課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する消防本部総務課の職員

消防本部予防課

課長

消防本部予防課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する消防本部予防課の職員

消防本部警防課

課長

消防本部警防課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する消防本部警防課の職員

消防本部地域消防課

課長

消防本部地域消防課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する消防本部地域消防課の職員

教育委員会事務局学校教育課

課長

教育委員会事務局学校教育課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する教育委員会事務局学校教育課の職員及び出先機関において徴収する収入金を収納する出先機関の職員

教育委員会事務局生涯学習課

課長

教育委員会事務局生涯学習課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する教育委員会事務局生涯学習課の職員、出先機関において徴収する収入金を収納する出先機関の職員及び市民サービスコーナーにおいて徴収する収入金を収納する市民サービスコーナーの職員

教育委員会事務局子ども課

課長

教育委員会事務局子ども課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する教育委員会事務局子ども課の職員及び出先機関において徴収する収入金を収納する出先機関の職員

選挙管理委員会事務局

書記長

選挙管理委員会事務局の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する選挙管理委員会事務局の職員

監査委員事務局

局長

監査委員事務局の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する監査委員事務局の職員

農業委員会事務局

局長

農業委員会事務局の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する農業委員会事務局の職員

別に告示する課

別に告示する職員

別に告示する事務

別に告示する職員及び事務

別記(第167条関係)

(平23規則5・平23規則23・平25規則14・平26規則8・平27規則37・平30規則10・令元規則12・令3規則1・一部改正)

魚沼市財務規則

平成16年11月1日 規則第49号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成16年11月1日 規則第49号
平成17年6月3日 規則第36号
平成18年4月1日 規則第4号
平成18年5月17日 規則第36号
平成19年4月1日 規則第16号
平成19年10月1日 規則第33号
平成20年4月1日 規則第2号
平成21年3月25日 規則第5号
平成21年3月25日 規則第12号
平成21年4月1日 規則第20号
平成21年7月28日 規則第24号
平成21年12月1日 規則第26号
平成22年3月1日 規則第3号
平成22年3月25日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第20号
平成23年3月18日 規則第5号
平成23年3月30日 規則第12号
平成23年5月31日 規則第23号
平成24年3月22日 規則第1号
平成24年5月31日 規則第21号
平成25年3月29日 規則第14号
平成25年9月25日 規則第26号
平成26年3月31日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第10号
平成27年3月20日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第16号
平成27年12月21日 規則第37号
平成27年12月21日 規則第38号
平成28年3月30日 規則第9号
平成28年3月30日 規則第12号
平成29年3月27日 規則第2号
平成30年3月28日 規則第10号
平成31年3月28日 規則第7号
平成31年3月28日 規則第10号
令和元年9月27日 規則第12号
令和2年3月30日 規則第11号
令和2年3月30日 規則第25号
令和2年3月30日 規則第26号
令和3年3月23日 規則第1号
令和3年3月23日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第16号
令和4年3月30日 規則第16号
令和4年9月1日 規則第25号
令和4年10月28日 規則第32号
令和4年12月22日 規則第37号
令和5年3月28日 規則第1号
令和5年7月28日 規則第24号
令和6年3月25日 規則第6号