○魚沼市営特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成16年11月1日

規則第145号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市営特定公共賃貸住宅の管理(第2条―第22条)

第3章 駐車場の管理(第23条―第31条)

第4章 その他(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市営特定公共賃貸住宅条例(平成16年魚沼市条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 市営特定公共賃貸住宅の管理

(入居の申込み)

第2条 条例第5条又は条例第7条第1項の規定による市営特定公共賃貸住宅の入居の申込みは、市営特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の市営特定公共賃貸住宅の入居申込書には、申込者及び同居させようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の状態にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)について次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第5条に該当する場合等で市長が必要でないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 住民票の写し

(2) 市長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(3) 申込者に婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類

(4) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3項イからまでに該当する場合は、その事実を証する書類

(5) 条例第6条第2項のただし書に該当する場合は、その事実を証する書類

(6) 条例第6条第3項に該当することを証する書類(様式第2号)

(7) その他市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、市長が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第9条第2項の規定に基づく条例の規定により前項各号に掲げる書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)を利用することができるとき、又は番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類の添付を省略することができる。この場合において、前項第2号に掲げる書類の添付を省略するときは、同意書(様式第2号の2)を添付しなければならない。

4 第1項の市営特定公共賃貸住宅入居申込書は、当該申込みに係る入居者又は入居補欠者の選定に限り効力を有する。

(平30規則25・一部改正)

(入居者の決定)

第3条 条例第5条条例第7条第2項又は条例第10条第2項の規定に基づき入居者を決定した場合は、市営特定公共賃貸住宅入居決定書(様式第3号)により通知するものとする。

(抽選)

第4条 条例第8条に規定する抽選を行う場合は、入居申込者に対し、抽選を行う日の3日前までにその日時、場所及び方法を通知するものとする。

2 前項の抽選には入居申込者のうちから2人以上を抽選に立ち会わせるものとする。

(特に居住の安定を図る必要がある者)

第5条 条例第9条に規定する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 18歳未満の同居者が3人以上ある者

(2) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係を同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)のない者で現に20歳未満の子を扶養している者

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族に身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級から4級までの級別の障害がある者をいう。)又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級の障害等級の障害がある者をいう。)若しくは精神障害者と同程度の障害を有する知的障害者がある者

(5) 公営住宅の収入超過者である者

(6) その他前各号に準ずると市長が認めた者

(入居補欠者の選定)

第6条 条例第10条第1項の規定により入居補欠者を選定する場合は、当該市営特定公共賃貸住宅ごとに入居の申込みをした者の中から抽選により決定するものとする。

2 前項の規定により入居補欠者を決定したときは、当該入居補欠者に対し、市営特定公共賃貸住宅入居補欠通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 入居補欠者が市営特定公共賃貸住宅の入居を辞退したときは、入居補欠者の資格を放棄したものとみなす。

4 入居補欠者の補欠入居資格の有効期間は、次の公募の日までとする。

(請書)

第7条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、市営特定公共賃貸住宅入居請書(様式第5号)によるものとする。

2 前項の請書には、入居決定者及び次条第1項に規定する連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。

3 第1項の請書に連署する連帯保証人が保証する極度額は、入居時における家賃の12月分に相当する金額又は40万円のいずれか高い金額とする。

(令2規則15・一部改正)

(連帯保証人)

第8条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、県内に住所を有し、かつ、当該入居者が家賃を滞納したとき、又は入居者の責めに帰すべき事由により市の損害を与えたときは、連帯して債務を負うことができる者でなければならない。

2 市長は、連帯保証人が適当でないと認めるときは、その連帯保証人の変更を命ずることができる。

(連帯保証人の変更)

第9条 入居者は、連帯保証人が前条第1項に規定する資格を失ったとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、市営特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第6号)に、連帯保証人引受承諾書(様式第7号)を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の連帯保証人引受承諾書には、連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。

3 第1項の保証人引受承諾書に連署する連帯保証人が保証する極度額は、当該連署をする時点における家賃(条例第15条に規定する家賃の減免を受ける者にあっては、その減免前の家賃。第14条第4項において同じ。)の12月分に相当する金額又は40万円のいずれか高い金額とする。

4 市長は、第1項の承認をするときは、当該入居者に対し、市営特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人変更承認書(様式第8号)を交付して行うものとする。

5 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、市営特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人住所(氏名)変更届(様式第9号)に連帯保証人の住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(令2規則15・一部改正)

(入居手続の猶予の届出)

第10条 条例第11条第2項に規定する場合には、市営特定公共賃貸住宅入居手続猶予届(様式第10号)により、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、これを審査し、やむを得ない事情があると認めるときは、市営特定公共賃貸住宅入居手続猶予決定書(様式第11号)により、猶予の決定の内容を指示するものとする。

(入居決定の取消等)

第11条 条例第11条第3項の規定により入居の決定を取り消すときは、市営特定公共賃貸住宅入居決定取消通知書(様式第12号)により、当該入居決定者に通知するものとする。

2 入居決定者は、やむを得ない理由により当該市営特定公共賃貸住宅の入居の決定を辞退するときは、入居可能日の前日までに、市営特定公共賃貸住宅入居決定辞退届(様式第13号)により、市長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、条例第12条に規定する同居の承認を受けようとするときは、市営特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、入居者又は同居者が出産したことにより同居させようとする場合は、この限りでない。

(1) 入居者と同居させようとする者との関係を証する書類

(2) 同居させようとする者の市長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(3) 省令第1条第3項イからまでに該当する場合は、その事実を証する書類

(4) 同居させようとする者が条例第6条第3項に該当することを証する書類(様式第2号)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の承認をする場合は、当該入居者に対し、市営特定公共賃貸住宅同居承認書(様式第15号)によりその旨を通知するものとする。

(平30規則25・一部改正)

(入居者の異動届)

第13条 入居者は、同居者に出生、死亡又は転出による異動が生じたときは、速やかに市営特定公共賃貸住宅入居親族異動届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第14条 条例第13条の規定による入居の承継の承認を受けようとする者は、市営特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第17号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類

(2) 申請者と入居者との関係を証する書類

(3) 申請者に係る市長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の承認をする場合は、申請者に対し、市営特定公共賃貸住宅入居承継承認書(様式第18号)を交付するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、条例第11条第1項第1号に規定する請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

4 前項の請書に連署する連帯保証人が保証する極度額は、第7条第3項の規定にかかわらず、当該連署をする時点における家賃の12月分に相当する金額又は40万円のいずれか高い金額とする。

(令2規則15・一部改正)

(家賃の変更)

第15条 条例第14条第2項の規定により家賃を変更する場合は、市営特定公共賃貸住宅家賃変更決定通知書(様式第19号)により、家賃を変更する1箇月前までに入居者に通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)

第16条 条例第15条第1項及び第2項又は第17条第3項に規定する家賃、延滞金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営特定公共賃貸住宅家賃(延滞金)減免(徴収猶予)申請書(様式第20号)に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する減免又は徴収の猶予をするときは、当該入居者に対し、市営特定公共賃貸住宅家賃(延滞金)減免(徴収猶予)決定通知書(様式第21号)によりその旨を通知するものとする。

(滅失等の報告)

第17条 入居者は、市営特定公共賃貸住宅又は共同施設及び共用部分(以下「共同施設等」という。)を滅失させ、又はき損したときは、直ちに市営特定公共賃貸住宅滅失等報告書(様式第22号)により、市長に報告しなければならない。

(長期不使用届)

第18条 条例第21条第2項に規定する届出は、市営特定公共賃貸住宅(駐車場)長期不使用届(様式第23号)により行わなければならない。

(用途変更の承認)

第19条 条例第23条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、市営特定公共賃貸住宅(駐車場)用途一部変更承認申請書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をするときは、当該入居者に対し、市営特定公共賃貸住宅(駐車場)用途一部変更承認書(様式第25号)により、その旨を通知するものとする。

(模様替え又は増築等の承認)

第20条 条例第24条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、市営特定公共賃貸住宅(駐車場)模様替え(増築等)承認申請書(様式第26号)に当該模様替え又は増築等に係る設計図及び配置図を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をするときは、当該入居者に対し、市営特定公共賃貸住宅(駐車場)模様替え(増築等)承認書(様式第27号)により、その旨を通知するものとする。

(明渡届)

第21条 条例第27条第1項の規定による届出は、市営特定公共賃貸住宅(駐車場)明渡届(様式第28号)により行わなければならない。

(明渡請求)

第22条 市長は、条例第28条第1項の規定により明渡請求を行うときは、市営特定公共賃貸住宅(駐車場)明渡請求書(様式第29号)を交付して行うものとする。

第3章 駐車場の管理

(駐車場使用の申込み)

第23条 条例第30条第1項の駐車場の使用の申込みは、市営特定公共賃貸住宅駐車場使用申込書(様式第30号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 当該駐車場に駐車する自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条に規定する自動車検査証をいう。)の写し

(2) 当該駐車場を使用する者の運転免許証(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条に規定する運転免許証をいう。)の写し

(3) 第25条第3項各号のいずれかに該当する場合は、その事実を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(駐車場使用者の決定)

第24条 条例第30条第2項の規定による駐車場使用者の決定の通知は、市営特定公共賃貸住宅駐車場使用決定書(様式第31号)により行うものとする。

(駐車場使用者の選考)

第25条 条例第30条第3項に規定する駐車場使用者の選考は、申込者又は当該申込者の同居者が既に駐車場を使用している場合の申込者以外の申込者について、優先的駐車場に使用者として選考するものとする。

2 前項の規定により駐車場使用者を選考し難い場合は、第4条の規定を準用し抽選により行うものとする。この場合は、これらの規定中「入居」とあるのは、「使用」と読み替えるものとする。

3 条例第30条第4項に規定する申込者が身体障害者である場合その他特別の事由がある場合は、次のとおりとする。

(1) 申込者に18歳未満の同居者が3人以上ある場合

(2) 申込者又は当該申込者の同居者が高齢、疾病等により日常生活に身体の機能上の制限を受ける者である場合であって、駐車場がないとその生活に過重な負担を強いられることとなるとき。

(3) 申込者又は当該申込者の同居者が、疾病又は傷害により長期の治療を受ける必要がある者である場合であって、駐車場がないと通院が困難であるとき。

(4) その他特別な事情があると認められる場合

(令2規則15・一部改正)

(使用決定の辞退)

第26条 条例第30条第7項の規定に基づき、当該駐車場の使用の決定を辞退するときは、使用可能日の前日までに、市営特定公共賃貸住宅駐車場使用決定辞退届(様式第32号)により、市長に届け出なければならない。

(使用料の変更)

第27条 市長は、条例第32条の規定により駐車場使用料の額を変更する場合は、市営特定公共賃貸住宅駐車場使用料変更通知書(様式第33号)により、当該変更を行う1箇月前までに当該駐車場使用者に通知しなければならない。

(駐車自動車の変更)

第28条 駐車場使用者は、当該駐車場に駐車する自動車を変更したときは、遅滞なく市営特定公共賃貸住宅駐車自動車変更届(様式第34号)に自動車検査証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(使用料の減免又は徴収猶予の対象者及び申請)

第29条 条例第31条第2項の規定により、駐車場使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる場合は、駐車場使用者が自動車税又は軽自動車税の減免を受けている場合とする。

2 前項の規定により、減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営特定公共賃貸住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)申請書(様式第35号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する減免又は徴収の猶予をするときは、当該駐車場使用者に対し、市営特定公共賃貸住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)決定通知書(様式第36号)により、その旨を通知するものとする。

(延滞金の減免又は徴収猶予の申請)

第30条 条例第34条において準用される条例第17条第3項の規定による駐車場使用料の延滞金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営特定公共賃貸住宅駐車場使用料延滞金減免(徴収猶予)申請書(様式第37号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する減免又は徴収の猶予をするときは、当該駐車場使用者に対し、市営特定公共賃貸住宅駐車場使用料延滞金減免(徴収猶予)決定通知書(様式第38号)によりその旨を通知するものとする。

(準用)

第31条 第18条から第22条までの規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と読み替えるものとする。

第4章 その他

(立入検査証)

第32条 条例第36条第3項に規定する身分を示す証票は、立入検査証(様式第39号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広神村営特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成11年広神村規則第7号)、守門村営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年守門村規則第8号)又は入広瀬村営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年入広瀬村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月17日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の魚沼市営特定公共賃貸住宅条例施行規則様式第1号、様式第14号、様式第17号及び様式第20号で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月30日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平28規則22・全改、平30規則25・令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(平30規則25・追加)

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(平28規則22・令2規則15・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(平28規則22・令2規則15・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(平28規則22・全改、平30規則25・令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(平28規則22・全改、平30規則25・令4規則14・一部改正)

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(平28規則22・全改、平30規則25・令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令2規則15・令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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魚沼市営特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成16年11月1日 規則第145号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成16年11月1日 規則第145号
平成20年4月1日 規則第9号
平成28年6月17日 規則第22号
平成30年12月21日 規則第25号
令和2年3月30日 規則第15号
令和4年3月22日 規則第14号