○魚沼市野山の幸資料館条例施行規則
平成16年11月1日
規則第169号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市野山の幸資料館条例(平成16年魚沼市条例第199号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則33・一部改正)
(事業)
第2条 条例第3条第4項に規定する事業は、次の事業とする。
(1) 各種地域集会の開催に関する事業
(2) 視聴覚施設を利用した映像講演会の開催に関する事業
(3) 各種研修会の開催に関する事業
(4) 各種イベントの開催に関する事業
(5) 野性食用植物の栽培技術の研究に関する事業
(利用の申込み)
第3条 魚沼市魚沼市野山の幸資料館(以下「施設」という。)を利用する者は、口頭そのほかの方法により申し込むものとする。
(平25規則33・一部改正)
(使用料の納付)
第4条 施設を利用する者は、条例第7条に定める使用料を利用開始時までに納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に許可したときは、この限りでない。
(使用料の減免申請)
第5条 条例第7条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、別に定める施設使用料減免申請書を利用日の20日前までに市長に提出しなければならない。
(使用料の減免決定措置)
第6条 市長は、使用料減免申請書を受理した日から10日以内に、その可否を決定し申請者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。