○魚沼市立小・中学校施設、設備の管理に関する規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市立学校管理運営に関する規則(平成16年魚沼市教育委員会規則第9号)第4条の規定に基づき、魚沼市立小・中学校(以下「学校」という。)の施設、設備の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理の原則)
第2条 学校の施設、設備の管理は、適正に行い、かつ、効率的に運用するとともに、その使用に当たっては、常に善良な管理者の注意をもってしなければならない。
(定義)
第3条 この規則において、「施設」とは、学校が現に保有する建物、建物以外の工作物及び土地をいい、「設備」とは、教材、教具等の備品類をいう。
(管理責任者)
第4条 学校の施設、設備を管理するため、学校ごとに管理責任者を置く。
2 管理責任者は、その学校の校長とする。
3 校長は、学校の施設、設備の管理に関する事務を所属職員に分掌させることができる。
(管理責任者の職務)
第5条 校長は、学校の施設、設備の現状を常に把握し、特に次の事項に注意し、保全のため必要があると認めるときは、直ちに魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告の上、適切な措置をとらなければならない。
(1) 学校の施設、設備の使用が適当であるか。
(2) 学校の施設、設備の維持保存上不完全な点はないか。
(3) 漏電その他火災予防上又は盗難防止上不完全な点はないか。
(4) 校地の境界に不明な点はないか、又は侵害されているところ若しくは侵害されるおそれのあるところはないか。
(5) 学校の施設、設備の現況が関係台帳等と符号しているか。
(防火管理者の選任等)
第6条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定するところにより防火管理者を定め、その選任又は解任を消防長に届け出なければならない。
2 校長は、前項の届出をしたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出るものとする。
(消防及び警備防災計画)
第7条 防火管理者は、毎年度初め、学校の消防計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
2 校長は、毎年度初め、学校の警備及び防災計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
(災害報告)
第8条 校長は、天災、火災等の災害により施設、設備が亡失し、又はき損した場合は、直ちにその旨を教育委員会に報告するとともに、災害発生報告書(別記様式)により災害発生の日時及び亡失又はき損の原因等を記載し教育委員会に提出しなければならない。
(校舎等の目的外使用)
第9条 校舎等の目的外使用については、魚沼市立学校施設の開放に関する規則(平成16年魚沼市教育委員会規則第21号)の定めるところによる。
(施設、設備の変更)
第10条 校長は、市費以外の経費で施設、設備の現状に変更を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(寄附採納)
第11条 校長は、市の所有となる施設、設備について寄附の申し入れがなされたときは、あらかじめ寄附者から寄附採納願書を受理し、寄附採納の手続きをとらなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。