○魚沼市消防本部及び消防署安全管理規程
平成16年11月1日
消防本部訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 安全管理体制(第7条―第15条)
第3章 安全管理業務(第16条―第20条)
第4章 記録、報告等(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、魚沼市消防本部(以下「消防本部」という。)、魚沼市消防署(以下「消防署」という。)及び魚沼市消防署北部分署(以下「分署」という。)における消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(平25消本訓令5・令3消本訓令7・一部改正)
(総括安全責任者の責務)
第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、その維持向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第3条 課長、署長、分署長(以下「所属長」という。)は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全管理の維持向上に努めなければならない。
(平21消本訓令1・平24消本訓令1・令3消本訓令7・一部改正)
(安全責任者の責務)
第4条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理者の推進者として、この規程の定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
(令3消本訓令7・一部改正)
(指揮者の責務)
第5条 訓練時、業務活動時等の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、所属長及び安全責任者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練時及び業務活動時においては、指揮者が行う訓練及び業務活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。
第2章 安全管理体制
(総括安全責任者)
第7条 消防本部に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は、消防本部次長をもって充てる。
3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、所属長、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。
4 総括安全責任者は、安全管理に関する各種講習会等を受けさせるよう努めるものとする。
(平24消本訓令3・一部改正)
(安全責任者)
第8条 消防本部、消防署及び分署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、消防本部にあっては課員の内から所属長が指名する者、消防署にあっては小隊長、副小隊長、分署にあっては、分署長及び副分署長の内から所属長が指名する者をもって充てる。
3 安全責任者は、次に定める事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し必要に応じ、所属長に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。
(平21消本訓令1・平24消本訓令1・令3消本訓令7・一部改正)
(安全担当者)
第9条 所属長は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ、安全担当者を選任することができる。
2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け、安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第10条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める魚沼市消防訓練安全管理要綱(平成16年魚沼市消防本部訓令第6号)によるものとする。
(安全関係者会議)
第11条 安全に関する調査、審議のため魚沼市消防本部安全関係者会議(以下「安全関係者会議」という。)を置く。
2 安全関係者会議は、次に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他職員の安全確保に関すること。
(会議の構成)
第12条 安全関係者会議は、次に定める委員等をもって構成する。
(1) 総括安全責任者
(2) 所属長
(3) 安全責任者
(4) 安全担当者のうちから総括安全責任者が指名する者
(5) その他職員のうちから総括安全責任者が指名する者
2 会議の議長は、総括安全責任者をもって充てる。
3 会議は、議長が必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。
(会議の開催)
第13条 安全関係者会議は、年1回以上開催し、会議は、議長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。
3 議長は、軽易な事項又は急を要する事項については、書面による会議を開催することができる。
(令元消本訓令2・一部改正)
(会議委員の任期)
第14条 会議委員の任期は、第12条第1項第1号から第3号までに定める者はその職にある期間とし、第4号及び第5号に定める者は3年とする。
(会議の庶務)
第15条 安全関係者会議の庶務は、警防課において処理する。
(平24消本訓令1・一部改正)
第3章 安全管理業務
(安全教育)
第16条 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、教育計画を定め安全管理に関する教育を実施しなければならない。
2 所属長は、前項に定める教育のほか、新たに採用された者、著しく業務の異なる職に配置された者その他消防長が特に必要と認めた者に対し、安全教育に関する教育を実施しなければならない。
(総括安全責任者等の巡視)
第17条 総括安全責任者等は、次により庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(1) 総括安全責任者 年1回以上
(2) 所属長、安全責任者 隔月1回以上
(安全担当者の点検)
第18条 安全担当者は、訓練及び業務を実施する前又は必要に応じ、庁舎、訓練施設等を点検し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。
2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(平24消本訓令1・一部改正)
(庁舎、訓練施設等の整備等)
第19条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに、必要に応じ、安全管理措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第20条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検し、整備し、異常が認められた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。
第4章 記録、報告等
(各種記録及び報告)
第21条 安全責任者は、次に掲げる安全管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 安全関係者会議記録(様式第1号)
(2) 安全教育実施記録(様式第2号)
(3) 訓練巡視等巡視記録(様式第3号)
(4) その他安全管理上必要な記録
2 各種記録、報告等の文書の保存期間は、2年とする。
(その他)
第22条 この規程を実施するに当たり必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、解散前の小出郷消防本部・署安全管理規程(昭和59年小出郷広域事務組合訓令第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月25日消防本部訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日消防本部訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日消防本部訓令第3号)
この規程は、平成24年7月6日から施行する。
附則(平成25年9月25日消防本部訓令第5号)
この規程は平成25年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日消防本部訓令第2号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日消防本部訓令第7号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。