○魚沼市下水道条例
平成16年11月1日
条例第173号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)
第3章 下水道の使用(第9条―第21条)
第4章 使用料(第22条―第27条)
第5章 雑則(第28条―第33条)
第6章 罰則(第34条・第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、市の設置する下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市の公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全に資することを目的として、下水道を設置する。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。
(2) 下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で市が設置し、管理するものをいう。
(3) 処理区域 法第2条第8号に規定する区域をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(5) 排水施設 下水道に流入させるために設ける排水施設(法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。)をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 使用者 下水を下水道に排除し、これを使用する者をいう。
(9) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及びその他の水道をいう。
(平22条例28・一部改正)
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定による他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、魚沼市下水道条例施行規程(平成16年魚沼市企業管理規程第1号。以下「規程」という。)の定めるところによること。
排水人口 | 排水管の内径 | 勾配 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
150人以上300人未満 | 150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
300人以上600人未満 | 200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
600人以上 | 250ミリメートル以上 | 100分の1以上 |
1日最大下水量 | 排水管の内径 |
1,000立方メートル未満 | 150ミリメートル以上 |
1,000立方メートル以上2,000立方メートル未満 | 200ミリメートル以上 |
2,000立方メートル以上4,000立方メートル未満 | 250ミリメートル以上 |
4,000立方メートル未満 | 300ミリメートル以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところによりあらかじめ、管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出るものとする。
(排水設備等の工事の実施)
第6条 排水設備等の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、管理者が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「魚沼市排水設備等指定工事業者」という。)でなければ、行ってはならない。
2 魚沼市排水設備等指定工事業者について必要な事項は、管理者が別に定める。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、管理者に届け出て検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときは、管理者は、当該排水設備等の新設等を行った者に対し検査済証を交付するものとする。
(公共ます及び取付管の変更)
第8条 公共ます及び取付管に変更を加える工事を必要とするときは、管理者が施工し、これに要する費用は、当該工事を必要とした原因者の負担とする。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
第3章 下水道の使用
(特定事業場からの下水排除の制限)
第9条 特定事業場から下水を排除して下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(平21条例27・一部改正)
(除害施設の設置等)
第10条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される下水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により、下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して下水道に排除する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 当該各号に定める数値
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
3 前2項の規定は、管理者が定める項目に係る下水で管理者が定める排除量のものについては、この限りでない。
(平31条例8・一部改正)
(除害施設の新設等の届出)
第11条 除害施設の新設等を行おうとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 除害施設を設置した者は、工事完了後速やかにその旨を管理者に届け出て検査を受けなければならない。
(除害施設等管理責任者の選任)
第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は、その維持管理に関する業務を行う除害施設等責任者を選任し、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(排水設備又は除害施設の改善命令)
第13条 管理者は、下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用方法の変更を命ずることができる。
(水質の測定等)
第14条 除害施設等の設置者は、除害施設等から下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(除害施設等の設置者からの報告の徴収)
第15条 管理者は、下水道を適正に管理するために必要な限度において、除害施設等の設置者から除害施設等又はその排除する下水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。
(排除の停止又は制限)
第16条 使用者は、し尿を下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
2 管理者は、下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、下水の排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 下水道を損傷し、又はその機能を阻害するおそれのあるとき。
(2) その他管理者が維持管理上必要があると認めたとき。
(資金その他必要な援助等)
第17条 管理者は、下水道を使用するために排水設備等の新設等を行おうとする者に対し、資金の融資その他必要な援助等に努めるものとする。
2 前項の資金の融資について必要な事項は、管理者が別に定める。
(使用開始等の届出)
第18条 使用者は、下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、規程で定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第19条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は同令第9条の8若しくは同令第9条の9第1項第3号若しくは同項第4号若しくは同条第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を規程で定めるところにより、管理者に届け出なければならない。
(計測装置の取付け等)
第20条 管理者は、井戸、湧水等(以下「井戸等」という。)使用者の下水排除量を計測するため、必要があると認めたときは、計測するための装置(以下「計測装置」という。)を取り付けることができる。
(水質の測定)
第21条 法第12条の12に規定する水質の測定については、規程で定める。
(平31条例8・一部改正)
第4章 使用料
(平23条例33・改称)
(使用料の徴収)
第22条 管理者は、下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、管理者が別に定めるところにより徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、土木建築等に関する工事の施工に伴う排水のため下水道を使用する場合、その他下水道を一時使用する場合その他管理者が必要と認めたときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が認めたときに行う。
使用料区分 | 条件又は下水排除量 | 金額 |
基本使用料 | 1のメーターにつき | 1,210.00円 |
従量使用料の単価 | 10立方メートルまでの下水排除量1立方メートルにつき | 84.70円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまでの下水排除量1立方メートルにつき | 205.70円 | |
20立方メートルを超え30立方メートルまでの下水排除量1立方メートルにつき | 211.20円 | |
30立方メートルを超え100立方メートルまでの下水排除量1立方メートルにつき | 216.70円 | |
100立方メートルを超える下水排除量1立方メートルにつき | 222.20円 |
2 前項の額は、消費税及び地方消費税を含む額とする。
(平22条例28・全改、平25条例54・平31条例8・一部改正)
(平26条例13・追加)
(下水排除量の認定)
第24条 下水排除量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水のみを使用した下水排除量は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が共同で使用している場合において、それぞれの使用水量を確認することのできないときは、それぞれの使用者の使用態様を勘案して管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水による下水の排除量は、管理者が認定する。
(3) 水道水又は水道以外の下水であって、製氷業その他の営業で、使用水量と下水排除量とに著しい相違がある場合は、使用者は、その旨を管理者に申告することができる。
(4) 前号の申告があったときは、管理者がその申告内容を審査して下水排除量を認定する。
2 特定施設等から排出される高負荷下水の場合は、規程で定める。
(使用料等の減免)
第25条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料を減額し、又は免除することができる。
(平23条例33・旧第26条繰上・一部改正)
(資料の提出)
第26条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
2 使用者は、下水排除量その他使用料算定の基礎となる事項に異動を生じたときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(平23条例33・旧第27条繰上)
(区域外下水の排除)
第27条 管理者は、下水道の管理上支障がないと認めたときは、処理区域外の下水を下水道に排除することを許可することができる。
2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。
(平23条例33・旧第28条繰上)
第5章 雑則
(平23条例33・旧第29条繰上)
(許可を要しない軽微な変更)
第29条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(平23条例33・旧第30条繰上)
(占用の許可)
第30条 下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け継続して占用しようとする者は、申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について、第28条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 管理者は、前項の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収することができる。
3 前項の占用料の額及び徴収方法は、魚沼市道路占用料徴収条例(平成16年魚沼市条例第166号)の規定を準用する。
(平23条例33・旧第31条繰上・一部改正)
(原状回復)
第31条 前条の占用者は、その許可による占用期間が満了したとき、又は目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。
(平23条例33・旧第32条繰上)
(委任)
第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平23条例33・旧第33条繰上)
(読替規定)
第33条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受けない処理区域に関するこの条例の適用については、「管理者の権限を行う市長及び管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。
(平23条例33・旧第34条繰上)
第6章 罰則
第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(3) 第6条第1項の規定に違反して排水設備等の工事を実施した者
(5) 第10条に規定する除害施設を設置せず、又は必要な措置をせずに下水を排除した者
(6) 第13条に規定する命令に違反した者
(7) 第26条第1項の規定による資料の提出を拒み、又は怠った者
(8) 第31条に規定する原状回復を行わなかった、又は指示に従わなかった者
(平23条例33・旧第35条繰上・一部改正、平26条例13・一部改正)
第35条 偽りその他不正な行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平23条例33・旧第36条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町下水道条例(平成4年堀之内町条例第14号)、小出町下水道条例(平成5年小出町条例第12号)、湯之谷村下水道条例(昭和54年湯之谷村条例第12号)、広神村下水道条例(平成5年広神村条例第13号)又は守門村下水道条例(昭和59年守門村条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年3月21日条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行し、平成20年5月調定分の使用料から適用する。
附則(平成21年3月18日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第28号)
この条例は、平成21年10月1日から施行し、施行の日以降に排水設備新規加入の申請のあったものから適用する。
附則(平成22年7月2日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 次の表の左欄に掲げる期間の従量使用料の単価は、改正後の魚沼市下水道条例(以下「新条例」という。)第23条第1項の表の規定にかかわらず、それぞれ次の表の右欄に掲げるとおりとする。
期間 | 従量使用料の単価 | |
10立方メートルまでの下水排除量1立方メートルにつき | 10立方メートルを超える下水排除量1立方メートルにつき | |
平成22年9月1日から平成23年5月31日まで | 100.80円 | 186.90円 |
平成23年6月1日から平成24年5月31日まで | 107.10円 | 196.35円 |
平成24年6月1日から平成25年5月31日まで | 113.40円 | 205.80円 |
3 前項の規定を適用する場合において、平成23年6月1日、平成24年6月1日又は平成25年6月1日(以下「従量使用料変更日」という。以下同じ。)前に下水道の使用があり、従量使用料変更日以後も引き続き下水道の使用がある使用者について、従量使用料変更日が含まれる使用料算定期間(定例日の翌日から翌定例日までの期間をいう。以下同じ。)の従量使用料は、次の算式により算定する。
算式
従量使用料=ア+イ
ア=従量使用料変更日の前日までの従量使用料
=従量使用料変更日の前日までの従量使用料単価×V1
イ=従量使用料変更日以後の従量使用料
=従量使用料変更日以後の従量使用料金単価×V2
備考
V1は、従量使用料変更日の前日までの下水排除量(1立方メートル未満の端数切上げ)=料金算定期間の下水排除量×従量使用料変更日の直前の定例日の翌日から従量使用料変更日の前日までの日数/料金算定期間の日数
V2は、従量使用料変更日以後の下水排除量=料金算定期間の下水排除量-V1
4 平成22年8月31日まで改正前の魚沼市下水道条例(以下「旧条例」という。)の適用があり、平成22年9月1日以後新条例の適用がある使用者について、平成22年8月31日が含まれる使用料算定期間の使用料は、次の算式により算定する。
算式
使用料=ア+イ
ア=旧条例適用期間の使用料
=(旧条例の基本使用料+旧条例の超過使用料×V)×D1/D
イ=新条例適用期間の使用料
=(新条例の基本使用料+新条例の従量使用料×V)×D2/D
備考
Dは、使用料算定期間の日数
D1は、Dのうち旧条例適用期間の日数
D2は、Dのうち新条例適用期間の日数
Vは、使用料算定期間の下水排除量
附則(平成23年12月19日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前の使用料を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(平成26年3月25日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第3条中第23条第1項の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。
(第3条に関する経過措置)
8 第3条の規定による改正後の魚沼市下水道条例第23条第1項の改正規定の施行の日(以下「下水道条例施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、下水道条例施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の額が確定するもの(下水道条例施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る使用料については、なお従前の例による。
9 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前の使用料を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、下水道条例施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から下水道条例施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
10 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。