○魚沼市立学校施設の開放に関する規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、市における社会教育及び社会体育の普及振興のために、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(開放校の指定等)

第2条 学校施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)は、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するものとする。この場合においては、指定しようとする学校長とあらかじめ協議しなければならない。

2 開放する施設は、屋内運動場、屋外運動場及び教育委員会が必要と認めたものとする。

(開放施設の管理責任)

第3条 魚沼市立学校管理運営に関する規則(平成16年魚沼市教育委員会規則第9号)第4条及び魚沼市教育財産管理規則(平成16年魚沼市教育委員会規則第8号)第3条の規定にかかわらず、開放校の校長は、教育委員会が学校施設の開放を行う時間内においては、当該開放施設についての管理上の責任を負わないものとする。

2 前項の規定により開放校の校長が負わないこととなる開放施設についての管理上の責任は、教育委員会が負うものとする。

(管理員)

第4条 開放校ごとに管理員を置く。

2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設設備の管理に当たるものとする。

(使用料減免団体)

第5条 魚沼市立学校施設使用料条例(平成16年魚沼市条例第200号。以下「条例」という。)第3条の規定により、使用料の減免を受けることができる者(以下「減免団体」という。)は、別表のとおりとする。

2 条例第3条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、公共施設使用料減免団体申請書(以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(平20教委規則2・追加)

(減免団体の認定)

第6条 市長は、前条の減免申請書を受理したときは、申請書及び関係書類を審査し、審査の結果を申請者に通知するものとする。

(平20教委規則2・追加)

(開放の種類)

第7条 学校施設の開放は、事業開放と申請開放とする。

2 事業開放は、教育委員会又は公民館が実施する事業による場合をいう。

3 申請開放は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、利用団体がその本来の目的で利用するときに限り利用できるものとする。

(1) 減免団体

(2) 主として市内に在住又は在勤する者により構成される団体で、責任者が明確な団体

(3) その他教育委員会が認める団体

4 その他市長が必要と認める場合に開放するものとする。

(平20教委規則2・旧第5条繰下・一部改正)

(開放の時間等)

第8条 学校施設の開放は、学校教育及び施設管理に支障の無い範囲で、次のとおりとする。

(1) 平日 午前5時から午後10時まで

(2) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前5時から午後10時まで(夜間照明施設を使って屋外施設を利用する場合は、午後10時まで)

(平20教委規則2・旧第6条繰下)

(利用の許可)

第9条 開放施設を利用しようとする者は、学校施設使用許可申請書(様式第1号)により、利用期日の5日前までに当該学校長の意見を付して、教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請に対して内容を審査し、許可することが適当と認めたときは、学校施設使用許可証(様式第1号)を交付するものとする。

(平20教委規則2・旧第7条繰下)

(利用者の義務)

第10条 利用者は、次に掲げることを守らなければならない。

(1) 利用前に学校施設使用許可証を管理員に提出し、利用等についての指示を受けること。

(2) この規則の規定を守り管理員の指示に従うこと。

(平20教委規則2・旧第8条繰下)

(利用の禁止)

第11条 学校施設の開放が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党又は公の選挙において公職の候補者を支持し、又はこれに反対する目的のための利用その他政治活動のための利用

(2) 特定宗教を支持し、又はこれに反対する目的のための利用その他宗教活動のための利用

(3) 専ら営利を目的とするための利用

(平20教委規則2・旧第9条繰下)

(行為の禁止)

第12条 利用者は、開放校において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 利用許可の目的又は条件に違反すること。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(3) 指定した場所以外の場所に立ち入ること。

(4) 指定した設備以外の設備を使用すること。

(5) 指定した場所以外の場所に自転車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(6) 飲酒すること。

(7) 指定した場所以外の場所において喫煙その他の火気の使用をすること。

(8) 暴力を用いる等他の利用者に迷惑を及ぼすこと。

(平20教委規則2・旧第10条繰下)

(許可の取消し等)

第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 前3条の規定に違反したとき。

(2) 教育委員会又は学校に支障が生ずることとなったとき。

2 前項の規定により許可の取消し等によって利用者に損害を生じても、教育委員会又は学校長は、その責めを負わない。

(平20教委規則2・旧第11条繰下)

(利用終了の確認)

第14条 利用者は、開放施設の利用が終わったときは、開放施設を原状に復し、清掃した後、施設の異状の有無の確認をして学校施設利用完了報告書(様式第2号)に必要事項を記入の上、教育委員会に提出しなければならない。

(平20教委規則2・旧第12条繰下・一部改正)

(利用者の賠償責任)

第15条 利用者は、開放校の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに学校長を経由して教育委員会にその旨を届け出なければならない。

2 利用者は、開放校の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、相当額の損害賠償の責めを負うものとする。

(平20教委規則2・旧第13条繰下)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平20教委規則2・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年堀之内町教育委員会規則第2号)、小出町立学校施設の開放に関する規則(昭和51年小出町教育委員会規則第1号)、湯之谷村学校施設の開放に関する規則(昭和55年湯之谷村教育委員会規則第1号)、広神村立小中学校開放に関する規則(昭和50年広神村教育委員会規則第2号)又は守門村立学校施設の開放に関する規則(昭和57年守門村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日教育委員会規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和3年3月31日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市公民館条例施行規則、魚沼市立学校施設の開放に関する規則及び魚沼市体育施設条例施行規則の規定は、令和2年5月7日から適用する。

別表(第5条関係)

(平20教委規則2・追加、平27教委規則16・令3教委規則4・一部改正)

減免団体

減免区分

1

市が共催する事業を行う団体

免除

市に設置されている学校、幼稚園、保育園及び認定こども園

公民館分館、老人会、子ども会及びPTA

スポーツ少年団

市の附属機関

2

その他市長が認める団体

3

市が後援する事業を行う団体

5割減額

魚沼市文化協会に加盟する団体

魚沼市スポーツ協会に加盟する団体

魚沼市生涯学習団体連絡協議会に加盟する団体

市長が認める福祉、ボランティア等団体

4

その他市長が認める団体

備考

減免の対象は、団体本来の目的での使用に限る。

(平20教委規則2・全改)

画像

(平20教委規則2・全改)

画像

魚沼市立学校施設の開放に関する規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第21号

(令和3年3月31日施行)