○魚沼市市民会館条例

平成16年11月1日

条例第198号

(設置)

第1条 市民文化の発展に寄与し、生涯学習及び生活環境改善の拠点施設として活用するため、魚沼市市民会館(以下「市民会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民会館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(休館日及び利用時間)

第3条 市民会館の休館日及び利用時間は、次のとおりとする。

(1) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 利用時間 9時から22時(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては17時)まで

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日及び利用時間を臨時に変更することができる。

(平19条例62・全改)

(利用)

第4条 市長は、第1条の目的達成のため、市民会館を次の利用に供するものとする。

(1) 市民の教養、文化、レクリエーション等に関すること。

(2) 市民の健康増進及び福祉の向上を図ること。

(3) 市民の生活環境の向上を図ること。

(4) その他目的達成するために必要なこと。

(利用の許可及び制限)

第5条 市民会館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、市民会館の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 長期間にわたる継続使用により、他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 災害その他事故により、市民会館を利用することができなくなったとき。

(5) その他市長が適当でないと認めるとき。

3 市長は、市民会館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(目的外利用等の禁止)

第6条 前条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた施設及び附属設備を目的外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 利用者は、市民会館を利用するために特別の設備をし、又は装飾等を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、利用者の申出により必要があると認めるときは、利用者の負担において特別の設備をさせることができる。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。

(1) 申請に偽りがあったとき。

(2) 第5条第2項及び第3項各号の規定に該当するとき。

(3) 第6条の規定に該当するとき。

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(平19条例62・一部改正)

(使用料)

第9条 利用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。

(平19条例62・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平19条例62・全改)

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者の義務)

第12条 利用者は、市民会館の利用に当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則を遵守し、利用する施設及び附属設備を細心の注意をもって利用し、又は管理しなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに利用した施設及び附属設備を原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者が負担するものとする。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、故意又は過失により施設又は附属設備を滅失し、又は損傷したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第15条 利用者又は入場者は、市民会館の利用又は入場に当たっては、この条例及び市長が別に定める事項を遵守しなければならない。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、市民会館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に市民会館の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市民会館の利用の許可に関する業務

(2) 市民会館の維持及び管理に関する業務

(3) その他市長が定める業務

(4) その他市民会館の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により市民会館の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第5条第1項第5条第2項第5条第2項第5号第5条第3項第7条第1項第7条第2項第8条第13条及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

4 第1項の規定により市民会館の管理を指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第3条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(平21条例15・追加)

(利用料金)

第17条 前条第1項の規定により市民会館の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第9条第10条及び第11条の規定は、適用しない。

2 前条第1項の規定により市民会館の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

3 指定管理者は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受することができる。

4 利用料金は、あらかじめ別表第2に掲げる額の範囲内において市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

5 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、利用料金を後納させることができる。

6 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、規則の規定により、特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(平21条例15・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第18条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。

(平21条例15・追加)

(委託料)

第19条 市長は、第16条第1項の規定により市民会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、毎年度予算の範囲内で委託料を支払うことができる。

(平21条例15・追加)

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例15・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広神村コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(平成2年広神村条例第15号)、守門村自然休養村管理センターの設置及び管理に関する条例(昭和52年守門村条例第31号)、守門村開発センターの設置及び管理に関する条例(平成14年守門村条例第25号)、入広瀬村民会館条例(昭和44年入広瀬村条例第14号)、入広瀬村雪国会館設置条例(昭和48年入広瀬村条例第19号)、入広瀬村生活改善センター設置条例(昭和51年入広瀬村条例第25号)若しくは入広瀬村農業者健康管理施設「みずほ会館」設置条例(昭和54年入広瀬村条例第1号)又は解散前の小出郷体育館・福祉センター条例(昭和47年小出郷体育館・福祉センター組合条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月20日条例第62号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年7月4日条例第24号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平19条例62・全改、平20条例15・平26条例8・平27条例12・令3条例8・令5条例24・一部改正)

名称

位置

湯之谷会館

魚沼市大沢213番地1

湯の里ふれあいセンター

魚沼市大沢245番地1

湯之谷世代間交流施設

魚沼市七日市32番地

広神コミュニティセンター

魚沼市今泉1507番地1

守門会館

魚沼市須原520番地

入広瀬会館

魚沼市穴沢215番地1

別表第2(第9条関係)

(平19条例62・全改、平20条例15・平26条例8・平27条例12・令3条例8・令5条例24・一部改正)

名称

区分

単位

使用料

湯之谷会館

会議室

1時間

800円

第1研修室

1時間

200円

第2研修室

1時間

200円

湯の里ふれあいセンター

会議室(1階)

1時間

1,300円

会議室(2階)

1時間

1,300円

湯之谷世代間交流施設

虹工房

1時間

800円

第1研修室

1時間

800円

第2研修室

1時間

500円

和室

1時間

200円

陶芸釜

素焼き1回

800円

本焼き1回

2,000円

広神コミュニティセンター

創作活動室

1時間

1,000円

会議室

1時間

500円

和室会議室

1時間

200円

講堂

1時間

1,600円

小会議室

1時間

200円

守門会館

201会議室

1時間

200円

202会議室

1時間

200円

203会議室(和室)

1時間

200円

並木治予視美術館(美術展示場)

1時間

200円

301会議室

1時間

1,000円

302会議室

1時間

500円

多目的ホール

1時間

1,000円

入広瀬会館

体験活動室

1時間

200円

和室会議室

1時間

200円

3階会議室

1時間

200円

多目的ホール

1時間

800円

陶芸釜

素焼き1回

300円

本焼き1回

500円

備考

利用者が市外に住所を有する場合及び営利を目的とする場合は、使用料にそれぞれ0.5を乗じて得た額を加算する。

魚沼市市民会館条例

平成16年11月1日 条例第198号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成16年11月1日 条例第198号
平成19年12月20日 条例第62号
平成20年3月21日 条例第15号
平成21年3月18日 条例第15号
平成26年3月25日 条例第8号
平成27年3月20日 条例第12号
令和3年3月23日 条例第8号
令和5年7月4日 条例第24号