○魚沼市学校給食センター条例施行規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市学校給食センター条例(平成16年魚沼市条例第192号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管等)

第2条 魚沼市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の所管は、次のとおりとする。

名称

所管

魚沼市小出学校給食センター

小出小学校及び伊米ヶ崎小学校

魚沼市湯之谷学校給食センター

湯之谷小学校及び湯之谷中学校

魚沼市守門学校給食センター

須原小学校及び魚沼北中学校

2 給食センターは、前項に規定する所管学校の給食に支障を及ぼさない範囲において、別に必要と認められる施設に対しても給食を実施することができる。

(平22教委規則3・平30教委規則3・一部改正)

(職員の職務)

第3条 職員の主たる職務は、次のとおりとする。

(1) 所長 給食センターの事務を掌理し、職員を指揮監督すること。

(2) 栄養士 献立の作成、栄養管理及び給食指導に関すること。

(3) 給食調理員 調理、運搬及び施設維持に関すること。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成22年3月18日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年10月17日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市学校給食センター条例施行規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会規則第14号
平成22年3月18日 教育委員会規則第3号
平成30年10月17日 教育委員会規則第3号