○魚沼市公民館条例

平成16年11月1日

条例第196号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第21条第1項の規定に基づき、市の全域をその事業の主たる対象区域とする中央公民館及び市の特定区域をその事業の主たる対象区域とする地区公民館を設置する。

2 地区公民館に、地区分館を設置することができる。

3 中央公民館は地区公民館を統括し、地区公民館は地区分館を統括する。

(平21条例14・全改)

(名称及び位置等)

第2条の2 中央公民館、地区公民館及び地区分館の名称及び位置並びに地区公民館の事業の主たる対象区域並びに地区分館を統括する地区公民館は、次のとおりとする。

(1) 中央公民館

名称

位置

魚沼市中央公民館

魚沼市堀之内130番地

(2) 地区公民館

名称

位置

事業の主たる対象区域

堀之内公民館

魚沼市堀之内130番地

合併前の堀之内町の区域

小出公民館

魚沼市小出島130番地1

合併前の小出町の区域(原虫野、板木、伊勢島、虫野、大浦、大浦新田、十日町及び岡新田を除く。)

伊米ケ崎公民館

魚沼市虫野59番地

原虫野、板木、伊勢島、虫野、大浦、大浦新田、十日町、岡新田

湯之谷公民館

魚沼市大沢213番地1

合併前の湯之谷村の区域

広神公民館

魚沼市今泉1507番地1

合併前の広神村の区域

守門公民館

魚沼市須原520番地

合併前の守門村の区域

入広瀬公民館

魚沼市穴沢215番地1

合併前の入広瀬村の区域

(3) 地区分館

名称

位置

統括する地区公民館

小出北部公民館

魚沼市小出島900番地5

小出公民館

(平21条例14・追加、平25条例14・平26条例8・令元条例23・一部改正)

(管理)

第3条 公民館は、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、法第22条に掲げる事業を行う。

(職員)

第4条 中央公民館及び地区公民館に館長及び主事その他必要な職員を置く。

2 地区分館に、館長及び主事その他必要な職員を置くことができる。

(平21条例14・一部改正)

(職務)

第5条 館長は、中央公民館、地区公民館又は地区分館の所掌する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 中央公民館長は、地区公民館長及び地区分館長を統括し、事業の調整や必要な支援を行わなければならない。

3 主事その他の職員は、館長の命を受け、職務に従事する。

(平21条例14・一部改正)

(公民館運営審議会)

第6条 法第29条第1項の規定に基づき、中央公民館に魚沼市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は12人以内とする。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平17条例8・追加、平17条例29・平21条例14・平24条例24・一部改正)

(利用の許可)

第7条 公民館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可を行う場合において、公民館の管理上必要な条件を付することができる。

(平17条例8・旧第6条繰下)

(使用料)

第8条 前条の規定により利用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。

(平17条例8・旧第7条繰下、平19条例61・平21条例14・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平19条例61・全改)

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(平17条例8・旧第9条繰下)

(利用の制限)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公民館の利用を許可しない。

(1) 法第20条及び第23条の規定に反するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(平17条例8・旧第10条繰下)

(入館の禁止等)

第12条 教育委員会は、公民館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(平17条例8・旧第11条繰下)

(利用許可の取消し等)

第13条 教育委員会は、公民館の管理上特に必要があると認めるときは、利用の条件を変更し、又は利用許可を取り消すことができる。

(平17条例8・旧第12条繰下)

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、公民館の利用が終わったときは、利用した施設又は設備(以下「施設等」という。)を速やかに原状に回復しなければならない。

(平17条例8・旧第13条繰下)

(損害賠償の義務)

第15条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例8・旧第14条繰下)

(権利譲渡等の禁止)

第16条 利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平17条例8・旧第15条繰下)

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、公民館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公民館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合の指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務の全部又は一部とする。

(1) 第3条に掲げる公民館の事業の実施に関すること。

(2) 公民館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 公民館の利用の許可に関すること。

(4) その他教育委員会が定める業務

(5) その他公民館の運営に関する業務のうち、市長及び教育委員会のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合における第7条第1項同条第2項第11条第12条及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

4 第1項の規定により公民館の管理を指定管理者に管理業務を行わせる場合は、教育委員会規則の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(平21条例14・追加)

(利用料金)

第18条 前条第1項の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第8条第9条及び第10条の規定は、適用しない。

2 前条第1項の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、利用の許可を受けたものは、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

3 指定管理者は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受することができる。

4 利用料金は、あらかじめ別表に掲げる額の範囲内において市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

5 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、利用料金を後納させることができる。

6 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、教育委員会規則の規定により、特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(平21条例14・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第19条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。

(平21条例14・追加)

(委託料)

第20条 市長は、第17条第1項の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合は、毎年度予算の範囲内で委託料を支払うことができる。

(平21条例14・追加)

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。

(平17条例8・旧第16条繰下、平21条例14・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町公民館条例(昭和57年堀之内町条例第13号)、小出町公民館条例(昭和41年小出町条例第8号)、湯之谷村公民館設置及び管理に関する条例(昭和33年湯之谷村条例第5号)、広神村公民館設置及び管理に関する条例(昭和30年広神村条例第24号)、守門村公民館の設置及び管理に関する条例(昭和38年守門村条例第21号)、守門村公民館使用条例(昭和40年守門村条例第20号)又は入広瀬村公民館条例(昭和49年入広瀬村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年1月11日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月20日条例第61号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年魚沼市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月22日条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年魚沼市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月25日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第23号)

この条例は、令和2年5月7日から施行する。

別表(第8条、第18条関係)

(平19条例61・全改、平21条例14・旧別表第2・一部改正)

施設

区分

単位

使用料

堀之内公民館

大ホール

1時間

1,900円

実習室

1時間

500円

中ホール

1時間

800円

集会室

1時間

500円

研修室

1時間

500円

会議室

1時間

200円

団体活動室

1時間

200円

プラネタリウム

小学生以下1回

50円

中学生以上1回

100円

小出公民館

会議室

1時間

500円

和室会議室

1時間

500円

伊米ケ崎公民館

調理実習室

1時間

200円

和室会議室

1時間

200円

大会議室

1時間

1,000円

研修室

1時間

500円

小出北部公民館

大会議室

1時間

800円

調理実習室

1時間

200円

学習室

1時間

500円

研修室

1時間

500円

備考

利用者が市外に住所を有する場合は、使用料に0.5を乗じて得た額を加算する。

魚沼市公民館条例

平成16年11月1日 条例第196号

(令和2年5月7日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成16年11月1日 条例第196号
平成17年1月11日 条例第8号
平成17年3月28日 条例第29号
平成19年12月20日 条例第61号
平成21年3月18日 条例第14号
平成24年3月22日 条例第24号
平成25年3月21日 条例第14号
平成26年3月25日 条例第8号
令和元年12月20日 条例第23号