○魚沼市都市公園条例施行規則
平成16年11月1日
規則第149号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市都市公園条例(平成16年魚沼市条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)又は条例の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる申請書を提出しなければならない。
(1) 法第5条第1項の規定による公園施設の設置 都市公園施設設置許可申請書(様式第1号)
(2) 法第5条第1項の規定による公園施設の管理 都市公園施設管理許可申請書(様式第2号)
(3) 法第6条第1項の規定による公園の占用 都市公園占用許可申請書(様式第3号)
(4) 条例第3条第1項各号に掲げる行為 都市公園内行為許可申請書(様式第4号)
(平18規則31・平20規則8・一部改正)
(許可証の交付)
第3条 前条の規定による申請を許可したときは、提出された申請書に許可したことを証して申請者に交付するものとする。
(許可証の提示)
第4条 前条の規定による公園使用許可証等は、市の係員から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(許可期間の更新)
第5条 法又は条例の規定により許可を受けた者が、許可期間が満了し、引き続きその期間を延長しようとするときは、次に掲げる期日までにその許可を申請しなければならない。
(1) 法第5条第1項の許可に係るものにあっては、期間満了の日前30日。ただし、当該許可に係るもののうちその期間が3月に満たないものにあっては、期間満了の日前10日
(2) 法第6条第1項又は第3項の許可に係るものにあっては、期間満了の日前30日。ただし、当該許可に係るもののうちその期間が1月に満たないものにあっては、期間満了の日前1日
2 条例第12条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、公共施設使用料減免団体申請書(以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の減免申請書を受理したときは、申請書及び関係書類を審査し、審査の結果を申請者に通知するものとする。
(平20規則8・全改)
(使用料の還付申請)
第8条 条例第13条第1項ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号)第58条の規定に準じ還付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、請求の内容を審査し、その可否を請求者に通知するものとする。
(平18規則31・令3規則36・一部改正)
(平18規則31・追加、平27規則38・令3規則36・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則31・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町都市公園条例施行規則(平成7年堀之内町規則第18号)、小出町都市公園条例施行規則(昭和60年小出町規則第12号)、湯之谷村都市公園条例施行規則(平成7年湯之谷村規則第11号)又は広神村都市公園条例施行規則(平成9年広神村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市都市公園条例施行規則及び魚沼市市民会館条例施行規則の規定は、令和2年5月7日から適用する。
附則(令和3年12月23日規則第36号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平20規則8・全改、平27規則38・令3規則17・一部改正)
減免団体 | 減免区分 | |
1 | 市が共催する事業を行う団体 | 免除 |
市に設置されている学校、幼稚園、保育園及び認定こども園 | ||
公民館分館、老人会、子ども会及びPTA | ||
スポーツ少年団 | ||
市の附属機関 | ||
2 | その他市長が認める団体 | |
3 | 市が後援する事業を行う団体 | 5割減額 |
魚沼市文化協会に加盟する団体 | ||
魚沼市スポーツ協会に加盟する団体 | ||
魚沼市生涯学習団体連絡協議会に加盟する団体 | ||
市長が認める福祉、ボランティア等団体 | ||
4 | その他市長が認める団体 | |
備考 減免の対象は、団体本来の目的での使用に限る。 |
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(平18規則31・令4規則14・一部改正)
(平18規則31・追加、令4規則14・一部改正)
(平18規則31・令4規則14・一部改正)
(平20規則8・追加)
(平20規則8・追加)