○魚沼市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成16年11月1日

条例第184号

(趣旨)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定員は、1,000人とする。

(平17条例73・全改、平18条例41・平25条例35・一部改正)

(任用)

第3条 団員は、次の資格を有する者のうちから任用する。

(1) 当該消防団の管轄区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

2 団長、副団長、分団長、副分団長及び部長の任期は、4年とする。ただし、重任することを妨げない。

(平24条例36・一部改正)

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(令元条例7・一部改正)

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、区域外に転住したときは、その身分を失う。ただし、市管轄区域内の転住であって、引き続き転住先の消防団員に任命された場合は、この限りでない。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として当該団員を戒告し、停職し、又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集により出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(令5条例9・一部改正)

第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては消防長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。

(令5条例9・一部改正)

第10条 団員は、職務で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

3 団員が災害又は警戒の職務に従事する場合においては、別表第1に定める区分に応じた出動報酬を支給する。

(平26条例1・令5条例9・一部改正)

(費用弁償)

第13条 団員が会議に出席した場合又は演習、教養訓練、予防査察若しくは消防施設管理の職務に従事する場合においては、特別職の報酬等条例の規定にかかわらず別表第2に定める区分に応じた費用を弁償する。

2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として特別職の報酬等条例に定める旅費を支給する。ただし、研修等で宿泊料が指定された場合は、その指定額とする。

(平26条例1・令5条例9・一部改正)

(支給方法)

第14条 前2条の支給方法は、特別職の報酬等条例の支給方法の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の消防団員の定員・任免・給与・服務等に関する条例(昭和42年小出郷広域事務組合条例第6号。以下「解散前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお解散前の条例の例による。

(平成17年12月21日条例第73号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年10月11日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成24年3月22日条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年7月29日条例第35号)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月3日条例第7号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の魚沼市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に出動した団員の報酬について適用し、同日前に出動した団員の費用弁償については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

(平26条例1・旧別表第2・一部改正、平30条例5・一部改正、令5条例9・旧別表・一部改正)

対象となる勤務区分

勤務に従事した時間

支給額

災害又は警戒に出動した場合

午前5時から午後10時まで

4時間以内

1回につき4,000円

4時間を超える

1回につき5,000円

午後10時から翌日の午前5時まで

4時間以内

1回につき8,000円

4時間を超える

1回につき10,000円

別表第2(第13条関係)

(令5条例9・追加)

対象となる勤務区分

支給額

演習、教養訓練、予防査察又は消防施設管理に出動した場合

1回(宿泊の場合は1日)につき 2,000円

会議に出席した場合

1回につき 2,000円

魚沼市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成16年11月1日 条例第184号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 防/第3節 消防団
沿革情報
平成16年11月1日 条例第184号
平成17年12月21日 条例第73号
平成18年10月11日 条例第41号
平成24年3月22日 条例第23号
平成24年7月6日 条例第36号
平成25年7月29日 条例第35号
平成26年3月25日 条例第1号
平成30年3月20日 条例第5号
令和元年10月3日 条例第7号
令和4年12月22日 条例第35号
令和5年3月23日 条例第9号