○魚沼市教育委員会車両管理規程
平成16年11月1日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の管理に属する学校その他の教育機関(以下「教育機関」という。)の用に供する車両(以下「教育車両」という。)の効率的使用及び適正な管理、併せて安全運転の確保及び交通事故防止のため、必要な事項を定めるものとする。
(車両の管理等)
第2条 教育車両の管理に関しては、魚沼市有車両管理規程(平成16年魚沼市訓令第19号)の規定を準用する。この場合において、「市有車両」とあるのは「教育車両」と、「市長」とあるのは「教育委員会」とそれぞれ読み替えるものとする。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、教育車両に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。