○魚沼市理科センター条例施行規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市理科センター条例(平成16年魚沼市条例第194号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 魚沼市理科センター(以下「理科センター」という。)の職員は、次のとおり定め、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(1) 所長 1人(教育長兼務)

(2) 次長 1人(併置校校長兼務)

(3) 専任所員、所員 若干人

(4) 兼任所員 若干人

(5) 事務職員 1人

2 前項の専任所員のうち、事務を総括させるため主任を置くことができる。

3 所長は、教育委員会の命を受け、理科センターの事務を掌管し、所属職員を指揮監督する。

4 次長は、所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、理科センター運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

魚沼市理科センター条例施行規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第16号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会規則第16号