○魚沼市債権管理条例

平成25年3月21日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権のうち、非強制徴収債権の管理に関する事務の処理について統一的な管理の基準その他必要な事項を定めるほか、市の債権の債務者情報を庁内で共有することにより、当該事務の適正な管理を図ることを目的とする。

(令6条例17・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条第4項第3号から第8号までに掲げるものを除く。)をいう。

(2) 公債権 市の債権のうち、消滅時効に係る時効期間が満了したときに時効の援用を要することなく消滅する債権をいう。

(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、地方税法の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外の債権をいう。

(5) 私債権 市の債権のうち、公債権以外の債権をいう。

(6) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。

(7) 債権管理者 市長及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の地方公営企業の管理者又は同法第8条第2項の規定により、管理者の権限を行う市長をいう。

(令6条例17・一部改正)

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(令6条例17・一部改正)

(債権管理者の責務)

第4条 債権管理者は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の定めに従い、市の債権の適正な管理に努めなければならない。

(令6条例17・一部改正)

(台帳の整備)

第5条 債権管理者は、非強制徴収債権を適正に管理するため、規則で定めるところにより台帳を整備するものとする。ただし、当該非強制徴収債権の性質上、債権管理者が特に必要がないと認める債権については、この限りでない。

(令6条例17・一部改正)

(庁内の情報共有)

第6条 債権管理者は、履行期限までに履行されない市の債権がある場合において、当該市の債権について、法令及び次条から第17条までの規定に基づく措置若しくは処分又は催告(書面による裁判外の請求をいう。)(以下この項において「措置等」という。)を行おうとするときは、その判断に資すると認める限りにおいて、その措置等に係る債務者の当該市の債権以外の市の債権に係る滞納の有無(滞納がある場合は、その滞納している額を含む。)及び債権管理者が行った措置等の情報を、同一の実施機関(魚沼市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年魚沼市条例第33号)第2条第1項に規定する実施機関をいう。以下この条において同じ。)内において利用し、他の実施機関に提供し、又は他の実施機関から収集することができる。

2 前項に規定する場合において、債務者の所在が明らかでないときは、債権管理者は、当該市の債権以外の市の債権に関して保有する当該債務者の氏名及び生年月日並びに住所、電話番号その他当該債務者との連絡に必要な情報を同一の実施機関内において利用し、他の実施機関に提供し、又は他の実施機関から収集することができる。

3 債権管理者は、前2項の規定により利用し、又は収集した情報を当該市の債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。ただし、前2項の規定により、同一の実施機関内において利用し、若しくは他の実施機関に提供する場合又は法令等に基づく場合は、この限りでない。

4 債権管理者は、第1項又は第2項の規定により利用し、又は提供を受けた情報を当該市の債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(令6条例17・追加)

(督促)

第7条 債権管理者は、非強制徴収債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、規則で定めるところにより期限を指定してこれを督促しなければならない。

(令6条例17・旧第6条繰下)

(延滞金等)

第8条 債権管理者は、公債権について、前条の規定により督促を行った場合において、履行期限までに当該債務を履行しなかったときは、履行期限の翌日から起算してその公債権を完納する日までの期間に応じ、市税の例により延滞金を計算し徴収しなければならない。

2 債権管理者は、履行期限までに当該債務を履行しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金、訴訟費用及びその他の徴収金を減額し、又は免除することができる。

(令6条例17・追加)

(遅延損害金等)

第9条 債権管理者は、私債権について、第7条の規定により督促を行った場合において、履行期限までに当該私債務を履行しなかったときは、履行の遅滞に係る損害賠償金(以下「遅延損害金」という。)を徴収するものとする。

2 前項の遅延損害金の額は、契約に別段の定めがあるものを除き、履行期限の翌日から起算してその私債権を完納する日までの期間に応じ、当該私債権の金額に履行期限の翌日における民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

3 前項の規定により遅延損害金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる当該私債権の金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

4 第2項の規定により計算した遅延損害金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

5 第2項に規定する年当たりの割合は、閏年を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

6 債権管理者は、履行期限までに当該債務を履行しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、第1項の遅延損害金額、訴訟費用及びその他の徴収金を減額し、又は免除することができる。

(令6条例17・追加)

(強制執行等)

第10条 債権管理者は、非強制徴収債権について、第7条の規定による督促をした後規則で定める期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第14条の措置をとる場合又は第15条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている非強制徴収債権(保証人の保証がある非強制徴収債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある非強制徴収債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない非強制徴収債権(第1号に該当する非強制徴収債権で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(令6条例17・旧第7条繰下・一部改正)

(専決処分)

第11条 市長は、訴訟手続等により履行を請求する場合において、その目的の価額が100万円以下のものについては、地方自治法第180条第1項の規定に基づく市長の専決処分事項の指定について(平成20年10月6日議会議決)により処理することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、これを議会に報告しなければならない。

(令6条例17・旧第8条繰下)

(履行期限の繰上げ)

第12条 債権管理者は、非強制徴収債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第15条第1項各号の一に該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(令6条例17・旧第9条繰下・一部改正)

(債権の申出等)

第13条 債権管理者は、非強制徴収債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、債権管理者は、非強制徴収債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、地方税法第16条第1項の各号に掲げる担保の提供を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(令6条例17・旧第10条繰下・一部改正)

(徴収停止)

第14条 債権管理者は、非強制徴収債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号の一に該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 債務者が著しい生活困窮の状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又はこれに準ずると認められる者をいう。)にあり、資力の回復が困難で、債務の履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(3) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(4) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

2 徴収停止を行う場合は、原則として既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)の全部について行うものとする。

3 債権管理者は、第1項の規定により徴収を停止したときは、債務者に規則で定める事項を通知しなければならない。ただし、債務者の所在が不明であるときはこの限りでない。

(令6条例17・旧第11条繰下・一部改正)

(履行延期の特約等)

第15条 債権管理者は、非強制徴収債権について、次の各号の一に該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る非強制徴収債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る非強制徴収債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 債権管理者は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、損害賠償金等に係る非強制徴収債権は、徴収すべきものとする。

(令6条例17・旧第12条繰下・一部改正)

(免除)

第16条 債権管理者は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした非強制徴収債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。

2 前項の規定は、前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る非強制徴収債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。

(令6条例17・旧第13条繰下)

(放棄)

第17条 債権管理者は、非強制徴収債権について、次の各号の一に該当するときは、当該非強制徴収債権及び損害賠償金等を放棄することができる。ただし、当該非強制徴収債権について、債務者とともに債務を負担する者その他弁済の責任を負うべき他の者があり、それらの者が次の各号のいずれにも該当しないときは、放棄することができない。

(1) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄をした場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(3) 第10条の規定により強制執行等の手続をとっても、なお完全に履行されない当該非強制徴収債権について、強制執行等の手続の措置が終了した場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(4) 第14条の規定により徴収停止の措置をとった当該非強制徴収債権について、当該徴収停止の措置をとった日から規則で定める期間を経過した後においても、なお同条第1項の各号の一に該当し、債務を履行させることが困難又は不適当と認められるとき。

(5) 非強制徴収債権について、消滅時効が完成したとき。

2 前項の規定による債権の放棄を行うことができる債権は、1件につき100万円以下の債権とする。

3 債権管理者は、第1項の規定により非強制徴収債権を放棄したときは、規則で定める事項を議会に報告しなければならない。

(令6条例17・追加)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6条例17・旧第15条繰下)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

魚沼市債権管理条例

平成25年3月21日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)