○魚沼市体育施設条例

平成16年11月1日

条例第201号

(設置)

第1条 市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、生活文化の向上に資するため、魚沼市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(利用の許可)

第3条 体育施設の施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が体育施設の管理上支障があるとき。

(3) その他体育施設の設置の目的に反するとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 第3条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 利用の許可の条件又は職員の指示に違反したとき。

(3) 管理上特に必要と認められるとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料等)

第7条 利用者は、体育施設の利用の許可を受けたときは、その施設等の区分に応じ、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平19条例59・全改)

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設等の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき 全額

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができないとき 教育委員会が相当と認める割合

(3) 利用者が使用日の1週間以上前に利用申込みを取り下げた場合において、教育委員会が相当の理由があると認めたとき 全額

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第6条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(遵守事項及び指示)

第11条 教育委員会は、利用者の遵守事項を定め、かつ、管理上必要があると認めるときは、当該利用者に対し、その都度必要な指示をすることができる。

(損害賠償の義務)

第12条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、体育施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に体育施設の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育施設の利用の許可に関する業務

(2) 体育施設の維持及び管理に関する業務

(3) その他教育委員会が定める業務

(4) その他体育施設の運営に関する業務のうち、市長及び教育委員会のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第1項第3条第2項第4条第6条第10条第2項及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

4 第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に管理業務を行わせる場合は、教育委員会規則の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(平21条例13・追加)

(利用料金)

第14条 前条第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第7条第8条及び第9条の規定は、適用しない。

2 前条第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

3 指定管理者は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受することができる。

4 利用料金は、あらかじめ別表第2に掲げる額の範囲内において市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

5 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、利用料金を後納させることができる。

6 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 体育施設の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき 全額

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により体育施設を利用することができないとき 指定管理者が相当と認める割合

(3) 利用者が使用日の1週間以上前に利用申込みを取り下げた場合において、指定管理者が相当の理由があると認めたとき 全額

(平21条例13・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第15条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。

(平21条例13・追加)

(委託料)

第16条 市長は、第13条第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、毎年度予算の範囲内で委託料を支払うことができる。

(平21条例13・追加)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平21条例13・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町体育施設の設置及び管理に関する条例(平成8年堀之内町条例第8号)、小出町体育施設条例(平成8年小出町条例第13号)、湯之谷村水泳プール設置及び管理等に関する条例(昭和48年湯之谷村条例第14号)、湯之谷村大沢ふれあい会館の設置及び管理に関する条例(平成9年湯之谷村条例第8号)、大沢ふれあい広場の設置及び管理に関する条例(平成10年湯之谷村条例第22号)、湯之谷村共同福祉施設(地域型)の設置及び管理に関する条例(平成13年湯之谷村条例第7号)、広神村社会体育施設設置及び管理に関する条例(昭和51年広神村条例第31号)、広神体育センター設置及び管理に関する条例(昭和63年広神村条例第7号)、広神村都市公園条例(平成9年広神村条例第9号)、守門村村民プール設置及び管理条例(昭和46年守門村条例第15号)、守門勤労者体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年守門村条例第20号)、守門村村民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和60年守門村条例第13号)、入広瀬村総合文化スポーツセンター「若者の砦」の設置及び管理に関する条例(昭和57年入広瀬村条例第7号)、入広瀬村体育施設等設置条例(昭和58年条例第16号)、中峯スポーツ広場の設置及び管理に関する条例(平成4年入広瀬村条例第20号)、入広瀬村部落集会施設等設置条例(昭和61年入広瀬村条例第20号)若しくは入広瀬村集会施設等使用規則(昭和52年入広瀬村規則第14号)、入広瀬村総合文化スポーツセンター「若者の砦」の設置及び管理に関する条例(昭和57年入広瀬村条例第7号)又は解散前の小出郷体育館、福祉センター条例(昭和47年小出郷体育館・福祉センター組合条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日から平成19年3月31日までの間、合併前の湯之谷村、広神村、守門村及び入広瀬村の体育施設(夜間照明施設を除く。)を市民が利用する場合の使用料については徴収しない。ただし、利用者が営利を目的とする場合は、この限りでない。

(平成18年3月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(魚沼市薬師運動公園条例の廃止)

2 魚沼市薬師運動公園条例(平成市16年魚沼市条例第202号)は、廃止する。

(平成19年3月22日条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第59号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の魚沼市ボランティアセンター条例第10条、魚沼市診療所条例第4条、魚沼市都市公園条例第10条、魚沼市体育施設条例第7条、魚沼市温泉施設等条例第6条及び第12条、魚沼市観光施設等条例第6条及び第12条並びに魚沼市折立ふれあいの郷条例第8条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料、手数料又は利用料金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年3月20日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日条例第32号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第18号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の魚沼市体育施設条例別表第1第1項に規定する入広瀬体育館の利用の許可のための手続その他の準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(令和2年7月3日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平19条例59・全改、平21条例13・平22条例10・平23条例8・平28条例32・平29条例18・平30条例45・令2条例24・令5条例11・一部改正)

1 屋内体育施設

名称

位置

堀之内体育館

魚沼市堀之内130番地

小出郷総合体育館

魚沼市井口新田267番地

小出第2体育館

魚沼市小出島1209番地35

小出第3体育館

魚沼市干溝1441番地3

大沢ふれあい体育館

魚沼市大沢222番地1

東湯之谷体育館

魚沼市下折立33番地1

広神体育センター

魚沼市今泉1523番地1

須原第1体育館

魚沼市須原4407番地1

須原第2体育館

魚沼市須原520番地

上条体育館

魚沼市西名541番地

福山体育館

魚沼市福山新田756番地

入広瀬体育館

魚沼市穴沢271番地1

入広瀬スポーツセンター

魚沼市大栃山47番地2

穴沢体育館

魚沼市穴沢236番地1

2 屋外体育施設

名称

位置

青島野球場

魚沼市青島929番地5

井口運動広場

魚沼市井口新田194番地

薬師運動広場

魚沼市七日市1050番地1

東湯之谷運動広場

魚沼市下折立33番地1

広神野球場

魚沼市山口198番地

下条テニスコート

魚沼市山口198番地

中条運動広場

魚沼市金ケ沢409番地1

上条運動広場

魚沼市西名541番地

守門サンスポーツランド

魚沼市西名新田685番地1

穴沢運動広場

魚沼市穴沢236番地1

3 プール

名称

位置

小出北部プール

魚沼市小出島892番地6

下条プール

魚沼市山口20番地

4 トレーニングセンター

名称

位置

トレーニングセンター「ヤッコム」

魚沼市七日市新田641番地1

別表第2(第7条関係)

(平19条例59・全改、平21条例13・平22条例10・平23条例8・平26条例5・平27条例13・平28条例32・平29条例18・平30条例45・令4条例7・令5条例11・一部改正)

1 屋内体育施設

施設

区分

使用料

単位

基本使用料

堀之内体育館

アリーナ(占用利用)

1時間(半面)

1,200円

グリーンフロア(占用利用)

1時間

1,000円

アリーナ、グリーンフロア、走路、健康ルーム(中学生以下を除く個人利用)

1日

300円

(ただし、健康ルームを利用しない場合は、100円)

アリーナ、グリーンフロア、走路、健康ルーム(定期利用)

1箇月

1,500円

3箇月

4,000円

6箇月

6,000円

1年

10,000円

道場

1時間

800円

ミーティングルーム

1時間

500円

小出郷総合体育館

体育室

1時間(半面)

1,200円

ステージ

1時間

500円

選手控室

1時間

300円

会議室

1時間

300円

控室

1時間

300円

走路、トレーニング室(個人利用)

1日

100円

1箇月

500円

小出第2体育館及び小出第3体育館

体育室

1時間

800円

ミーティングルーム

1時間

300円

大沢ふれあい体育館及び東湯之谷体育館

体育室

1時間

800円

広神体育センター

体育室

1時間

800円

多目的室

1時間

500円

須原第1体育館、須原第2体育館、上条体育館及び福山体育館

体育室

1時間

800円

須原第1体育館(個人利用)

1回

100円

入広瀬体育館

体育室

1時間(半面)

800円

柔道場

1時間

800円

入広瀬スポーツセンター

体育室

1時間(半面)

800円

ヤングサロン

1時間

400円

茶道華道室

1時間

300円

穴沢体育館

体育室

1時間

800円

備考

占用利用で冷暖房設備を使用する場合、利用者が市外に住所を有する場合及び利用者が営利を目的とする場合は、基本使用料にそれぞれ0.5を乗じて得た額を加算する。

2 屋外体育施設

施設

区分

使用料

単位

基本使用料

加算料金

青島野球場

野球場

1時間

700円

夜間照明使用 3,000円

井口運動広場

運動広場

1時間

700円

夜間照明使用 700円

薬師運動広場

野球場

1時間

700円

夜間照明使用 3,000円

リフレッシュハウス湯之谷

1日

400円

 

東湯之谷運動広場

運動広場

1時間

700円

 

広神野球場

野球場

1時間

1,500円

夜間照明使用 6,100円

下条テニスコート

テニスコート

(1コート)

1時間

400円

夜間照明使用 800円

中条運動広場

運動広場

1時間

700円

夜間照明使用 3,000円

上条運動広場

運動広場

1時間

700円

 

守門サンスポーツランド

野球場

1時間

700円

夜間照明使用 3,000円

多目的グランド

1時間

700円

 

穴沢運動広場

グラウンド

1時間

700円


備考

利用者が市外に住所を有する場合及び営利を目的とする場合は、基本使用料にそれぞれ0.5を乗じて得た額を加算する。

3 プール

区分

使用料

単位

基本使用料

団体貸切

1時間

3,000円

個人利用

1回

100円

備考

使用者が市外に住所を有する場合及び営利を目的とする場合は、基本使用料にそれぞれ0.5を乗じて得た額を基本使用料に加算する。

4 トレーニングセンター

名称等

区分

単位

基本使用料

多目的ホール

 

1時間

800円

和室

 

1時間

300円

トレーニング室

1回券

1日

400円

回数券

11回券

4,100円

個人会員

3箇月券

4,100円

6箇月券

7,200円

1年券

13,300円

家族会員

6箇月券

9,200円

1年券

17,400円

備考

多目的ホール又は和室で冷暖房設備を使用する場合、利用者が市外に住所を有する場合及び利用者が営利を目的とする場合は、基本使用料にそれぞれ0.5を乗じて得た額を加算する。

魚沼市体育施設条例

平成16年11月1日 条例第201号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成16年11月1日 条例第201号
平成18年3月22日 条例第23号
平成19年3月22日 条例第20号
平成19年12月20日 条例第59号
平成21年3月18日 条例第13号
平成22年3月25日 条例第10号
平成23年3月18日 条例第8号
平成26年3月25日 条例第5号
平成27年3月20日 条例第13号
平成28年7月1日 条例第32号
平成29年3月27日 条例第18号
平成30年12月21日 条例第45号
令和2年7月3日 条例第24号
令和4年3月22日 条例第7号
令和5年3月23日 条例第11号