○魚沼市公営企業施設の移設等に関する規程
平成16年11月1日
訓令第51号
(趣旨)
第1条 この規程は、市が施行する土木工事等に伴うガス、水道及び下水道管等の公営企業施設(以下、この規程において簡易水道施設、集落排水施設等を含む。)の移設に関し、ガス水道局と土木工事等を行う事業主管課との間における事務取扱に関し定めるものとする。
(平21訓令9・平24訓令9・一部改正)
(1) 公共事業施行者としての市長 道路、河川、水路、公園及びその他の公共施設管理者としてこれらの公共事業を行う市長並びに土地区画整理事業、土地造成事業及び農業基盤整備事業等の施行者である市長をいう。
(2) 公営企業管理者の権限を行う市長 魚沼市公営企業(この場合、簡易水道事業、集落排水事業等を含む。)管理者としての権限を行う市長をいう。
(3) 課長等 第1号に規定する公共事業施行者としての市長の補助職員たる魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号)第2条第1項第4号に規定する主管の長をいう。
(平31訓令12・一部改正)
(事務処理)
第3条 課長等は、公営企業施設に接近した地域において工事を施行する場合は、あらかじめガス水道局に対して工事概要を通知し、必要に応じて移設及び保安対策について協議するものとする。工事の途中においてその必要が生じた場合も、同様とする。
2 ガス水道局は、前項の通知を受けたときは、課長等と協議の上、公営企業施設の移設等を行うものとする。
3 移設等の工法の適用基準は、別表第1のとおりとする。
4 事務処理手順の基準は、別表第2のとおりとする。
(平21訓令9・平24訓令9・一部改正)
(1) 経費算定の基準は、工事費にあっては公営企業管理者の権限を行う市長が定めた工事費設計基準を、事務費及び資産減耗費にあっては公的機関で定めた乗率をそれぞれ用いて算定した額とする。
(2) 経費算定の対象は、公共事業施行者としての市長が施行する工事に起因するものに限る。
(3) 移設等の際、公営企業管理者の権限を行う市長が管種変更及び口径増等を行う場合には、そのための経費を除く額とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(請負業者の責めに帰す損失等)
第5条 公共事業施行者としての市長は、自らが施行する工事に伴い発生した公営企業施設に対する損失のうち、請負業者の責めに帰すものについては、その責めを負わない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町地下埋設物の移転に関する規程(平成5年堀之内町訓令第5号)又は小出町公営企業施設の移設等に関する事務処理要領(昭和63年小出町訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年4月1日訓令第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第9号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第12号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日訓令第7号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
移設等の適用基準
1 移設基準
移設の対象範囲の考え方は、次のとおりとする。
(1) 事業の施行区域内に埋設されているガス、水道及び下水道等施設の移設が生じた場合は、管種、管径に関係なく移設するものとする。
(2) 移設影響の判断が微妙な場合は、協議して決定する。
2 仮設基準
仮設の対象範囲は、条件によって異なるが、下記のケースによって適用するものとし、主に経済比較により区分する。
(1) 移設費 > 仮設費 ・・・・・・・・・・仮設とする。
(2) 〃 > 〃 +本布設 ・・・・・・ 〃
(3) 〃 < 〃 + 〃 ・・・・・・移設とする。
(4) (3)の場合にあっても、諸条件により、移設が不可能な場合には仮設とし、事業の工事状況に合わせて本設するものとする。
3 切り回し
その都度、協議の上決定するものとする。
別表第2(第3条関係)
(平21訓令9・平24訓令9・一部改正)
事務処理手続の基準
注
1 移設等の件数が数件にわたるときは、まとめて協定を締結することができる。
2 甲の施行する工事の途中で移設等が必要となった場合は、課長等とガス水道局長との協議により、1から5を簡略にすることができる。
(平21訓令9・平24訓令9・令4訓令7・一部改正)
(平21訓令9・平24訓令9・令4訓令7・一部改正)
(平21訓令9・平24訓令9・令4訓令7・一部改正)
(平21訓令9・平24訓令9・令4訓令7・一部改正)