○魚沼市雪対策条例施行規則

平成16年11月1日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市雪対策条例(平成16年魚沼市条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(克雪用水)

第2条 市長は、除排雪のための水利用の円滑化を図るため、河川等の流水及び地下水等の利用について、災害の防止、環境の保全等に配慮しつつ、調査研究その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市民は、水利組合等の組織と協力し合って、除排雪のための河川等の流水及び地下水等の利用の円滑化に努めるものとする。

(平24規則8・旧第3条繰上)

(除雪計画)

第3条 市長は、除雪計画の策定に当たり、次の事項を定めるものとする。

(1) 除雪実施体制に関する事項

(2) 道路の路線別除雪計画に関する事項

(3) 融雪施設の管理計画に関する事項

(4) その他、除雪に関し必要と認められる事項

2 前項の除雪計画は、毎年降雪期前までに作成するものとし、嘱託員等地域の関係者(以下「関係者」という。)へ連絡するとともに、市民に周知徹底を図るものとする。

(平24規則8・旧第4条繰上)

(除雪計画への協力)

第4条 市民は、おおむね次に掲げる事項について協力し、除雪計画の円滑な推進に努めるものとする。

(1) 道路沿いの空地等の利用の便宜供与

(2) 除雪作業等に伴う危険防止及び交通安全の確保

(3) 除雪、積雪、雪崩等の異常事態の通報

(4) その他除雪計画の円滑な実施に関する事項

(平24規則8・旧第5条繰上)

(勧告の方法)

第5条 条例第8条第1項の規定による勧告は、勧告書(別記様式)により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で勧告することができる。

(平24規則8・旧第6条繰上)

(排雪禁止又は制限をする場合の措置)

第6条 市長は、条例第8条第2項の規定により、道路、河川等への排雪を禁止し、又は制限したときは、その旨を関係者へ連絡するとともに、関係市民に周知徹底を図られるよう適切な措置を講ずるものとする。

(平24規則8・旧第7条繰上)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平24規則8・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小出町雪対策に関する条例施行規則(平成元年小出町規則第9号)又は入広瀬村克雪に関する条例施行規則(昭和55年入広瀬村規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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魚沼市雪対策条例施行規則

平成16年11月1日 規則第141号

(平成24年3月22日施行)