○魚沼市消防音楽隊の運営に関する取扱要綱
平成16年11月1日
消防本部訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魚沼市消防音楽隊設置に関する規則(平成16年魚沼市規則第156号。以下「規則」という。)の、魚沼市消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)の運営管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 音楽隊は、消防本部及び消防署の職員をもって組織する。
2 音楽隊に隊長及び副隊長を置く。
(音楽隊員の任命)
第3条 音楽隊の隊長、副隊長及び隊員は、消防長が任命する。ただし、消防長が必要と認める場合は、消防職員以外の市の職員に委嘱することができる。
(平17消本訓令1・一部改正)
(職務)
第4条 隊長は、上司の命を受けて隊務を掌理し、副隊長以下を指揮監督する。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
(講師の招へい)
第6条 消防長は、隊員の奏楽技術向上のため必要があるときは、講師を招へいし、又は委嘱して、指導に当たらせることができる。
(服制等)
第7条 音楽隊の服制は、別表第1のとおりとする。
2 隊員に貸与する服装の品目及び数量は、別表第2のとおりとする。
3 隊員でなくなった場合は、速やかに貸与品を返納しなければならない。
(奏楽出場時の服装)
第8条 奏楽出場をするときの服装は、前条第1項の規定によるものとする。ただし、出場内容により消防長の承認を得た場合は、この限りでない。
(隊員の心得)
第9条 隊員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使命を自覚し、品性を養い、常に奏楽技術向上に努めなければならない。
(2) 貸与品は、補修、洗濯等に留意し、常に清潔に努めること。
(3) 楽器その他の備品用具等の取扱いについては、善良な管理に努めること。
(欠席の届出)
第10条 奏楽出場又は訓練を欠席しようとする者は、あらかじめ隊長の承認を得なければならない。
(楽器等の点検)
第11条 隊長は、毎月1回以上、楽器等の数量及び管理状況について点検し、音楽隊の運営に支障を来さないように努めなければならない。
(訓練等の計画)
第12条 隊長は、訓練等の計画を年度当初に作成し、総務課長と協議した後、消防長に提出しなければならない。
(平21消本訓令1・平24消本訓令1・平31消本訓令3・一部改正)
附則
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年12月8日消防本部訓令第1号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日消防本部訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日消防本部訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日消防本部訓令第3号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
奏楽服 | 上衣(冬) | 色 | モスグリーン |
製式 | 襟:折り襟で、左襟裏にボタン1個を付ける。 前面:消防章を付けた金色金属製ボタンを3個一行に付ける。 ポケット:下部左右に付け、フタ付きとする。 そで:長袖で、袖章は両方に金縞織線2条を表半分にまとう。 肩章:左右に金色の肩章を付ける。左肩章端の袖側にボタン1個を付ける。 飾緒:金色の飾緒を左肩章端のボタンから、左襟下ボタンにまとう。 | ||
ズボン | 色 | アイボリー | |
製式 | 長ズボンとし、両もも及び右後方に各1個のポケットを付ける。 両脇縫い目に幅15mmの黒色縞織線、その上に幅10mmの金色じゃ腹組線を重ねた側章を付ける。 | ||
帽子 | 色 | アイボリー | |
製式 | 円形とし前ひさしは黒色革製に、モール製金色桜刺繍を付ける。 顎ひもは金色とし、顎ひもの両端は帽の両側において金色金属製消防章各1個で止める。 | ||
周章 | 帽の腰まわりには、黒色のなな子織を巻く。 | ||
き章 | 銀色消防章をモール製金色桜で抱ようする。台地は地質と同様とする。 | ||
上衣(長袖) | 色 | アイボリー | |
製式 | 開襟(小開き式)の長袖とする。 地質と類似色のボタン5個を一行に付ける。 ポケットは胸部左右に各1個とし、フタをつけ金色金属製消防章ボタンで留める。 肩章は冬服上衣と同様とする。 | ||
上衣(半袖) | 色 | 水色 | |
製式 | 長袖と同様とする。 | ||
靴 |
| アイボリーの革製短靴 | |
ネクタイ |
| グレーの織物 | |
バンド |
| 黒及び青の合成繊維製でバックルには消防章を付ける。 | |
ワイシャツ |
| 色の織物 |
別表第2(第7条関係)
番号 | 貸与品 | 員数 | 備考 |
1 | 上衣(冬) | 1着 |
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2 | 上衣(長袖) | 1着 |
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3 | 上衣(半袖) | 1着 |
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4 | ズボン | 1着 |
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5 | 帽子 | 1個 |
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6 | 靴 | 1足 |
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7 | ワイシャツ | 1着 |
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8 | ネクタイ | 1本 |
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9 | バンド | 2本 |
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10 | 飾緒 | 1個 |
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11 | 肩章 | 2個 |
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(平21消本訓令1・平24消本訓令1・一部改正)