○魚沼市測量・建設コンサルタント等指名業者選定要綱

平成16年11月1日

訓令第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が行う建設工事に係る測量、調査、設計等業務の発注(以下「発注業務」という。)の指名競争入札及び随意契約の協議において指名される業者(以下「指名業者」という。)の選定方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(令7訓令4・一部改正)

(選定方法の原則)

第2条 指名業者の選定の原則は、次のとおりとする。

(1) 魚沼市測量・建設コンサルタント等入札参加資格審査規程(平成16年魚沼市告示第63号)による入札参加資格者名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)とする。

(2) 発注業務の水準に対応できる実績を有する有資格業者とする。

(3) 受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、市内に主たる営業所を有する有資格業者を優先する。ただし、有資格業者が不足する場合は、次の順序による。

 市内に従たる営業所を有する有資格業者及び市に隣接する市町に主たる営業所を有する有資格業者

 県内に主たる営業所を有する有資格業者

 県内に従たる営業所を有する有資格業者

2 前項に規定するもののほか、有資格業者の総合的能力、実績等について、次に掲げる事項を勘案するものとする。

(1) 発注業務の手持状況から推察する受注能力

(2) 技術的水準面において、当該発注業務の場合と同程度以上と認められる発注業務の受注実績

(3) 前年度以前における発注業務の受注成績

(4) 当該発注業務の実施に必要な有資格技術者の確保の可否

(5) 過去2年間における発注業務に関する事故の有無

(6) 労働者の雇用及び労働条件の改善に顕著な取組みをしている等の労働福祉の状況

(令7訓令4・一部改正)

(不良不適格者の排除)

第3条 次に掲げる事項に該当し、発注業務の受注者として明らかに不適当であると認められる場合は、選定から排除する。

(1) 警察当局から暴力団員が経営に事実上参加する業者又はこれに準ずるものとして、公共事業からの排除要請があり、当該状態が継続している場合

(2) 手形交換所(電子交換所を含む。)による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合

(令4訓令23・令7訓令4・一部改正)

(指名の特例)

第4条 災害等により緊急に必要とする発注業務、特殊な技術及び経験を必要とする発注業務その他特別な事由のある発注業務については、当該発注業務の水準に関係なく適当と認められる有資格業者を選定することができる。

2 関連発注業務については、関連業務の水準と関係なく当該発注業務の受注者を選定することができる。

(令7訓令4・一部改正)

(指名業者数の標準)

第5条 発注業務についての指名数の標準は、5社以上とする。ただし、発注業務の特殊性等により有資格業者が限られている場合等やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(令7訓令4・一部改正)

(随意契約)

第6条 随意契約の協議の相手方の選定は、前条までの規定に準じて行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(令和4年10月28日訓令第23号)

この要綱は、令和4年11月4日から施行する。

(令和7年3月11日訓令第4号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

魚沼市測量・建設コンサルタント等指名業者選定要綱

平成16年11月1日 訓令第46号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第46号
令和4年10月28日 訓令第23号
令和7年3月11日 訓令第4号