○魚沼市河川占用料徴収条例
平成16年11月1日
条例第167号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の占用料の額及び徴収方法並びに延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25条例53・一部改正)
(占用料の減免)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 河川の維持又は保全に関する事業のため、流水又は土地を占用するとき。
(2) かんがいのためにするとき。
(3) 国、県、市及びその他公共団体がその事業のため占用するとき。
(4) 公共の用に供する架橋又は通路の設置のために占用するとき。
(5) 排水管の埋設、電気及び電気通信の各戸引込線の設置並びにガス、水道及び下水道の各戸引込管の設置のために占用するとき。
(6) その他前条に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、市長が特に必要と認めるとき。
(占用料等の徴収方法)
第4条 許可又は登録を受けた者は、第2条に規定する占用料等を、市長が発する納入通知書により納入期限までに市に納入しなければならない。
2 占用料等は、許可をした日から1月以内に徴収する。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料等は、次に掲げるものを除き、当該年度分をその年度の始めに徴収する。
(1) 2以上の年度にわたる占用で、総額が1,000円未満の占用料等
(2) 占用料等を納める者から分割納入によらない旨の申出があった占用料等
3 既に納入した占用料等は、法第23条、第23条の2及び第24条に基づく変更申請の許可又は登録があったとき、占用廃止の届出が確認されたとき及び法第75条第2項の規定に基づく処分による変更又は廃止により占用の許可を取り消したとき(以下「変更許可等」という。)に、変更許可等を行った日の属する月の翌月以後の分を還付するほか、これを還付しない。
(平25条例53・一部改正)
(督促)
第5条 占用料等を納入期限までに納めない者に対しては、魚沼市債権管理条例(平成25年魚沼市条例第17号。以下「条例」という。)第7条の規定を適用する。
(平25条例53・令6条例17・一部改正)
(延滞金)
第6条 延滞金の額は、条例第8条の規定を適用する。
(令6条例17・一部改正)
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、占用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平25条例53・一部改正)
(経過措置)
第8条 準用河川に指定の際、現に権原に基づき法の規定により許可を要する行為を行っている者又は法の規定によりその設置について許可を要する工作物を設置している者は、当該許可期間については従前と同様の条件により当該行為又は工作物の設置について法の規定による許可を受けた者とみなす。
2 市長は、前項の規定により許可を受けたものとみなされた者のうち、既に当該許可期間に係る占用料を納付している者については、当該期間に係る占用料は徴収しない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小出町流水占用料等に関する条例(平成12年小出町条例第13号)、小出町準用河川管理規則(昭和57年小出町規則第2号)又は広神村河川管理規則(昭和52年広神村規則第9号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、法の規定により占用の許可を受けた者の占用料については、平成16年度に限り、なお合併前の条例等の例による。
4 この条例の施行の日の前日までに、法の規定により占用の許可を受けた者のうち、合併前の堀之内町、湯之谷村、守門村及び入広瀬村の区域に係る占用料については、平成16年度に限り、この条例は適用しない。
5 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。
附則(平成25年12月20日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
種類 | 細目 | 占用料 | ||
単位 | 金額 | |||
流水占用料 | 鉱工業用水水利使用 | 毎秒0.01立方メートル | 年額 41,750円 | |
その他の水利使用 | 〃 | 〃 6,330円 | ||
土地占用料 | 工作物の敷地として使用するもの |
|
| |
軌条 | 1平方メートル | 〃 80円 | ||
電柱(単柱)、支柱又は支線 | 1本 | 〃 500円 | ||
送電塔又はこれに類する鉄塔 | 1基 | 〃 1,610円 | ||
管(水道管、ガス管、油送管等で内径50cm未満のもの)、電線等 | 1メートル | 〃 100円 | ||
橋 | 1平方メートル | 〃 80円 | ||
広告塔、広告板又は広告柱 | 表示面積1平方メートル | 〃 290円 | ||
建物(敷地内の通路、庭等を含む。) | 1平方メートル | 〃 130円 | ||
漁業用工作物 | 〃 | 〃 70円 | ||
その他の工作物 | 〃 | 〃 95円 | ||
主として原形のまま使用するもの |
|
| ||
物揚場、荷揚場、公園又は通路 | 1平方メートル | 〃 65円 | ||
田、畑又は果樹園 | 1アール | 〃 250円 | ||
田、畑又は果樹園以外の農業用地 | 〃 | 〃 80円 | ||
その他のもの | 1平方メートル | 〃 55円 | ||
土石採取料その他の河川産出物採取料 | 石 | 長径8センチメートル以上30センチメートル未満のもの | 1立方メートル | 155円 |
長径30センチメートル以上45センチメートル未満のもの | 1個 | 60円 | ||
長径45センチメートル以上60センチメートル未満のもの | 〃 | 115円 | ||
長径60センチメートル以上90センチメートル未満のもの | 〃 | 3,530円 | ||
長径90センチメートル以上120センチメートル未満のもの | 〃 | 7,060円 | ||
長径120センチメートル以上のもの | 〃 | 7,060円に長径が120cmを超える15cmまでごとに706円を加算した額 | ||
砂利 | 1立方メートル | 175円 | ||
かき込み砂利 | 〃 | 155円 | ||
土砂 | 〃 | 135円 | ||
かや | 1平方メートル | 3円 | ||
その他の産出物 | その都度市長が定める額 | |||
この表に定めのないもの及びこの表により難いものについては、市長が別に定めるものとする。 |
備考
1 土地占用及び河川産出物採取であって、占用面積、広告表示面積、延長又は採取量が1平方メートル、1メートル又は1立方メートル未満であるときは、これをそれぞれ1平方メートル、1メートル又は1立方メートルとして計算し、面積、延長及び採取量にそれぞれ1平方メートル、1メートル又は1立方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートル、1メートル又は1立方メートルとして計算するものとする。
2 水利使用で土地占用を伴うものについては、それぞれについて計算した額の合計額をもって流水占用料等とするものとする。
3 占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月割で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。