○魚沼市公園及び広場条例

平成16年11月1日

条例第178号

(設置)

第1条 緑豊かな森林環境及び清らかな水辺空間を市民の憩いの場として提供し、自然と共生する市民生活の向上に資するため、魚沼市公園及び広場(以下「公園等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園等の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(利用の制限)

第3条 公園等において、設置目的以外の物品の販売、興行その他これに際する行為若しくは催しのため当該施設の全部又は一部を独占して利用する場合は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、公園等を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて当該施設の利用を禁止し、又は制限することができる。

(管理)

第4条 市長は、公園等を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 市長は、前項の目的を効率的に達成するため、別表の区分1に掲げる公園等は、その管理の一部を当該施設の所在する近隣の自治会に委託することができる。

(平17条例67・一部改正)

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、公園等の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公園等の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園等の管理及び運営に関する業務

(2) 第3条第1項に規定する利用の許可に関する業務

(3) 第3条第2項に規定する利用の禁止又は制限に関する業務

(4) その他公園の管理に関し市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に公園等の管理を行わせる場合における前項の規定により指定管理者が行うものとされる業務に係る第3条第4条第1項第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平17条例67・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。

(平17条例67・追加)

(委託料)

第7条 市長は、第5条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、毎年度予算の定めるところにより委託料を支払うことができるものとする。

(平17条例67・追加)

(損害賠償の義務)

第8条 故意又は過失により公園等の施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例67・旧第5条繰下)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例67・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町集落環境改善施設の設置及び管理に関する条例(昭和57年堀之内町条例第5号)、小出町公園、広場及び児童遊園の設置並びに管理に関する条例(平成5年小出町条例第10号)、湯之谷村山村広場の設置及び管理に関する条例(平成6年湯之谷村条例第11号)、芋川農村広場の設置及び管理に関する条例(平成10年湯之谷村条例第8号)、広神村公園設置及び管理に関する条例(平成5年広神村条例第15号)、広神村都市公園条例(平成9年広神村条例第5号)又は入広瀬村体育施設等設置条例(昭和58年入広瀬村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月19日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の魚沼市公園及び広場条例第6条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月21日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年7月31日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平17条例67・全改、平20条例11・平21条例5・平29条例30・一部改正)

区分

名称

位置

1

原農村アメニティ広場

魚沼市原1195番地1

吉水多目的広場

魚沼市吉水344番地3

田川多目的広場

魚沼市田川2074番地

魚野川ふれあい公園

魚沼市古新田531番地42

モニュメントパーク

魚沼市横町1丁目1番地

中ノ島ポケットパーク

魚沼市中ノ島14番地

魚野川桜づつみ

魚沼市青島653番地4

南部いきいき広場

魚沼市十日町352番地6

ビハーラ佐梨川

魚沼市佐梨1050番地ほか

四日町河川公園

魚沼市四日町729番地4

芋川農村広場

魚沼市湯之谷芋川545番地

上折立山村広場

魚沼市上折立829番地

葎沢ふれあい広場

魚沼市葎沢45番地1

大下多目的広場

魚沼市吉田1198番地1

大下親水広場

魚沼市吉田2122番地

吉田多目的広場

魚沼市吉田348番地9

中子沢セイフティ公園

魚沼市中子沢1430番地

三ツ又砂防公園

魚沼市三ツ又150番地1

五味沢野外緑地広場

魚沼市大白川884番地

陣場原自然公園

魚沼市山口198番地

明田川記念公園

魚沼市今泉983番地

2

戸隠・渓流・歴史公園

魚沼市江口1488番地1

三ツ峰いこいの森公園

魚沼市山口1066番地93

上原コスモス園

魚沼市吉平643番地

道光高原緑地公園

魚沼市東中1135番地4

魚沼市公園及び広場条例

平成16年11月1日 条例第178号

(平成29年7月31日施行)