○魚沼市災害対策本部規則
平成16年11月1日
規則第160号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第23条の2第3項及び魚沼市災害対策本部条例(平成16年魚沼市条例第186号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、魚沼市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則28・一部改正)
(副本部長)
第2条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長をもって充てる。
2 条例第2条第2項の規定により、副本部長が災害対策本部長(以下「本部長」という。)の職務を代理する場合の順位は、あらかじめ本部長が指定する。
(平19規則22・一部改正)
(本部員等)
第3条 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 魚沼市行政組織規則(平成16年魚沼市規則第4号)第6条に規定する部長及び所長並びに第11条に規定する課長
(2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項に規定する教育長及び魚沼市教育委員会事務局組織規則(平成16年魚沼市教育委員会規則第6号)第7条に規定する教育次長
(3) 魚沼市公営企業処務規程(平成16年魚沼市企業管理規程第7号)第3条に規定するガス水道局長
(4) 魚沼市消防本部組織規則(平成16年魚沼市規則第151号)第2条に規定する消防長及び同規則第3条に規定する消防次長
(5) 魚沼市議会事務局庶務規則(平成16年魚沼市議会規則第3号)第4条に規定する議会事務局長
2 前項に掲げる者のほか、本部長は、必要があると認めるときは、市職員のうちから本部員を指名することができる。
3 本部員の事務を補佐し、当該本部員に事故があるときにその事務を代行させるため、本部員付を置く。
4 本部員付は、本部員が指定する者をもって充てる。
(平19規則22・平20規則2・平22規則11・平24規則1・平27規則13・平27規則16・平31規則10・一部改正)
(本部会議)
第4条 災害対策に関する重要事項について、措置方針の決定その他の事務を処理するため、本部に本部会議を置く。
2 本部会議は、本部長、副本部長、本部員(前条第3項の規定によりその職務を代行する本部員付を含む。)及び本部長が指名する者をもって構成する。
3 本部会議は、必要の都度本部長が招集し、本部長がその会議の議長に当たる。
(平19規則22・一部改正)
(班)
第6条 部に班を置き、班の基準及び事務分掌は、別表第1のとおりとする。
(平19規則22・全改)
(部次長等)
第7条 部に次長を置く。
2 次長は、本部長の指名する本部員又は本部員付をもって充て、部長を補佐する。
3 班に班長、副班長及び班員を置く。
4 各班の班長、副班長及び班員は、各部長があらかじめ指名するものをもって充てる。
(平19規則22・平22規則11・一部改正)
(現地災害対策本部長)
第8条 現地災害対策本部長は、本部長の命を受け、現地災害対策本部を総括し、現地災害対策本部員を指揮監督する。
(事務の決裁及び文書)
第9条 本部における事務の決裁は、魚沼市事務決裁規程(平成16年魚沼市訓令第3号)の例により、特に命じられた事項、重要又は異例と認められる事項及び疑義のある事項を除き、部の所管する事務について部長が専決するものとする。
2 本部における文書の処理は、市長の事務部局における文書処理の例による。ただし、電話又は口答による要請、指示、報告その他の連絡事項は、受信者がその要旨を記録し、文書に準ずる取扱いをするものとし、その処理に当たっては、口答の伺いによって決裁を受けることができるほか、その施行に当たっても電話又は口答ですることができるものとし、この場合においては、担当者がその経過を記録しておかなければならない。
(本部会議提出資料)
第10条 総務部長は、市の機関が実施中の応急対策の概況について、報告を徴し、常にこれを把握するよう努めるとともに、本部会議が会議を行うときは、これを整理して本部長に報告するとともに、必要の都度本部会議に資料として提出するものとする。
(平19規則22・全改、平22規則11・一部改正)
(配備態勢)
第11条 災害の状況に応じて活動する本部の態勢は、おおむね別表第2のとおりとする。
2 配備の指令は、本部長が行う。ただし、本部長が必要と認める場合は、副本部長に行わせることができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、本部の運営その他に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月4日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条、第4条及び第5条の規定は、この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月31日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第6条関係)
(平22規則11・全改、平24規則1・平27規則38・平31規則10・一部改正)
部 | 班 | 分掌事務 |
総務部 | 統括調整班 | 災害対策本部の設置、運営及び廃止に関すること。 |
災害応急対策に係る総合進行管理に関すること。 | ||
災害救助法(昭和22年法律第118号)及び新潟県災害救助条例(昭和39年新潟県条例第77号)に関すること。 | ||
避難情報の発信に関すること。 | ||
復興計画に関すること。 | ||
国、県及び防災関係機関との連絡調整に関すること。 | ||
防災行政無線に関すること。 | ||
情報収集・分析班 | 被害状況の収集、分析及び各部への情報提供に関すること。 | |
電気及び電話の被災並びに復旧状況の情報収集に関すること。 | ||
緊急対策用通信手段の確保に関すること。 | ||
総務班 | 各部の人員調整並びに職員の健康管理及び食料等に関すること。 | |
県内市町村への応援要請及び連絡調整に関すること。 | ||
自衛隊の災害派遣に関すること。 | ||
事務分掌外事案に係る対応調整に関すること。 | ||
広報記録班 | 市民及び報道機関等への情報発信に関すること。 | |
災害の記録及び資料の収集並びに保管に関すること。 | ||
渉外班 | 国県等への要望及び視察等の対応に関すること。 | |
財政班 | 災害対策関係予算に関すること。 | |
市庁舎の電源確保に関すること。 | ||
市有車両の集中管理及び緊急車両届等に関すること。 | ||
市民部 | 家屋調査班 | 家屋等の被害調査に関すること。 |
被災証明に関すること。 | ||
市民生活班 | 地域の被害状況の把握及び報告に関すること。 | |
公共交通機関との連絡調整に関すること。 | ||
被災者との相談体制に関すること。 | ||
救援物資班 | 被災者への炊き出しに関すること。 | |
救援物資等の受入及び提供に関すること。 | ||
衛生廃棄物班 | 災害廃棄物の収集運搬及び処理に関すること。 | |
し尿の収集運搬、処理及び仮設トイレに関すること。 | ||
防疫に関すること。 | ||
愛玩動物の保護及び関係機関等との連絡調整に関すること。 | ||
遺体の火葬及び埋葬に関すること。 | ||
出納班 | 義援金の受入及び管理に関すること。 | |
避難対策・生活再建支援班 | 被災者生活再建支援に関すること。 | |
災害時要援護者の支援に関すること。 | ||
義援金の配分に関すること。 | ||
災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金に関すること。 | ||
福祉避難所の開設、管理及び運営に関すること。 | ||
ボランティアに関すること。 | ||
日本赤十字社との連携及び連絡調整に関すること。 | ||
保健医療班 | 医療救護本部及び救護所に関すること。 | |
被災者の各種巡回相談及び心のケアに関すること。 | ||
関係機関及び医師会との連絡調整に関すること。 | ||
産業部 | 農林農地対策班 | 農家等の支援に関すること。 |
家畜の防疫及び農作物の病害虫防除に関すること。 | ||
災害危険箇所の把握及び安全対策に関すること。 | ||
農地及び農林業用施設の被害調査並びに応急対策に関すること。 | ||
商工観光対策班 | 商工業者の被害調査及び支援に関すること。 | |
観光客の安全確保に関すること。 | ||
被災者の入浴サービスに関すること。 | ||
風評被害対策に関すること。 | ||
土木対策班 | 道路等の被害調査及び応急対策に関すること。 | |
災害危険箇所の把握及び安全対策に関すること。 | ||
物資等輸送のための緊急輸送ルートの検討及び啓開に関すること。 | ||
住宅確保対策班 | 応急仮設住宅等被災者用住宅に関すること。 | |
住宅の応急修理に関すること。 | ||
宅地応急危険度判定及び建築物応急危険度判定に関すること。 | ||
企業部 | ライフライン対策班 | 上下水道及びガスの被害調査並びに応急対策に関すること。 |
応急給水活動に関すること。 | ||
代替エネルギーに関すること。 | ||
関係機関等との連絡調整に関すること。 | ||
文教部 | 教育・避難所対策班 | 避難所の開設、管理、運営及び避難者ニーズの対応に関すること。 |
学校及び幼稚園との連絡調整に関すること。 | ||
保育園、認定こども園及び保護者との連絡調整に関すること。 | ||
所管施設利用者等の避難誘導及び安否確認に関すること。 | ||
消防部 | 消防班 | 消防庁舎及び施設に関すること。 |
消防職員の招集及び配置に関すること。 | ||
消防団員の運用に関すること。 | ||
消防応援部隊の運用に関すること。 | ||
関係機関との連絡調整に関すること。 | ||
災害状況の把握及び情報収集に関すること。 | ||
医療機関との連絡調整に関すること。 | ||
消防広報に関すること。 | ||
気象、河川及び地震情報に関すること。 | ||
消防車両及び資機材に関すること。 | ||
消防部隊の運用に関すること。 | ||
災害の警戒及び防ぎょ活動に関すること。 | ||
人命救助及び行方不明者の捜索に関すること。 | ||
避難勧告の伝達及び誘導に関すること。 |
別表第2(第11条関係)
(平19規則22・全改)
地震時配備体制区分 | 配備体制の内容 | 備考 |
第1次配備体制 | 市管理施設、その他の公共施設及び災害危険箇所等の緊急点検を実施し、被害の有無を確認して市長に報告する体制 | 震度4 |
第2次配備体制 | 何らかの被害が発生していることを前提に、市民生活に影響を及ぼすおそれのある施設及び産業等への影響について各部及び関係機関等から情報収集を行い、必要に応じて応急対策を実施する体制 市管理施設、その他の公共施設及び災害危険箇所等の緊急点検及び応急対応を行う体制 | 震度5弱・強 |
第3次配備体制 | 明らかに大きな被害が発生していることを前提に、全庁的な対応を実施する体制 | 震度6弱~ |
風水害時配備体制区分 | 配備体制の内容 | 備考 |
第1次配備体制 | 局地的な災害に対応するため、応急対策を実施する必要のある部が中心となる体制 |
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第2次配備体制 | 複数地域にわたる災害に対応するため、応急対策を実施する必要のある部が中心となる体制 |
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第3次配備体制 | 広範囲にわたる大規模な災害に対応するため、全庁的な体制を配備する体制 |
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