○魚沼市営特定公共賃貸住宅条例

平成16年11月1日

条例第172号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営特定公共賃貸住宅の設置(第3条)

第3章 市営特定公共賃貸住宅の管理(第4条―第28条)

第4章 駐車場の管理(第29条―第34条)

第5章 その他(第35条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく魚沼市営特定公共賃貸住宅(以下「市営特定公共賃貸住宅」という。)及び共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(3) 共同施設 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「公営住宅法」という。)第2条第9号に規定する施設をいう。

第2章 市営特定公共賃貸住宅の設置

(設置)

第3条 中堅所得者等の居住の用に供するため別表第1のとおり、市営特定公共賃貸住宅(共同施設を含む。)を設置する。

第3章 市営特定公共賃貸住宅の管理

(入居者の公募)

第4条 市長は、入居者を公募するものとする。

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営特定公共賃貸住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込方法、選定方法の概略、入居時期その他必要な事項を明らかにするものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第1項第2号に掲げる者については公募を行わず市営特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 市営特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、市に住所を有する者又は市に居住することを希望する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。第4項及び第12条において同じ。)がある者

(2) 災害、不良住宅の撤去その他特別の事情がある場合は、市営特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認める者

(3) 同居親族がない者であって地域の実情を勘案して市営特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であるとして市長が認める者

2 前項各号については法第3条第4号イ又はロに定める所得を有する者に限る。ただし、入居時に基準所得以下であっても所得の上昇が見込める者については、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、入居の申込み時に、入居申込者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が住民登録をしている当該市区町村の税及び使用料等を滞納していない者であること。

4 前3項の規定にかかわらず、入居の申込時に、入居申込者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(平20条例25・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で市営特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から市営特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みをした戸数が入居可能な市営特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合は、抽選により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 市長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で市長が認める者については、前条の規定にかかわらず、省令第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合は、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により前項に定める期間内に入居の手続をすることができないときは、前項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から15日以内に市営特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、当該住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の新たに同居させようとする入居の際に同居した親族以外の者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例25・一部改正)

(入居の承継)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合は、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けて引き続き当該住宅に居住することができる。

2 市長は、前項の引き続き居住しようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例25・一部改正)

(家賃の決定及び変更)

第14条 市営特定公共賃貸住宅の家賃は、別表第2のとおりとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 市営特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合は、家賃の減免又は徴収を猶予することができる。

(1) 入居者に係る収入が著しく低額となったとき。

(2) 入居者又は同居者の疾病又は傷害により、その生活が窮迫するおそれがあるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他特別の事情があるとき。

2 前項に定める家賃の減免又は徴収の猶予の判定基準は、市長が別に定める。

3 市長は、公営住宅法第44条第3項に規定する公営住宅の用途廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を市営特定公共賃貸住宅に入居させる場合は、新たに入居する市営特定公共賃貸住宅の家賃が従前の公営住宅の最終家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第12条の規定を準用し、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例42・一部改正)

(家賃の納付)

第16条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から市営特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第28条の規定による明渡しを請求した場合は、明渡しの請求のあった当該明け渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日)まで間、家賃を徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営特定公共賃貸住宅に入居した場合又は市営特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第27条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促及び延滞金の徴収)

第17条 市長は、家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 市長は、入居者が前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該納付すべき金額に、前条第2項に規定する納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、魚沼市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年魚沼市条例第75号)の規定により計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収することができる。

3 市長は、入居者が指定納期限までに前項の納付すべき金額を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合は、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(敷金)

第18条 市長は、入居者から入居時における家賃の3箇月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が市営特定公共賃貸住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には利子をつけない。

(入居者の費用負担)

第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が必要と認めるときは、第1号に規定する修繕に要する費用の一部を市が負担することができる。

(1) 市営特定公共賃貸住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、消火施設その他の構造上重要な部分の附帯施設の修繕を除くほか、市営特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びじんかい処理に要する費用

(4) 共同施設並びにエレベーター、給水施設及び汚水処理施設等共用部分(以下「共同施設等」という。)の使用、維持及び運営に要する費用

(5) その他、市営特定公共賃貸住宅の使用上入居者が負担しなければならない費用として市長が定めた費用

(原形復旧等)

第20条 入居者が自己の責めに帰すべき理由により市営特定公共賃貸住宅又は共同施設等を滅失し、又はき損したときは、これを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、市営特定公共賃貸住宅又は共同施設等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が、市営特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則に定めるところにより、届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第22条 入居者は、市営特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第23条 入居者は、市営特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に使用することができる。

(模様替え又は増築等の禁止)

第24条 入居者は、市営特定公共賃貸住宅の模様替え若しくは増築をし、又は市営特定公共賃貸住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(迷惑行為の禁止)

第25条 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(収入状況の報告の請求等)

第26条 市長は、第15条の規定による家賃の減免若しくは徴収猶予の申請に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類の閲覧をさせ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

(明渡しに係る検査)

第27条 入居者は、市営特定公共賃貸住宅の明渡しをするときは、1箇月前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第24条の規定により市長の承認を得て市営特定公共賃貸住宅の模様替え若しくは増築をし、又は市営特定公共賃貸住宅の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査までに、自己の負担で原状に回復しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(明渡請求等)

第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、期限を定めて市営特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為により入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 入居者が市営特定公共賃貸住宅又は共同施設等を故意にき損したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで引き続き15日以上市営特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第12条第13条及び第20条から第24条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が第25条の規定に違反し、その是正のための市長の指示に従わなかったとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により市営特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、同項の期限までに当該市営特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から同項の期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日までの期間については、家賃の額の2倍に相当する額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、同項の期限として指定した日の翌日から当該市営特定公共賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収するものとする。

4 市長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行った時は、当該請求を受けた者に対して、同項の期限として指定した日の翌日から当該市営特定公共賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収するものとする。

(平20条例25・令2条例29・一部改正)

第4章 駐車場の管理

(使用者の資格)

第29条 共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、当該市営特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者でなければならない。

(使用の申込み及び決定)

第30条 前条に規定する駐車場の使用者の資格を有し、駐車場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者(以下この条において「申込者」という。)を駐車場の使用者として決定し、その旨及び駐車場を使用することができる日(以下「使用開始日」という。)を当該使用者として決定した者(以下「駐車場使用者」という。)に対し、通知するものとする。

3 申込者の数が使用させるべき駐車場の区画の数を超える場合には、前項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、公正な方法で選考を行い、駐車場の使用者を決定し、その旨を駐車場使用者に対し、通知するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、申込者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、当該申込者について優先的に駐車場の使用者として決定することができる。

5 前3項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、申込者を駐車場の使用者として決定しないことができる。

(1) 申込者(同居者が駐車場の使用の申込みをした場合は、当該同居者と同居する入居者。次号第4号及び第5号において同じ。)が不正の行為により入居したとき。

(2) 申込者が家賃を3箇月以上滞納しているとき。

(3) 申込者が市営特定公共賃貸住宅又は共同施設等を故意にき損したとき。

(4) 申込者が正当な理由によらないで引き続き15日以上市営特定公共賃貸住宅を使用していないとき。

(5) 申込者が第12条第13条及び第20条から第24条までの規定に違反したとき。

(6) 申込者が第25条の規定に違反し、その是正のための市長の指示に従わなかったとき。

(7) 申込者(当該申込者と同居する者を含む。)が暴力団員であるとき。

6 市長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、第2項から第4項までの規定による決定に条件を付することができる。

7 駐車場使用者は、当該駐車場の使用の決定を辞退するときは、規則に定めるところにより市長に届け出なければならない。

(平20条例25・一部改正)

(使用料)

第31条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、別表第3のとおりとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別な事情があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用者の決定の取消し等)

第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用の決定を取り消し、駐車場使用者に対し、期限を定めてその明渡しを請求することができる。

(1) 駐車場使用者が不正の行為により使用の決定を受けたとき。

(2) 使用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 駐車場使用者が正当な理由によらないで引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 駐車場使用者が次条において準用される第21条第2項第22条第23条及び第24条の規定に違反したとき。

(6) 駐車場使用者について第30条第5項各号に該当する場合となったとき。

(7) 使用の決定に付した条件に駐車場使用者が違反したとき。

(8) 第29条に規定する使用者資格を失ったとき。

(9) 前各号に該当する場合のほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた駐車場使用者は、同項の期限までに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、使用開始日から同項の期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日までの期間については、使用料の額の2倍に相当する額とそれまでに支払を受けた使用料の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、同項の期限として指定した日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間については、毎月、使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収するものとする。

4 市長は、第1項第2号から第8号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、同項の期限として指定した日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間については、毎月、使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収するものとする。

(令2条例29・一部改正)

(準用)

第34条 駐車場の使用については、第29条から前条までに定めるもののほか、第16条第17条第21条第2項第22条から第25条まで及び第27条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市営特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第5章 その他

(市営特定公共賃貸住宅管理人)

第35条 市長は、市営特定公共賃貸住宅管理人を置くことができる。

2 市営特定公共賃貸住宅管理人は、市長の指揮を受けて、市営特定公共賃貸住宅の修繕すべき箇所の報告その他入居者との連絡の事務を行う。

3 その他市営特定公共賃貸住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(立入検査)

第36条 市長は、市営特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した職員に当該住宅の検査をさせ、又は入居者等に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第38条 詐偽その他不正の行為により、市営特定公共賃貸住宅の家賃又は当該住宅の共同施設として整備された駐車場の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広神村営特定公共賃貸住宅条例(平成11年広神村条例第13号)、守門村営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年守門村条例第16号)又は入広瀬村営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年入広瀬村条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月22日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年7月3日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市営住宅条例、魚沼市有住宅条例及び魚沼市営特定公共賃貸住宅条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 

3 第3条の規定による改正後の魚沼市営特定公共賃貸住宅条例第28条第3項及び第33条第3項の規定は、この条例の適用日以後に到来した支払期に係る利息について適用し、この条例の適用日前に到来した支払期に係る利息については、なお従前の例による。

(令和4年3月22日条例第19号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平18条例22・一部改正)

名称

構造

戸数

建設年度

住戸専用面積

位置

広神住宅 B

準耐火4階建

32

平成11年度

m2

57.4

魚沼市並柳11番地8

須原住宅 A

中層耐火4階建

6

平成8年度

92.1

魚沼市須原1291番地6

第五大栃山住宅

中層耐火3階建

2

平成8年度

90.4

魚沼市大栃山584番地1

第五大栃山住宅

中層耐火3階建

6

平成8年度

60.3

魚沼市大栃山584番地1

メゾンおおとちやま

木造2階建

10

平成17年度

84.67

魚沼市大栃山7番地1

別表第2(第14条関係)

(平18条例22・一部改正)

名称

間取り

家賃(月額)

広神住宅 B

3DK

37,500

須原住宅 A

3DK

45,000

第五大栃山住宅

3DK

37,500

2K

25,000

メゾンおおとちやま

2LDK

30,000

別表第3(第31条関係)

(令4条例19・一部改正)

名称

駐車場の区画数

所在地

使用料(月額)

広神住宅 B

屋根付き駐車場 32

魚沼市並柳11番地8

4,000

屋根なし駐車場 25

魚沼市並柳11番地8

2,000

魚沼市営特定公共賃貸住宅条例

平成16年11月1日 条例第172号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成16年11月1日 条例第172号
平成18年3月22日 条例第22号
平成20年3月21日 条例第25号
平成29年12月22日 条例第42号
令和2年7月3日 条例第29号
令和4年3月22日 条例第19号