○魚沼市立幼稚園条例
平成16年11月1日
条例第191号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき魚沼市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称は魚沼市入広瀬幼稚園とし、位置は魚沼市穴沢246番地1とする。
(平27条例48・一部改正)
(管理運営に関する事項)
第3条 幼稚園の管理運営に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会規則で定めるところによるものとする。
(定員)
第4条 幼稚園の収容定員は、105人とする。
(平27条例48・一部改正)
(職員)
第5条 幼稚園には、園長、教諭を置くほか、必要と認めるときは、副園長及びその他の職員を置くことができる。
2 前項の職員は、魚沼市職員定数条例(平成16年魚沼市条例第25号)の範囲内で教育委員会がこれを任免する。
(平19条例58・一部改正)
(授業料の徴収)
第6条 幼稚園に入園させた幼児については、本人又はその扶養義務者から、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号並びに第28条第2項第1号及び第3号に規定する政令で定める額を限度とし、規則に規定する額を授業料として徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、幼稚園に入園させた幼児が市内に住所を有しない者である場合は、本人又はその扶養義務者から、当該幼児の居住する市町村又は特別区の長が定める額を徴収する。
(平27条例20・全改)
(授業料の納期限)
第7条 授業料の納期限は、その月の25日とする。ただし、幼児が月の途中において幼稚園に入園した場合の授業料の納期限は、入園した日の属する月の翌月の25日までとする。
2 前項の場合において、納期限が魚沼市の休日を定める条例(平成16年魚沼市条例第2号)第2条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日とする。
(平27条例20・旧第8条繰上・一部改正)
(授業料滞納の場合の措置)
第8条 授業料を2箇月以上滞納した場合は、退園させることができる。
(平27条例20・旧第9条繰上)
(授業料の減免)
第9条 授業料を納付すべき保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、授業料を減額し、又は免除することができる。
(1) 経済的理由により授業料を納付する能力がないと認められるとき。
(2) その他特別な理由があると認められるとき。
(平27条例20・旧第10条繰上・一部改正)
(預かり保育)
第10条 園長は、保護者の申請により、正規の授業時間を超えて預かり保育を行うことができる。
2 預かり保育に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平27条例20・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
3 第6条の規定にかかわらず、平成16年度から平成20年度までの間における魚沼市立入広瀬幼稚園の授業料は、次に定めるところによる。
年度 | 授業料 |
平成16年度 | 4,500円 |
平成17年度 | 4,780円 |
平成18年度 | 5,060円 |
平成19年度 | 5,340円 |
平成20年度 | 5,720円 |
(平19条例58・一部改正)
4 第10条第3項の規定にかかわらず、合併前の入広瀬村に住所を有する平成17年4月1日以前に出生した第3子以降については、その費用の全額を免除するものとする。
附則(平成19年12月20日条例第58号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第20号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。