○魚沼市都市公園条例

平成16年11月1日

条例第177号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「移動等円滑化法」という。)並びにこれらの法に基づく命令に定めるもののほか、魚沼市が設置する都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25条例23・一部改正)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の基準)

第1条の2 市内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の基準は、10平方メートル以上とし、市内の市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の基準は、5平方メートル以上とする。

(平25条例23・追加)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の3 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園 街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園 当該近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園 当該徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるもの 当該公園を利用する者が容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 市長は、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例23・追加)

(公園施設の設置基準)

第1条の4 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計は、当該都市公園の敷地面積の100分の2を超えてはならない。ただし、次の各号で定める特別の場合においては、当該各号に規定する建築物に限り、当該各号で定める割合を限度としてこれを超えることができる。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設又は同条第8項に規定する備蓄倉庫その他都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号。以下この条において「省令」という。)第1条の2に規定する災害応急対策に必要な施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。)を設ける場合 100分の10

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合 100分の20

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして省令第1条の3に規定する建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

2 都市公園に屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として省令第2条に規定するものを設ける場合においては、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 都市公園に仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前2項に規定する建築物を除く。)を設ける場合においては、当該仮設公園施設に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前2項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

4 一の都市公園に公園施設として設けられる運動施設の敷地面積の総計は、当該都市公園の敷地面積の100分の50を超えてはならない。

(平25条例23・追加、平30条例20・一部改正)

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第1条の5 都市公園において、移動等円滑化法第13条第1項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、別表第1に定める基準に適合させなければならない。

(平25条例23・追加)

(都市公園の名称及び位置)

第2条 都市公園の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(平25条例23・一部改正)

(行為の制限)

第3条 都市公園において、第7条の有料公園施設を除き次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

(4) 映画等の野外撮影又は業として写真を撮影すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他参考となるべき事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が許可したものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(8) 指定された場所以外の場所でたき火をすること。

(9) 都市公園をその用途外に使用すること。

(10) 公の秩序又は善良の風俗を乱し、他人に迷惑を及ぼすこと。

(11) その他公園の使用又は管理上の支障があると認められる行為

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認める場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第7条 有料公園施設(市が管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第3のとおりとする。

2 有料公園施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

3 前項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは当該事項について、市長の許可を受けなければならない。

4 市長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(平17条例66・平25条例23・一部改正)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 公園施設の種類及び名称

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の外観及び構造

 公園施設の管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 公園施設の種類及び名称

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合は、当該変更に係る事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事の実施方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの。

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの。

(使用料)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項第7条第2項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第4に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 使用者が魚沼市以外に住所を有する場合及び営利を目的とする場合は、前項に定める額の半額を加算する。

(平20条例24・平25条例23・一部改正)

(使用料の徴収)

第11条 使用料は、公園施設の利用の期間が当該年度を超えない場合は、その許可の際に、翌年度以降にわたる場合は、その都度1年分を年度当初に徴収する。

(使用料の減免)

第12条 市長は、公益上及びその他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 第7条第3項の規定により、許可を受け、還付を必要とするとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、公園の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公園の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園の管理及び運営に関する業務

(2) 第5条及び第6条に規定する利用の禁止又は制限に関する業務

(3) 第7条に規定する利用の許可に関する業務

(4) 第18条に規定する許可の取消し、効力の停止又は条件の変更に関する業務

(5) その他公園の管理に関し市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に公園等の管理を行わせる場合における前項の規定により指定管理者が行うものとされる業務に係る第5条第6条第7条第18条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

4 第1項の規定により指定管理者に公園等の管理を行わせる場合にあっては、第2項に規定する業務により生じる収入金は、指定管理者の収入とする。

(平17条例66・追加、令3条例39・一部改正)

(利用料金)

第15条 前条第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第10条第11条第12条及び第13条の規定は、適用しない。

2 前条第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

3 指定管理者は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受することができる。

4 利用料金は、あらかじめ別表第4に掲げる額の範囲内において市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

5 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、利用料金を後納させることができる。

6 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公園の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき 全額

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により公園を利用することができないとき 指定管理者が相当と認める割合

(3) 利用者が利用日の1週間以上前に利用申込みを取り下げた場合において、指定管理者が相当の理由があると認めたとき 全額

(令3条例39・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第16条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。

(平17条例66・追加、令3条例39・旧第15条繰下)

(委託料)

第17条 市長は、第14条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、毎年度予算の定めるところにより委託料を支払うことができるものとする。

(平17条例66・追加、令3条例39・旧第16条繰下)

(監督処分)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項の規定による処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平17条例66・旧第14条繰下、令3条例39・旧第17条繰下)

(届出)

第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(平17条例66・旧第15条繰下、令3条例39・旧第18条繰下)

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第20条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止する区域その他必要と認める事項を公告するものとする。

(平17条例66・旧第16条繰下、令3条例39・旧第19条繰下)

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第21条 第3条から第10条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(平17条例66・旧第17条繰下、令3条例39・旧第20条繰下)

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例66・旧第18条繰下、令3条例39・旧第21条繰下)

(罰則)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第21条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第21条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第18条第1項又は第2項(第21条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(平17条例66・旧第19条繰下・一部改正、令3条例39・旧第22条繰下・一部改正)

第24条 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍の額に相当する金額(当該5倍の額に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。

(平17条例66・旧第20条繰下、令3条例39・旧第23条繰下)

第25条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、第23条及び前条の規定の適用については、市長とみなす。

(平17条例66・旧第21条繰下、平30条例20・一部改正、令3条例39・旧第24条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町都市公園条例(平成7年堀之内町条例第31号)、小出町都市公園条例(昭和60年小出町条例第16号)又は湯之谷村都市公園条例(平成7年湯之谷村条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年10月19日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の魚沼市都市公園条例第15条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月21日条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の魚沼市ボランティアセンター条例第10条、魚沼市診療所条例第4条、魚沼市都市公園条例第10条、魚沼市体育施設条例第7条、魚沼市温泉施設等条例第6条及び第12条、魚沼市観光施設等条例第6条及び第12条並びに魚沼市折立ふれあいの郷条例第8条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料、手数料又は利用料金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成30年3月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月23日条例第39号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第21号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第1条の5関係)

(平25条例23・追加)

1 園路及び広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「移動等円滑化法施行令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ オに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段若しくは段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、移動等円滑化法施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び移動等円滑化法施行令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 次項から7の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2 屋根付広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

3 休憩所及び管理事務所

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項第2号から第6号までの基準に適合するものであること。

(5) 第1号から前号までの規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

4 野外劇場及び野外音楽堂

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、2の項第1号の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号の車椅子使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項第2号から第6号までの基準に適合するものであること。

(5) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

(6) 第1号から前号までの規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

5 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。

イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

6 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(3) 前号アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

(オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 第2号アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

(5) 第3号ア(ア)及び(オ)並びにイの規定は、前号の便房について準用する。

(6) 第3号ア(ア)から(ウ)まで及び(オ)並びにイ並びに第4号イからエまでの規定は、第2号イの便所について準用する。この場合において、第4号イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

7 水飲場及び手洗場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

(2) 前号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

8 掲示板及び標識

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

(2) 前号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

(3) 1の項からこの項までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

別表第2(第2条関係)

(平25条例23・旧別表第1繰下)

名称

位置

月岡公園

魚沼市堀之内2012番地2

宮柊二記念館前公園

魚沼市堀之内121番地6

小出公園

魚沼市青島1609番地

なかよし中央公園

魚沼市諏訪町1丁目24番地

原児童公園

魚沼市井口新田310番地3

上ノ原児童公園

魚沼市井口新田326番地1

願成寺児童公園

魚沼市井口新田1151番地

井口児童公園

魚沼市井口新田54番地5

大下児童公園

魚沼市吉田1204番地

吉田児童公園

魚沼市吉田348番地5

別表第3(第7条関係)

(平25条例23・旧別表第2繰下、令3条例39・令6条例21・一部改正)

公園名

施設名

所在地

月岡公園

多目的広場

魚沼市堀之内2012番地2

テニスコート

ゴルフ練習場

キャンプ場

バーベキュー広場

小出公園

オールシーズンシャンツェ

魚沼市青島1871番地2

管理棟2階ホール

別表第4(第10条、第15条関係)

(平17条例66・平20条例24・一部改正、平25条例23・旧別表第3繰下、平26条例5・令3条例39・令6条例21・一部改正)

1 使用料

(1) 公園施設を設ける場合

単位

金額

1月 1平方メートル

110円

(2) 公園施設を占用する場合

(3) 第3条各号に掲げる行為をする場合

行為

単位

金額

物品の販売又は頒布

1人につき1日

760円

競技会、集会等

1平方メートルにつき1日

46円

業として行う映画の撮影

1件につき1日

17,000円

業として行う写真の撮影

1台につき1日

630円

2 有料公園施設の使用料

(1) 月岡公園

公園名

有料公園施設

単位

金額

夜間照明施設使用の場合

夜間照明施設を使用しない場合

月岡公園

多目的広場

1時間

4,000円

1,500円

テニスコート

1時間

1,400円

620円

キャンプ場

1泊 1区画

3,000円

バーベキュー広場

1回 1区画

2,000円

ゴルフ練習場

入場料 1回

300円

ボール代 1球

20円

(2) 小出公園

公園名

有料公園施設

区分

単位

金額

備考

小出公園

オールシーズンシャンツェ

高校生以下

1人1日

430円

有料期間は、4月1日~12月15日

大学生、一般

1人1日

650円

管理棟2階ホール


1時間

5,000円


備考

1 使用料の額が月を単位として定められている場合は、使用の期間が1月に満たないもの及び1月未満の端数を生じたときは、1月として計算する。

2 使用の許可に係る総面積が1平方メートルに満たないもの及び1平方メートル未満の端数を生じたときは、1平方メートルとして計算する。

3 使用料の額が時間を単位として定められている場合は、使用の時間が30分を超え1時間に満たないものは、1時間とし、30分に満たないものは1時間の半額として計算する。

魚沼市都市公園条例

平成16年11月1日 条例第177号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第6章 公園・緑地
沿革情報
平成16年11月1日 条例第177号
平成17年10月19日 条例第66号
平成20年3月21日 条例第24号
平成25年3月21日 条例第23号
平成26年3月25日 条例第5号
平成30年3月20日 条例第20号
令和3年12月23日 条例第39号
令和6年3月25日 条例第21号
令和6年7月3日 条例第53号