○魚沼市地域運動広場条例
平成16年11月1日
条例第179号
(設置)
第1条 地域住民の体育の振興及び地域の連帯並びに地域の総合的発展を図るため、魚沼市地域運動広場(以下「運動広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動広場の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(利用の制限)
第3条 運動広場において、設置目的以外の物品の販売、興行その他これに類する行為若しくは催しのため当該施設の全部又は一部を独占して利用する場合は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、運動広場を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて当該施設の利用を禁止し、又は制限することができる。
(平17条例52・全改)
(管理)
第4条 市長は、運動広場を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(平17条例52・全改)
(損害賠償)
第5条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例52・旧第8条繰上・一部改正)
(指定管理者による管理)
第6条 市長は、運動広場の管理運営上必要があると認めるときは、運動広場の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 運動広場の利用の許可に関する業務
(2) 運動広場の維持及び管理に関する業務
(3) その他運動広場の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(平19条例54・追加)
(指定管理者の指定の手続等)
第7条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。
(平19条例54・追加)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平17条例52・旧第9条繰上・一部改正、平19条例54・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広神村滝之又運動広場設置及び管理に関する条例(昭和56年広神村条例第22号)、守門村老人福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年守門村条例第27号)又は地域運動広場の設置及び管理に関する条例(平成4年守門村条例28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年8月8日条例第152号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第54号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、改正後の魚沼市地域運動広場条例第7条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成24年3月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平17条例52・平18条例24・平19条例16・平19条例54・平24条例10・平30条例43・平31条例3・一部改正)
名称 | 位置 |
須原ゲートボールコート | 魚沼市須原434番地1 |
新下グラウンド | 魚沼市須原3030番地 |
須川グラウンド | 魚沼市須川468番地1 |
渋川グラウンド | 魚沼市渋川1352番地1 |
赤土・三渕沢グラウンド | 魚沼市三渕沢1516番地1 |
大倉沢グラウンド | 魚沼市大倉沢482番地1 |
向松川広場 | 魚沼市須川225番地3 |
稲場広場 | 魚沼市東野名703番地1 |
大栃山運動広場 | 魚沼市大栃山57番地2 |
平野又ゲートボール場 | 魚沼市平野又371番地1 |