○魚沼市下水道条例施行規程
平成16年11月1日
企業管理規程第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備等の設置(第3条―第13条)
第3章 下水道の使用(第14条―第19条)
第4章 使用料の徴収(第20条―第26条)
第5章 雑則(第27条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、魚沼市下水道条例(平成16年魚沼市条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用開始の公示)
第2条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する供用開始の公示は、魚沼市公告式条例(平成16年魚沼市条例第3号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示して行うものとする。
第2章 排水設備等の設置
(排水設備の設置方法)
第3条 条例第4条第2号に規定する規程で定める箇所及び工事の実施方法は、法令によるほか、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 排水設備は、公共ますに接続させて私有地内に設けること。ただし、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(2) 下水を排除すべき管渠は、暗渠とする。
(3) ます又はマンホールは、内径が150ミリメートル以上の円形とし、管渠の口径及び埋設の深度に応じ、清掃に支障のない大きさとする。
(4) 排水管渠は、ます又はマンホールの内面から突き出さないように設け、その取付箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。
(5) 管渠の集合点、屈曲点、内径若しくは種類を異にする管渠の接続点又は勾配が著しく変化する箇所には、接続ます又はマンホールを設けること。
(6) 排水管の内径及び勾配は、条例第4条第3号によるものとする。ただし、やむを得ない場合は、別に管理者が指示する。
(7) 炊事場、浴室、洗濯場その他排水施設から下水が流入する管渠の受口には、ごみの流入防止に有効な目幅を持ったストレーナーを設けること。
(8) 国土交通大臣の認定を受けたディスポーザーと排水処理槽から構成されるディスポーザーキッチン排水処理システム(以下「ディスポーザーシステム」という。)を設置する場合は、その設計図書及び施工要領等により正しく設置すること。
(9) 排水中に望ましくない物質(塵芥、毛髪、油脂類、泥沙、プラスタ一類等)を含む下水を排出して使用しようとする者は、昭和50年建設省告示第1597号に定める阻集器を設けること。
(水洗便所の設置方法)
第4条 水洗便所を設置するときは、次に掲げる方法によらなければならない。
(1) 水洗便所は、便器内のし尿を下水道に完全排除することができるのに十分な水量及び水圧で、下水を流出することができる構造にすること。
(2) 給水管には必要に応じ凍結防止の措置をすること。
(3) 水洗便所にはベンチレータ、トラップ等により防臭措置をすること。
(4) シスタンクと便器とを接続する鉄管等は内径32ミリメートル以上とすること。
(5) トラップは大便器及び兼用便器にあっては、内径75ミリメートル以上、小便器にあっては、内径40ミリメートル以上とすること。
(6) 便器及びトラップ等の継手は、防水材等を使用し完全に密着させること。
(7) 便器その他の材料は、耐酸性のものを使用すること。
(8) その他水洗便所の主要構造部分及び設置方法については、水洗便所の新設等の確認の際に管理者が指示する。
(1) 設計書 使用材料、単価及び金額を記載すること。
(2) 位置図 排水設備等を設置する土地の位置を明示すること。
(3) 平面図 縮尺は、200分の1以上とし、次の事項を記載すること。
ア 排水設備等を設置する土地の面積並びに隣接地との境界線
イ 建物、水道、井戸、台所、浴室、洗たく場、便所等の位置
ウ 排水設備等の位置及び固着させようとする下水道等の管渠又は他人の排水設備等の位置
(4) 縦断図面 縮尺は、横を平面図と同様に、縦を20分の1以上とし、排水管渠の大きさ、勾配及び地盤高を記載すること。
(5) 配管立面図 平面図と整合性を持たせること。
(6) 構造詳細図 特殊な構造物については、その詳細図を記載すること。
(7) ディスポーザーシステム関係書類
ア 認定書の写し
イ 詳細な構造図、給排水設備図
ウ 性能仕様書の写し
エ その他当該器機が認定要件に適合しているか判断するために必要な書類
オ 維持管理に関する業務委託契約書等の写し(維持管理、清掃、汚泥処理、水質検査等)
2 前項に掲げるもののほか、排水設備等の新設等が他人の土地を使用し、又は他人の排水設備等に接続するものである場合は、当該土地又は排水設備等の権利者の承諾書を添付すること。
(平26企管規程13・一部改正)
(排水設備等の軽微な変更)
第6条 条例第5条に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) ますのふたの据付け又は取替え
(2) 防臭装置その他附属装置の修繕工事
(3) 附属装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
(排水設備等の共同設置)
第7条 排水設備等は、土地建物その他周囲の状況によって共同で設置することが適当と認められる場合には、2人以上で共同して設置することができる。
(公共ますの設置及び維持)
第8条 公共ますは、管理者が設置するものとし、その位置は原則として私有地内とする。ただし、管理者が困難であると認めた場合は、この限りでない。
2 公共ますの清掃その他の維持は、当該公共ますに接続する排水設備の占有者が行うものとする。
(公共ますの共同利用)
第9条 公共ますを共同で使用しようとする者は、代表者を選任し、公共ます共同使用代表者選任(変更)届出書(様式第3号)により管理者に届け出るものとする。代表者を変更しようとする場合も、同様とする。
(平26企管規程13・一部改正)
第3章 下水道の使用
(平26企管規程13・一部改正)
3 新たに処理区域となった際、既に除害施設を設置している者(法第12条の3第3項の規定による特定施設の使用の届出をした場合を除く。)は、下水道を使用することになった日から30日以内に除害施設設置済届出書(様式第11号)により管理者に届け出るものとする。
4 除害施設の設置者の地位を承継した者(法第12条の8の規定による承継の届出をした者を除く。)は、その承継のあった日から30日以内に除害施設承継届出書(様式第12号)により管理者に届け出るものとする。
5 除害施設の設置者は、除害施設の使用を休止し、又は廃止する場合(法第12条の7の規定による特定施設の使用の廃止の届出をした場合を除く。)は休止し、又は廃止する日の5日前までに除害施設休止(廃止)届出書(様式第13号)により管理者に届け出るものとする。
(除害施設の設置等の適用除外)
第16条 条例第10条第3項に規定する項目及び排除量は、次のとおりとする。
(1) 項目 温度、水素イオン濃度に関して水素指数9を超えるもの(製造業又はガス供給業にあっては8.7を超えるもの)、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量及びノルマルヘキサン抽出物質含有量のうち動植物油脂類(固形油脂類を除く。)含有量
(2) 排除量 1日当たり50立方メートル未満
(除害施設等管理責任者)
第18条 条例第12条に定める除害施設等管理責任者は、法の定める水質規制の対象となる事業場からの排水の水質の適正管理を任務とし、排除する下水の量、水質の測定とその記録及び除害施設等の維持管理記録を作成するものとする。
2 除害施設等管理責任者の届出は、除害施設等管理責任者選任届(様式第15号)により管理者に届け出るものとする。
2 前項の測定は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に定める検定方法により行うものとする。
3 前項の測定のための試料は、測定しようとする下水の水質が最も悪いと推定される時刻に、水深の中層部から採取しなければならない。
4 第2項の測定は、下水道への排水口ごとに、下水道に流入する直前で、他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。
5 水質の測定結果は、除害施設等水質測定記録表(様式第16号)により記録し、5年間保存しなければならない。
第4章 使用料の徴収
(平24企管規程2・改称)
2 使用料の納入期限は、納入通知書発行の翌日から起算して20日目の日とする。ただし、その日が魚沼市の休日を定める条例(平成16年魚沼市条例第2号)に規定する休日の場合は翌営業日とする。
(平24企管規程2・一部改正)
(1) 災害その他の理由により使用料等の納入が困難である者の料金
(2) 管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの
4 前2項の規定にかかわらず、管理者が特別の理由があると認めたときは、下水道使用料等減免申請書の提出及び下水道使用料等減免決定通知書による通知を省略することができる。
5 不可抗力による漏水に起因する使用料の減額又は免除については、管理者が別に定める。
(平30企管規程1・令2企管規程7・一部改正)
(平26企管規程13・追加)
(下水の排除量の認定)
第23条 条例第24条第1項第2号に規定する下水排除量の認定は、下水の排除量を計測するための装置で計測された水量とする。ただし、計測装置がない場合で市長が認めたときは、別表第2に定めるところによる。
(平24企管規程2・平26企管規程7・一部改正、平26企管規程13・旧第22条繰下・一部改正)
(高負荷下水の排除量の認定)
第24条 条例第24条第2項に規定する特定施設等の高負荷下水の排除量は、生物学的酸素要求量1リットルにつき200ミリグラムに換算した下水量とする。ただし、計測装置で計測した量が換算した下水量を越えるときは、その計測量とする。
(平26企管規程13・旧第23条繰下)
(製氷業その他の営業の範囲)
第25条 条例第24条第1項第3号に規定する製氷業その他の営業とは、製氷業、清涼飲料水製造業、醸造業、畜産農業及び氷菓子製造業(以下「製氷業等」という。)をいう。
(平26企管規程13・旧第24条繰下)
(平24企管規程2・一部改正、平26企管規程13・旧第25条繰下)
第5章 雑則
(1) 設計書及び設計説明書
(2) 位置図 行為し、又は占用する位置を明示すること。
(3) 平面図 縮尺は、200分の1以上とし、行為又は占用面積その他管理者が指示する事項を明示すること。
(4) 縦断面図 縮尺は、横200分の1以上、縦20分の1以上とすること。
(5) 構造図 縮尺は、原則として20分の1以上とすること。
(6) その他管理者が指示する書類
(平24企管規程2・一部改正、平26企管規程13・旧第26条繰下)
(平24企管規程2・一部改正、平26企管規程13・旧第27条繰下)
(身分証明書)
第29条 法第13条第2項及び第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第25号)によるものとする。
(平24企管規程2・一部改正、平26企管規程13・旧第28条繰下)
(その他)
第30条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(平26企管規程13・旧第29条繰下)
(読替規定)
第31条 この規程において、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受けない処理区域に関する規程の適用については、「市長の権限を行う市長及び管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。
(平26企管規程13・旧第30条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町下水道条例施行規則(平成4年堀之内町規則第8号)、小出町下水道条例施行規則(平成5年小出町規則第22号)、湯之谷村下水道条例施行規則(昭和55年湯之谷村規則第8号)、広神村下水道条例施行規則(平成5年広神村規則第12号)又は守門村下水道条例施行規則(昭和59年守門村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月1日企業管理規程第8号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日企業管理規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日企業管理規程第7号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月11日企業管理規程第13号)
この規程は、平成26年9月11日から施行する。
附則(平成30年3月28日企業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月1日企業管理規程第7号)
この規程は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日企業管理規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第18条関係)
水質の測定
水質の項目 | 測定の回数 |
カドミウム及びその化合物 シアン化合物 有機燐化合物 鉛及びその化合物 六価クロム化合物 ヒ素及びその化合物 水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 アルキル水銀化合物 PCB トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン 四塩化炭素 1.2―ジクロロエタン 1.1―ジクロロエチレン シス―1.2―ジクロロエチレン 1.1.1―トリクロロエタン 1.1.2―トリクロロエタン 1.3―ジクロロプロペン チラウム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン及びその化合物 ほう素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
温度 水素イオン濃度 | 排水の期間中1日1回以上 |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 | 1日当たりの下水の排除量が20立方メートル未満の場合は、1年を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
1日当たりの下水の排除量が20立方メートル以上50立方メートル未満の場合は、3箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
1日当たりの下水の排除量が50立方メートル以上1,000立方メートル未満の場合は、2箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
1日当たりの下水の排除量が1,000立方メートル以上の場合は、14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量及び動植物油脂類含有量) | 1日当たりの下水の排除量が20立方メートル未満の場合は、3箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
1日当たりの下水の排除量が20立方メートル以上50立方メートル未満の場合は、1箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
1日当たりの下水の排除量が50立方メートル以上の場合は、14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
その他 | 1日当たりの下水の排除量が50立方メートル未満の場合は、1箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
1日当たりの下水の排除量が50立方メートル以上の場合は、14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
別表第2(第23条関係)
(平20企管規程8・全改、平26企管規程13・一部改正)
水道水以外の水を使用している場合等における下水の排除量
区分 | 下水の排除量 |
一般使用者 | 1月当たり7立方メートル×世帯員数 |
事業者 | 1月当たり3立方メートル×従業員数 |
・上記のいずれの算定方法よることも適当でない場合は、使用者の構成人員、揚水方式、業務状態、水の使用状況等を考慮して管理者が認定する。 ・人員算定は、その月の検針日現在とする。 ・水道との併用の場合は、上記により算定した量と水道メーターによる水道使用量とのいずれか多い量を排除量とする。 |
(平26企管規程13・全改、令4企管規程1・一部改正)
(平24企管規程2・一部改正)
(平24企管規程2・一部改正)
(平26企管規程13・全改、令4企管規程1・一部改正)
(平26企管規程13・全改、令4企管規程1・一部改正)
(平26企管規程13・全改、令4企管規程1・一部改正)
(令4企管規程1・一部改正)
(令4企管規程1・一部改正)
(令4企管規程1・一部改正)
(令4企管規程1・一部改正)
(令4企管規程1・一部改正)
(令4企管規程1・一部改正)
(令4企管規程1・一部改正)
(令4企管規程1・一部改正)
(平24企管規程2・旧様式第18号繰上、平26企管規程13・令2企管規程7・令4企管規程1・一部改正)
(平24企管規程2・旧様式第19号繰上、平26企管規程13・令2企管規程7・一部改正)
(平26企管規程13・全改、令4企管規程1・一部改正)
(平24企管規程2・旧様式第22号繰上、平26企管規程13・令4企管規程1・一部改正)
(平24企管規程2・旧様式第23号繰上、平26企管規程13・一部改正)
(平24企管規程2・旧様式第24号繰上、平26企管規程13・令4企管規程1・一部改正)
(平24企管規程2・旧様式第25号繰上、平26企管規程13・一部改正)
(平24企管規程2・旧様式第26号繰上、平26企管規程13・令4企管規程1・一部改正)
(平24企管規程2・旧様式第27号繰上、平26企管規程13・一部改正)