○魚沼市立幼稚園及び魚沼市立認定こども園預かり保育実施要綱
平成16年11月1日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼稚園及び認定こども園の通常の保育時間の延長を必要とする園児(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。)第19条第1項第1号に該当する園児に限る。以下同じ。)の預かり保育に関し魚沼市立幼稚園条例(平成16年魚沼市条例第191号)第10条及び魚沼市立認定こども園条例施行規則(平成27年魚沼市教育委員会規則第16号。以下「園規則」という。)第12条第3項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(平27教委告示9・一部改正)
(預かり保育児認定基準)
第2条 保育時間の延長を必要とする園児の預かり保育児認定基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 家族の就労の事情によるとき。
(2) 家族が病人の介護をするとき。
(3) 母親の出産によるとき。
(4) 家庭の災害によるとき。
(5) 家族が疾病のとき。
(6) その他特に必要と認められるとき。
(定員)
第3条 預かり保育の定員は、幼稚園長及び認定こども園長(以下「園長」という。)が決定する。
(平27教委告示9・一部改正)
(預かり保育の実施日及び実施時間)
第4条 預かり保育の実施日及び実施時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施日 魚沼市立幼稚園規則(平成16年魚沼市教育委員会規則第13号)に定めた授業実施日、園規則に定めた教育保育実施日及び園長が定める日とする。
(2) 実施時間 園長が定めた降園時刻から午後6時までとする。ただし、園長が必要と認めるときは、時間の変更ができるものとする。
(平20教委告示2・平27教委告示9・一部改正)
2 預かり保育の申請を行おうとする者は、原則として預かり保育開始日より10日前までに申請を行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
3 預かり保育の実施単位は、1回から行うことができる。
(預かり保育の決定)
第6条 預かり保育の決定は、園長が行う。
2 園長は、預かり保育の可否の決定をした場合は、速やかにその旨を保護者に通知する。
3 園長は、預かり保育の決定を行う場合、条件を付することができる。
(預かり保育の保育料)
第7条 預かり保育の保育料は、別表のとおりとする。
(書類の整備)
第8条 園長は、預かり保育に関し、必要な書類を整備するものとする。
(実施結果の報告)
第9条 園長は、預かり保育の実施結果を毎月末で締め、翌月5日までに魚沼市教育委員会に報告するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、園長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の守門村立幼稚園預かり保育実施要領(平成11年守門村教育委員会告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年2月28日教育委員会告示第1号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日教育委員会告示第2号)
この要綱は、平成20年11月28日から施行する。
附則(平成27年3月20日教育委員会告示第4号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日教育委員会告示第9号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教育委員会告示第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平17教委告示1・全改、平27教委告示4・平27教委告示9・一部改正)
備考 生活保護世帯は、免除とする。
(平27教委告示9・令4教委告示7・一部改正)
(平27教委告示9・令4教委告示7・一部改正)