○魚沼市火災調査取扱要綱

平成16年11月1日

消防本部訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、魚沼市火災調査規程(平成16年魚沼市消防本部訓令第14号。以下「規程」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(火災の種別)

第2条 規程第3条に規定する火災の種類のうち、建物火災、車両火災その他の火災の基準は、次のとおりとする。

(1) 建物火災

 建物火災にいう建物とは、原則として床面積1.5平方メートル以上のもので、通常人が容易に出入りできる高さ(おおむね1.8メートル)を有するものとする。

 建築中の建物の取扱い

(ア) 木造等の建物の場合、屋根をふき終わった時点以降のものを建物として扱う。

(イ) 準耐火及び耐火建物は、スラブを流し込んだ時点から建物とみなす。

(例) 10階建て建物で、スラブ打ち込みが5階まで完了している場合は、4階までが建物であり、それから上階での出火は、その他の火災として扱う。

(ウ) 解体中のものは、壁、床等主体構造部の解体が始まった時点から、建物火災として扱わない。

 古い貨物列車両、マイクロバス等を倉庫等に利用しているものが焼損した場合、土地に定着していれば建物火災として扱う。

 収容物の火災

(ア) バルコニー、ベランダ等に置かれている物品が燃えた場合、建物の収容物とみなし建物火災として取り扱う。

(イ) ポーチ、ピロティ等建物内に半分以上入っているものは、収容物として取り扱う。

(ウ) 建物に設置されている外風呂釜等は、建物内の収容物と一体化しているものとみなし、建物火災として扱う。

(エ) 倉庫内から連続して屋外に商品が並べてあるものが燃えた場合は、建物火災として扱う。なお、はみ出した状態が連続しておらず、明らかに内部と区分された状態で燃えた場合は、その他の火災として扱う。

(2) 車両火災

 車両の半分以上が車庫内に入っている場合は全体が車庫に入っているものとみなし、半分以上屋外に出ている場合は全体が屋外に出ているものとみなす。

 ほこりよけ等のため車両全体にかけてあったシートのみが焼けた場合は、その他の火災として扱う。

 荷台の落下防止、雨よけ等のためかけてあるシート(ホロを含む。)及び荷台に積んでいるシートだけが燃えた場合は、車両火災とする。

(3) その他の火災

 空地、田畑、道路、河川敷、軌道敷、ごみ集積場、屋外物品集積場、電柱類等の燃えた火災は、その他の火災とする。

 建物の外壁及び屋根等に取り付けてある看板、ネオン塔、広告塔、日除け、建物に附属する門又はへい等、公衆電話ボックス、路上広告塔、アーケード及び屋外に放置された物品が燃えたものは、その他の火災とする。

(平25消本訓令4・一部改正)

(出火出場時における見分調書)

第3条 規程第11条に規定する出火出場時における見分調書の作成は、最初に消防活動等を行った消防隊の隊長(小隊長、副小隊長、分隊長等で当該火災現場活動時の隊長をいう。)が行う。

2 消防活動に伴う感想や抽象的表現は避け、現在形で記入する。

3 記載内容は、おおむね次のように記入する。

(1) 出場途上における見分状況

 覚知時の位置状況

 出場途上時の火煙、異臭、異音、爆発等の状況及びその確認時の位置

 踏切の遮断、交通渋滞その他現場到着の遅れの理由

 部署の位置

(2) 現場到着時における見分状況

 下車後の行動

 出火建物及び周囲建物の火煙の状況、延焼状況、屋根の燃抜け、軒開口部からの火煙の噴出状況、火勢の強弱及び確認時の位置

 異音、異臭、爆発等特異な現象及び確認時の位置

 関係者の負傷、服装、行動等の概要及び応答内容

 建物の戸、窓、シャッター等の開閉及び施錠状態

(3) 消火活動時における見分状況

 延焼状況

 関係者等が発言した内容

 残火処理に伴う出火箇所付近の物件の移動、倒壊及び損壊の状況

 漏えい、ガス漏れの有無、ガス栓の開閉状態その他火災原因認定に必要な事項

(4) 死傷者の発見及び救出の状況

 死傷者発見時の位置、延焼等の状況

 死傷者の救出、救護等の状況

 被救護者の供述内容

(平25消本訓令4・一部改正)

(実況見分調書)

第4条 規程第11条第2項に規定する火災現場を見分した調査員のうち上席者は、実況見分調書を作成しなければならない。ただし、上席者が調査員の中からあらかじめ指定した場合は、その指名された者とする。

2 火災現場の見分を日時又は場所を改めて実施した場合は、その実施回数ごとに実況見分調書を作成しなければならない。ただし、2回目以後に重要な事実の発見ができなかった場合は、実況見分調書の作成は必要ないものとする。

3 第6条第3項に規定する1号処理に該当する場合は、実況見分調書に火災発生前の状況、発見、通報、初期消火の状況、出火原因等を簡潔に記載するものとする。

(平25消本訓令4・追加)

(質問調書)

第5条 規程第14条第2項に規定する質問調書は、質問者が作成するものとする。

2 質問を同一人に数回にわたり行うときは、質問調書に1回目、2回目と記入する。

3 記録した供述内容は、被質問者に閲覧させ、又は読み聞かせることによって、その内容に誤りのないことを確認させ、その末尾に次のとおり記載し、被質問者の署名を求めておかなければならない。

(例1) 通常例

被質問者 氏名

上記のとおり録取して読み聞かせ(又は閲覧させ)たところ誤りのないことを申し立て、署名した。

質問者 階級 氏名

(例2)通訳者又は立会人がいる場合の事例

被質問者 氏名

通訳者(又は立会人)氏名

上記のとおり録取して通訳者を介して(立会人を同席して)読み聞かせたところ誤りのないことを申し立て署名した。

質問者 階級 氏名

(例3)被質問者が任意に供述した後、署名を拒否した場合の事例

上記のとおり録取して読み聞かせ(又は閲覧させ)たところ誤りのないことを申し立てたが、署名を拒否した。

質問者 階級 氏名

(平25消本訓令4・旧第4条繰下)

(書類の作成)

第6条 調査書類の書式は、次のとおりとする。

(1) 火災調査報告書(様式第1号)

(2) 火災調査書(様式第2号)

(3) 火災調査書(建物火災以外)(様式第3号)

(4) 火災原因認定書(様式第4号)

(5) 実況見分調書(様式第5号)

(6) 出火出場時における見分調書(様式第6号)

(7) 質問調書(様式第7号)

(8) 死・傷者調査書(様式第8号)

(9) 損害調査書(様式第9号)

(10) 建物損害調査書(様式第10号様式第11号及び様式第12号)

(11) 防火管理等調査書(様式第13号)

(12) 写真貼付紙(様式第14号)

(13) り災申告書(様式第15号様式第16号)

(14) 火災調査関係事項照会書(様式第17号)

(15) 資料提出命令書(様式第18号)

(16) 資料提出承諾書(様式第19号)

(17) 受領書(様式第20号)

(18) 資料返却確認書(様式第21号)

(19) 鑑定依頼書(様式第22号)

(20) 鑑識・鑑定処分承諾書(様式第23号)

(21) 保管票(様式第24号)

(22) 保管品台帳(様式第25号)

(23) り災証明申請書(様式第26号)

(24) り災証明交付簿(様式第27号)

2 調査書類の作成に当たっては、次のとおりとする。

(1) 書類の文章は、平易かつ簡明な表現を用い、その事実をありのままに記載しなければならない。

(2) 書類が2枚以上にわたるときは、欄外の余白部分に作成者の認印をもって割印をしなければならない。

(3) 文字の訂正が必要になり加入又は削除を行うときは、欄外の余白部分にその主旨を明記し、作成者の認印を押印しなければならない。

(4) OA機器等を用いて書類を作成する場合は、各様式の記載枠内の罫線を省略することができるものとする。

3 調査書類の作成は、次の基準のとおりとする。

区分

火災規模・種別等

作成書類

該当する場合の作成書類

1号処理

建物火災(焼損床面積10平方メートル未満)、林野火災、車両火災その他の火災

1 火災調査報告書

2 火災調査書

3 火災調査書(建物火災以外)

4 実況見分調書

5 記録写真

6 関係図面

7 損害調査書

・死傷者調査書

・防火管理等調査書

・その他必要と認める書類

2号処理

1号処理に該当しない火災

1 火災調査報告書

2 火災調査書

3 火災原因認定書

4 実況見分調書

5 出火出場時における見分調書(焼損床面積30平方メートル以上で消火活動を行った建物火災)

6 質問調書

7 損害調査書

8 記録写真

9 関係図面

4 実況見分調書に添付する関係図面(以下「図面」という。)の作成は、次のとおりとする。

(1) 図面は、各図ごとに、方位、縮尺、距離又は寸法を記入するとともに、作成者の職氏名を明らかにしておくものとする。

(2) 図面は、次のとおりとする。ただし、火災の様態によっては、省略又は追加をすることができる。

 建物火災 案内図、建物の配置図、平面図、焼損及び水損図、出火室又は出火箇所の平面図、立面図、復元図、関係物件等の配置図並びに出火物件の計測図

 林野火災 案内図、焼損図

 車両及び船舶火災 案内図、配置図及び出火箇所詳細図

 その他の火災 案内図、焼損図又は焼損物件の配置図

5 実況見分調書に添付する記録写真(以下「写真」という。)の撮影は、次のとおりとする。

(1) 写真は、できるだけ被写体に正対して撮影するとともに、不必要な物件や人物を入れないこと。

(2) 全体を一枚で撮影できない場合は、つなぎ写真にして、できるだけ全景が入るようにすること。

(3) 写真は、一方向だけでなく、各面及び各方向を撮影すること。

(4) 写真は、常に位置、方向、燃え方等を明確にするため、全体を撮影した後に一定部分を撮影すること。

(5) 近接して一定部分を拡大する場合は、目印等をつけて存在位置を明確にしておくこと。

6 火災調査書(様式第2号及び様式第3号)各欄の記載事項は、火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号。以下「報告要領」という。)に基づくほか、次によるものとする。

(1) 火災番号は、暦年により覚知順に番号を付する。

(2) 火元氏名及び関係者欄は、火元責任者で火災が発生した場所又は火災を起こした物件の占有者をいい、順序は、次による。

 原則として、占有者、管理者、所有者の順とする。

 建物から出火した場合は、出火箇所の占有者、管理者、所有者の順とする。

(例) アパート(共同住宅)等の火災の時は、出火した室の世帯主を、共有部分である廊下、階段等は管理者又は所有者を記載する。

 車両、船舶及び航空機から出火した場合は、管理者、所有者の順とする。

(例外) レンタカー等借用中のもので契約がある場合に限り、借用者を関係者とする。友人の車を口約束等で借用している場合は、あくまで所有者を関係者とする。

 及び以外から出火した場合は、燃えた物件の占有者、管理者、所有者の順とする。

(例外1) 林野から出火した火災の場合、立木の所有者と立木の所在する土地の所有者が異なる場合は、立木の管理者又は所有者を関係者とする。

(例外2) 燃えた物件の占有、管理及び所有が判明しない場合は、管理者、所有者の順で関係者とする。

(例外3) たき火等で子供の衣類が燃えたような火災については、保護者を関係者とする。

(3) 職業とは、収入(賃金、給料、報酬、利益その他の収入)のある仕事の職種をいう。ただし、利益があっても仕事を伴わないものは無職とする。

(4) 気象状況は、出火時分に近い魚沼市消防本部(以下「消防本部」という。)観測値によるものとするが、当該観測値が現地に合わない場合は、天気及び積雪のみを出火出場時の調査結果とする。

(5) 覚知別、覚知、放水開始、火勢鎮圧及び鎮火の各時分は、通信指令室の記録結果とし、林野火災等においてジェットシューターで消火した場合も放水開始時刻を記入する。

(6) 放水したポンプ台数は、実際に消火活動に従事した自動車ポンプ及び小型動力ポンプの台数とし、放水機能を有していない車両は、ポンプ台数には含めない。ただし、中継ポンプを活用した場合、そのポンプは台数に含める。

(7) 主として使用した水利は、消防機関が使用したものについてのみとする。また、複数水利を使用した場合は、使用水量等を客観的に判断して、主に使用した水利とする。

(8) 消防機関からの距離は、火災現場から最も近い署又は北部分署までの距離を、図面上の直線距離とし、消防隊の出場の有無にかかわらない。

(9) 出動延べ人員は、消防吏員及び消防団員が実際に消火活動に従事した者の数とし、救急隊員又は火災調査員が明らかに区分される場合は、含まないものとする。

(平25消本訓令4・旧第5条繰下・一部改正、令3消本訓令6・令4消本訓令2・一部改正)

(認定書)

第7条 規程第23条の規定により火災の原因を認定したときは、火災の原因についての最終結論を記載した火災原因認定書(以下「認定書」という。)を作成しなければならない。

2 認定書は、火災現場を見分した調査員のうち上席者が作成しなければならない。ただし、上席者が調査員の中からあらかじめ指定した場合は、その指名された者とする。

(平25消本訓令4・追加)

(り災証明)

第8条 規程第29条に規定するり災証明の手続は、次のとおりとする。

1 申請人の範囲

(1) り災証明申請は、り災関係者が直接請求することを原則とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、代理人にさせることができる。この場合、委任状を提出させることを原則とするが、代理人が申請者の同居親族等の場合は、不要とする。

(2) り災関係者が申請し、家族等の使者が持参した場合(申請人の印鑑を持参して申請する場合を含む。)は、委任状及び代理人の表示を要さない。

(3) り災対象物の同居親族が証明書を必要とする場合、同居親族自ら申請することができる。

(4) 前号に該当しない親族(一人暮らしの老人等の家族)が証明書を必要とする場合は、自ら申請することができる。

2 代理人の申請

(1) 損害保険会社及び代書人等が申請する場合、申請人の住所、氏名、及び印等がある申請書を持参したときは、委任状及び代理人の表示は要しない。ただし、委任状を持参して申請するときは、代理人の表示をさせること。

3 り災証明書の交付

(1) 証明書作成上の共通的留意事項

ア 証明書は、交付年月日を記入し、必ず1通ごとに消防長公印を押印し、申請者に交付するものとする。

イ 代理人が申請した場合であっても、証明書は、申請人欄に記載されている者に対して交付するものとする。

ウ 証明書の交付に際しては、申請人本人又は代理人であることを努めて確認すること。

(2) 火災に関する証明については、次のとおりとする。

ア 焼損した物件については、焼損部分及び水損等によるり災部分について、消防本部で確認した範囲で証明すること。

イ 焼損した建物以外の水損等のみによるり災についても、証明できるものであること。

ウ 建物の収容物その他動産のみが焼損以外の損害を受けた場合でも、証明できるものであること。

エ 建物の面積、焼損面積等を証明書に記載する場合は、消防本部で確認した記録に基づくものであること。

オ 共同住宅、寄宿舎等の占有者又は区分所有者(以下「占有者等」という。)に対する証明は、占有者等が占有し、又は所有する面積を明記すること。

カ り災動産については、動産り災申告書を受理したことの証明とする。ただし、特定なものの証明を求めた場合は、焼損、水損等のり災事実を確認した結果に基づき、又は動産り災申告書に記載されていることを確認し、個別に証明することができるものとする。

キ り災証明書は、火災があった事実及びその状況について証明するものであることから、放火又は放火の疑いのある火災でも証明することができる。

ク り災証明書には、火元及び類焼別は表示しないことを原則とする。ただし、特に申請人から請求があった場合、証明者の判断により火元及び類焼別の表示をすることができる。

(3) 証明書等の改ざん防止及び訂正

ア 証明書等の文字は、改ざんしてはならない。

イ 証明書等は、数字以外の文字の訂正はできるものとする。

ウ 文字の訂正は、訂正部分に2本線を引き、その上部に正書きする。この場合、証明書については当該行右欄外に「○字抹消、○字挿入」と記載し、証明者の公印を押印、申請書については申請人又は代理人の訂正印を押印させておくものとする。

(4) り災証明等の記載

ア 建物等不動産がり災した場合のり災状況は、次のような例により記載する。

(ア) 焼損床面積で表示できる場合 火災により、○○造○建延○○m2の建物のうち、○○m2が燃えた。(又は焼けた。以下同じ。)

(イ) 区分所有又は占有の場合 火災により、○○造○建延○○m2の建物の○○○号室○○m2のうち、○○m2が燃えた。

(ウ) 焼損表面積で表示できる場合 火災により、○○造○建延○○m2の建物のうち、壁体(又は天井等)○○m2が燃えた。

(エ) 焼損床面積と焼損表面積が混在する場合 火災により、○○造○建延○○m2の建物のうち、○○m2及び壁体(又は天井等)○○m2が 燃えた。

(オ) 水損の場合 火災により、○○造○建延○○m2の建物のうち、○○m2(又は壁体・天井等○○m2)が水にぬれた。(又は汚れた。以下同じ。)

(カ) 焼損部分と水損が混在する場合 火災により、○○造○建延○○m2の建物のうち、○○m2が燃え、○○部分が○○m2が水にぬれた。

(キ) 爆発により焼損と損壊の被害の場合 爆発により、○○造○建延○○m2の建物のうち、○○m2が燃え、○○が壊れた。

(ク) 建物の収容物その他動産のみの場合 火災(爆発)により、○○が燃えた。(又は壊れた。)

(ケ) 車両の場合 火災により、自動車○台が燃えた。

(コ) その他の場合 (ク)及び(ケ)に準ずる。

(サ) 確認できない物件が多数ある場合 動産り災申告書(写し)のとおり、動産が火災にあったことの届出を○年○月○日受理した。

(シ) 物件が特定できる場合 火災により、○○○が燃えたことの届出を○年○月○日受理した。

(平25消本訓令4・旧第6条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、解散前の火災調査取扱要綱(平成10年小出郷広域事務組合制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月25日消防本部訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日消防本部訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日消防本部訓令第9号)

この要綱は、平成24年7月6日から施行する。

(平成25年3月29日消防本部訓令第4号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日消防本部訓令第1号)

この要綱は、平成27年3月17日から施行する。

(平成28年3月10日消防本部訓令第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日消防本部訓令第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の魚沼市火災調査取扱要綱様式第18号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月1日消防本部訓令第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の魚沼市火災調査取扱要綱様式第15号及び様式第16号、魚沼市患者等搬送事業の指導及び認定に関する要綱様式第3号による用紙で現に残存するものは、施行期日から6か月間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月24日消防本部訓令第6号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年8月12日消防本部訓令第2号)

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

(平25消本訓令4・一部改正)

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(平27消本訓令1・全改)

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(平27消本訓令1・全改)

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(平27消本訓令1・全改)

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(平27消本訓令1・全改)

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(平27消本訓令1・全改)

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(平27消本訓令1・全改)

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(平24消本訓令9・全改、平25消本訓令4・一部改正)

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(平27消本訓令1・全改)

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(平25消本訓令4・一部改正)

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(平25消本訓令4・平28消本訓令1・一部改正)

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(平25消本訓令4・一部改正)

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(平27消本訓令1・全改)

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(平27消本訓令1・全改)

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(平27消本訓令1・全改、令3消本訓令1・一部改正)

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(平27消本訓令1・全改、令3消本訓令1・一部改正)

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(平25消本訓令4・一部改正)

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(平25消本訓令4・平28消本訓令4・一部改正)

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(平25消本訓令4・一部改正)

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(平21消本訓令1・平24消本訓令1・平25消本訓令4・一部改正)

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(平25消本訓令4・一部改正)

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(平25消本訓令4・一部改正)

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(平25消本訓令4・一部改正)

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(平25消本訓令4・一部改正)

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(平25消本訓令4・一部改正)

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(平25消本訓令4・一部改正)

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(平25消本訓令4・一部改正)

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魚沼市火災調査取扱要綱

平成16年11月1日 消防本部訓令第15号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 防/第2節
沿革情報
平成16年11月1日 消防本部訓令第15号
平成21年3月25日 消防本部訓令第1号
平成24年3月30日 消防本部訓令第1号
平成24年7月6日 消防本部訓令第9号
平成25年3月29日 消防本部訓令第4号
平成27年3月17日 消防本部訓令第1号
平成28年3月10日 消防本部訓令第1号
平成28年3月31日 消防本部訓令第4号
令和3年3月1日 消防本部訓令第1号
令和3年3月24日 消防本部訓令第6号
令和4年8月12日 消防本部訓令第2号