○魚沼市建設工事指名業者選定要綱

平成16年11月1日

訓令第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が行う建設工事の指名競争入札及び随意契約の協議において指名される業者(以下「指名業者」という。)の選定方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(選定方法の原則)

第2条 指名業者の選定の原則は、次のとおりとする。

(1) 魚沼市建設工事入札参加資格審査規程(平成16年魚沼市告示第62号)による入札参加資格者名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)とする。

(2) 当該工事の等級に対応する格付の有資格業者とする。ただし、当該有資格業者の数が十分に確保できない場合等においては、直近の上位又は下位の等級に対応する格付の有資格業者を選定するものとする。この場合においては、当該工事の等級に対応する格付の有資格業者の数を、2分の1以上とするものとする。

(3) 中小建設業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に該当する建設業者をいう。)の受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、市内に主たる営業所(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の営業所をいう。以下同じ。)を有する有資格業者を優先する。ただし、有資格業者が不足する場合は、次の順序による。

 市内に従たる営業所を有する有資格業者及び市に隣接する市町に主たる営業所を有する有資格業者

 県内に主たる営業所を有する有資格業者

 県内に従たる営業所を有する有資格業者

(4) その他有資格業者の総合管理能力、工事施工実績等を勘案するものとする。

2 発注工事の種別及び建設工事(許可)の種類の対応関係は、別表のとおりとする。

(勘案事項)

第3条 前条第1項第4号の規定による勘案事項は、次のとおりとする。

(1) 市発注工事の手持ち状況から推察する施工能力

(2) 施工管理、品質管理等の技術的水準面において、当該工事の場合と同程度以上と認められる工事の施工実績

(3) 地形、地質等の自然条件、周辺環境条件等の作業条件において、当該工事の場合と同等以上と認められる工事の施工実績

(4) 前年度の市発注工事における施工成績

(5) 工事種別に応じ、当該工事の施工に必要な有資格技術者の確保の可否

(6) 市発注工事について、過去2年間に死亡事故の発生及び休業4日以上の負傷者の発生がないこと等の安全管理成績

(7) 建設業退職金共済組合及び独立行政法人中小企業退職金共済機構ほかこれに類する団体との退職金共済契約締結状況

(8) 建設労働者の雇用及び労働条件の改善に顕著な取組みをしている等の労働福祉の状況

(不良不適格者の排除)

第4条 次に掲げる事項に該当し、請負者として明らかに不適当であると認められる場合は、選定から排除する。

(1) 市発注工事について、一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等の事実が関係行政機関等から指摘される等、請負者の下請関係が不適切であると認められる場合

(2) 市発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導等があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合

(3) 警察当局から暴力団員が経営に事実上参加する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合

(4) 手形交換所(電子交換所を含む。)による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合

(令4訓令23・一部改正)

(指名の特例)

第5条 災害等により緊急に必要とする工事、特殊な技術、経験又は機械を必要とする工事その他特別な事由のある工事については、当該工事の等級に関係なく適当と認められる有資格業者を選定することができる。

2 当該年度又は前年度において工事成績が特に優秀な市内中小建設業者は、上位に対応する工事について選定することができる。

3 関連工事については、工事等級と関係なく当該関連工事の既施工業者を選定することができる。

(指名業者数の標準)

第6条 土木一式工事及び建築一式工事についての指名数の標準(以下「標準数」という。)は、次のとおりとし、標準数の増減2社の範囲内を原則とする。ただし、工事の特殊性等により有資格業者が限られている場合等やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(1) A等級工事 10社

(2) B等級工事 8社

(3) C等級工事 5社

2 舗装工事、電気工事、管工事及び格付のない工事についての標準数は、発注予定額を基準として前項の規定を準用する。

(平17訓令5・平20訓令4・一部改正)

(随意契約)

第7条 随意契約の協議の相手方の選定は、前条までの規定に準じて行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条及び第4条中「市発注工事」とあるのは、当分の間、合併前の堀之内町、小出町、湯之谷村、広神村、守門村及び入広瀬村の発注工事を含むものとみなす。

改正文(平成17年3月24日訓令第5号)

平成17年4月1日から実施する。

(平成20年4月1日訓令第4号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年10月28日訓令第23号)

この要綱は、令和4年11月4日から施行する。

別表(第2条関係)

発注工事の種別と建設工事(許可)の種類との対応関係

発注工事の種別

建設工事(許可)の種類

区分

細分

一般工事

 

土木一式工事、◎とび、土工、コンクリート工事

道路工事

道路、新設改良工事

土木一式工事、◎とび、土工、コンクリート工事

舗装工事

舗装工事

橋梁工事

橋梁架設工事

土木一式工事、◎とび、土工、コンクリート工事

橋梁下部工事

土木一式工事、◎とび、土工、コンクリート工事

橋梁上部工事

鋼構造物工事

河川砂防工事

河川工事

土木一式工事

ダム工事

土木一式工事

水門、ゲート製作据付工事

鋼構造物工事、機械器具設置工事、◎電気工事

砂防工事

土木一式工事

地すべり防止工事

土木一式工事、◎さく井工事

特殊工事

潜かん工事

土木一式工事

沈埋工事

土木一式工事

ずい道工事

土木一式工事

グラウト工事

土木一式工事

法面保護工事

土木一式工事、◎とび、土工、コンクリート工事

防水工事

消雪施設工事

土木一式工事、◎管工事

くい打工事

とび、土工、コンクリート工事

防水工事

防水工事

さく井工事

さく井工事

取、浄水道施設工事

土木一式工事、◎水道施設工事

配水施設工事

土木一式工事、◎水道施設工事

下水処理施設工事

土木一式工事、◎水道施設工事

ごみ処理施設工事

土木一式工事、◎清掃施設工事

し尿処理施設工事

土木一式工事、◎清掃施設工事

鉄筋加工組立工事

鉄筋工事

タイル張工事

タイル、れんが、ブロック工事

コンクリートブロック工事

タイル、れんが、ブロック工事

特殊工事

レンガ積み、張り工事

タイル、れんが、ブロック工事

築炉工事

タイル、れんが、ブロック工事

交通安全施設設置工事

◎とび、土工、コンクリート工事、機械器具設置工事

ポンプ製作据付工事

機械器具設置工事、◎電気工事

建築工事

不燃建築工事

建築一式工事、◎鋼構造物工事

木造建築工事

建築一式工事

組立構造建築工事

建築一式工事、◎とび、土工、コンクリート工事

曳家、解体工事

建築一式工事、◎とび、土工、コンクリート工事

室内仕上工事

内装仕上工事

大工造作工事

大工工事

左官工事

左官工事

吹付工事

左官工事

モルタル工事

左官工事

足場架設工事

とび、土工、コンクリート工事

基礎工事

とび、土工、コンクリート工事

石積、加工工事

石工事

屋根瓦ふき工事

屋根工事

スレート屋根ふき工事

屋根工事

板金屋根ふき工事

屋根工事

サッシ取付工事

建具工事、◎ガラス工事

建具取付工事

建具工事、◎ガラス工事

シャッター取付工事

建具工事

ふすま工事

建具工事

電気工事

発電設備工事

電気工事

送配電線工事

電気工事

受変電設備工事

電気工事

屋内電気設備工事

電気工事

照明設備工事

電気工事

信号設備工事

電気工事

電気通信工事

電気通信線路工事

電気通信工事

通信機械設備工事

電気通信工事

電気通信工事

放送機械設置工事

電気通信工事

データー通信設備工事

電気通信工事

消防施設工事

火災報知設備工事

消防施設工事

漏電火災警報器設置工事

消防施設工事

非常警報設備工事

消防施設工事

消火栓設置工事

消防施設工事

スプリンクーラー設置工事

消防施設工事

排煙設備工事

消防施設工事

避難設備工事

消防施設工事

塗装工事

塗料塗付、吹付工事

塗装工事

道路区画線工事

塗装工事

布張仕上工事

塗装工事

設備工事

冷暖房空調工事

管工事

給排水、給湯設備工事

管工事

各種配管工事

管工事

浄化槽工事

管工事

厨房設備工事

管工事

昇降機設置工事

機械器具設置工事

索道、クレーン設置工事

機械器具設置工事

プラント設備工事

機械器具設置工事

用排水機設備工事

機械器具設置工事

ダム用仮設備工事

機械器具設置工事

冷凍冷蔵設備工事

熱絶縁工事

化学設備の熱絶縁工事

熱絶縁工事

板金加工取付工事

板金工事

造園工事

植栽工事

造園工事

地被、地ごしらい工事

造園工事

緑地工事

造園工事

庭園、公園設備工事

造園工事

景石、石景工事

造園工事

土地造成工事

盛土整地工事

土木一式工事、◎とび、土工、コンクリート工事

切土整地工事

土木一式工事、◎とび、土工、コンクリート工事

埋立整地工事

土木一式工事、◎とび、土工、コンクリート工事、◎しゅんせつ工事

かんがい排水工事

頭首工工事

土木一式工事

ダム、溜池工事

土木一式工事

用排水路工事

土木一式工事

ゲート、水門工事

土木一式工事、◎鋼構造物工事、◎機械器具設置工事、◎電気工事

地すべり防止工事

土木一式工事

用排水機場工事

土木一式工事

機場上屋工事

建築一式工事、◎鋼構造物工事

ポンプ製作据付工事

機械器具設備工事、◎電気工事

橋梁工事

土木一式工事、◎鋼構造物工事

圃場整備工事

区画整理工事

土木一式工事

暗渠排水工事

土木一式工事

客土工事

土木一式工事

地盤整備工事

土木一式工事

開墾工事

土木一式工事

農道整備工事

土木一式工事

農道舗装工事

舗装工事

土壌改良工事

土木一式工事、◎とび、土工、コンクリート工事

埋立工事

土木一式工事、◎とび、土工、コンクリート工事

しゅんせつ工事

しゅんせつ工事

林地工事

林道工事

土木一式工事

林道舗装工事

舗装工事

治山工事

土木一式工事

地すべり工事

土木一式工事

林地植栽工事

土木一式工事、◎造園工事

注 ◎は、発注する工事内容が専門工事である場合を示す。

魚沼市建設工事指名業者選定要綱

平成16年11月1日 訓令第45号

(令和4年11月4日施行)