○魚沼市公共物管理条例施行規則

平成16年11月1日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市公共物管理条例(平成16年魚沼市条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請)

第2条 条例第5条第1項前段の許可を受けようとする者は、公共物使用許可申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(許可事項の変更の申請)

第3条 条例第5条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、公共物使用変更許可申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用の許可の期間等)

第4条 条例第6条ただし書の規定により、許可の期間を5年以内としないこととする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第6号に規定する電気通信業務の用に供する線路、空中線及びこれらの附属設備を設置するために使用する場合

(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第5号に規定する特定電気事業の用に供する電線路及びその附属設備を設置するために使用する場合

(3) ガス事業又は水道事業の用に供する導管及びその附属設備を設置するために使用する場合

(4) 下水道事業の用に供する排水施設及びその附属設備を設置するために使用する場合

(5) 住宅等の通路橋、護岸、擁壁等の施設を設置するために使用する場合

2 前項各号に該当する場合における条例第6条の許可の期間は、10年以内で市長が定める期間とする。

(使用の許可の更新申請)

第5条 条例第7条第1項の規定による許可の更新を受けようとする者は、許可の期間が満了する日の30日前までに、公共物使用許可更新申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(免除基準)

第6条 条例第8条第2項の規定により、使用料の全部又は一部を免除することができる場合及び当該免除する額は、次のとおりとする。

(1) 住宅の出入口に橋又は通路を設置するために使用する場合 条例第8条第1項の規定による使用料(以下「使用料」という。)の全額

(2) 慣行による行事のため、行事主催者が臨時仮設物を設置するために使用する場合(営利を目的とした行事のために使用する場合を除く。) 使用料の全額

(3) かんがい等の用に供する農業用施設のために使用する場合 使用料の全額

(4) 公衆の用に供する橋又は通路を設置するために使用する場合 使用料の全額

(5) 公衆の用に供する水道、ガス又は下水道の事業のために使用する場合 使用料の全額

(6) 公衆の用に供する架空電線(電気通信線については、第1種電気通信事業者の設けるものに限る。)のために使用する場合 使用料の全額

(7) 条例別表の改正により、既に納入された使用料に不足額が生じ、その不足額が100円に満たない場合(使用料の全額が納入されている場合に限る。) 使用料の全額

(8) 国、県、市町村その他公共団体が直接使用する場合 使用料の全額

(9) 市の事業の請負者がその事業のために使用する場合 使用料の全額

(10) 公益に関する事業で収益を目的としないもののために使用する場合 使用料の全額

(権利の譲渡の許可申請)

第7条 条例第9条の規定による権利の譲渡の許可を受けようとする者は、権利譲渡許可申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第8条 市長は、次の各号に掲げる許可をしたときは、公共物使用許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(1) 条例第5条第1項前段の規定による許可

(2) 条例第5条第1項後段の規定による許可

(3) 条例第7条第1項の規定による許可

(4) 条例第9条の規定による許可

(平27規則8・追加)

(地位の承継の届出)

第9条 条例第10条の規定による地位の承継の届出は、承継の日から30日以内に、地位承継届(様式第6号)に関係書類を添えて行うものとする。

(平27規則8・旧第8条繰下・一部改正)

(廃止の届出)

第10条 条例第11条の規定による使用の廃止の届出は、廃止の日から30日以内に、公共物使用廃止届(様式第7号)により行うものとする。

(平27規則8・旧第9条繰下・一部改正)

(原状回復等の届出)

第11条 条例第12条第3項の規定による原状回復又は原状回復に代わる措置が完了した旨の届出は、完了の日から30日以内に、原状回復等完了届(様式第8号)に関係書類を添えて行うものとする。

(平27規則8・旧第10条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町公共物管理条例施行規則(平成15年堀之内町規則第3号)、小出町公共物管理条例施行規則(平成14年小出町規則第30号)、湯之谷村公共物管理条例施行規則(平成14年湯之谷村規則第8号)、広神村公共物管理条例施行規則(平成13年広神村規則第9号)、守門村公共物管理条例施行規則(平成15年守門村規則第3号)又は入広瀬村公共物管理条例施行規則(平成14年入広瀬村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の魚沼市入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の魚沼市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の魚沼市老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の魚沼市老人医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の魚沼市寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の魚沼市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第12条の規定による改正前の魚沼市介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前の魚沼市介護保険法施行細則、第14条の規定による改正前の魚沼市公共物管理条例施行規則、第15条の規定による改正前の魚沼市火災予防条例施行規則、第16条の規定による改正前の魚沼市身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の魚沼市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の魚沼市子ども手当事務処理規則、第19条の規定による改正前の魚沼市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の魚沼市債権管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(平27規則8・追加、平28規則10・一部改正)

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(平27規則8・旧様式第5号繰下・一部改正、令4規則14・一部改正)

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(平27規則8・旧様式第6号繰下・一部改正、令4規則14・一部改正)

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(平27規則8・旧様式第7号繰下・一部改正、令4規則14・一部改正)

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魚沼市公共物管理条例施行規則

平成16年11月1日 規則第137号

(令和4年4月1日施行)