○魚沼市野山の幸資料館条例施行規則

平成16年11月1日

規則第169号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市野山の幸資料館条例(平成16年魚沼市条例第199号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則33・一部改正)

(事業)

第2条 条例第3条第4項に規定する事業は、次の事業とする。

(1) 各種地域集会の開催に関する事業

(2) 視聴覚施設を利用した映像講演会の開催に関する事業

(3) 各種研修会の開催に関する事業

(4) 各種イベントの開催に関する事業

(5) 野性食用植物の栽培技術の研究に関する事業

(利用の申込み)

第3条 魚沼市魚沼市野山の幸資料館(以下「施設」という。)を利用する者は、口頭そのほかの方法により申し込むものとする。

(平25規則33・一部改正)

(使用料の納付)

第4条 施設を利用する者は、条例第7条に定める使用料を利用開始時までに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に許可したときは、この限りでない。

(使用料の減免申請)

第5条 条例第7条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、別に定める施設使用料減免申請書を利用日の20日前までに市長に提出しなければならない。

(使用料の減免決定措置)

第6条 市長は、使用料減免申請書を受理した日から10日以内に、その可否を決定し申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の入広瀬村「野山の幸資料館」等の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年入広瀬村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月20日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

魚沼市野山の幸資料館条例施行規則

平成16年11月1日 規則第169号

(平成25年12月20日施行)